プロが教えるわが家の防犯対策術!

先日、友人が強姦未遂容疑で逮捕され、名前も顔もニュースで晒される事件がおきてしまいました。しかし、結果的には無罪となり(詳しくは分からないですが、証拠不十分だから?)30日弱の拘留をうけましたが、無事釈放されました。
ですがその友人の話だとまだ被疑者としての扱いらしく、警察は断じて誤認とは認めないそうです。
私は誤認で人生を狂わされた友人が可哀想で、そして誤認したにも関わらず謝らない、もしくは誤認報道しない警察が腹ただしく思い、名誉毀損とかで訴えたい思ってるのですが可能でしょうか?
1番は誤認報道がテレビで流れるのと、損害賠償でそれなりの額のお金が友人へ支払われてしかるべきと思っています。長くなりましたが、詳しい方アドバイスいただければと思います。よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

結果的には無罪となり


  ↑
無罪というのは検察に起訴され、裁判になって
無罪判決が出た、ということですよ。
間違いありませんか。


30日弱の拘留をうけましたが、無事釈放されました。
   ↑
無罪じゃなくて、不起訴処分では
ないのですか。


ですがその友人の話だとまだ被疑者としての扱いらしく、
警察は断じて誤認とは認めないそうです。
   ↑
一事不再理といいまして、無罪判決が出た
事件なら、二度と起訴されないことになっています。
だから、警察が被疑者として扱う、なんて
話は信じられません。


名誉毀損とかで訴えたい思ってるのですが可能でしょうか?
   ↑
不起訴、ということですね。
違法捜査でもあったのならとにかく、
法律の定める手続に従った捜査であれば、
訴えるのは可能ですが、勝訴するのは
難しいです。
刑事事件で告訴もまず無理です。
警察が受理しません。


損害賠償でそれなりの額のお金が友人へ支払われ
てしかるべきと思っています。
    ↑
裁判になっても無罪になるような事件であれば
刑事補償法での補償が可能です。

一度、弁護士と相談することをお勧めします。
相談だけなら、数千円です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

色々質問に不備があり申し訳ありません。そんな中ご回答ありがとうございます。

裁判はしていないと思われます。となると正確には無罪ではないのですね。友人から「無実が証明されて釈放になった」との連絡があったので勘違いしてしまいました。
なにしろ現場と私の住まいではかなりの距離があり、事実関係が曖昧で、知識的にも浅いので分からないことばかりです。
弁護士に相談してみようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/07/17 12:47

強姦や強姦未遂は普通の犯罪とは異なり、


親告罪と言って、被害者の訴えがあってはじめて罪となる犯罪です。

したがって、被害者が訴えを取り下げれば、
例え、実際に犯罪(強姦・未遂)を犯していたとしても
途中で無罪放免になるという特殊な犯罪になります。

そして、この様な事件に関しては、被害者側(女性)も
警察による事情聴取で、事細かく詳細を語る必要がありますし、
裁判所でもそれを事細かく証言しないといけない、という事情がある為、
事件で心に大きな傷を負った女性は、途中で、思い出すのも嫌・・となって、
被害届けを取り下げてしまうという事も良くあると聞きます。

そうなると、実際に強姦や強姦未遂を行った犯人でも、
罪に問う事が出来なくなる為、
途中で無罪放免となってしまうのです。

質問者さんの友人の場合も、おそらくこれと同じだと思います。

強盗や強姦などの「強」の付く罪は、初犯でも執行猶予無しの非常に重い罪となる犯罪なので、
強姦未遂の場合でも、被害者の取り下げが無い限りは、
もっと時間を掛けてでも徹底的に調べ上げるか、
裁判までしっかりやった上で無罪とするはずの犯罪です。

もっと解りやすく言えば、被害者の被害届けだけで有罪に出来る犯罪ですし、
被害者が嘘を言っていれば、逆に被害者が強く罰せられる罪なので、
そんなあやふやな状況で釈放される事の無い犯罪だと思ってください。

なので、十中八苦、貴方の友人は強姦未遂をやっていると思われますし、
被害者の被害届の取り下げで無罪となったと思った方が正確なのではないかと思われます。

名誉棄損だとか考える前に、その様な事情を詳しく知るべきだと私は思います。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

プンプン

十中八九、強姦未遂をやっていると思われる?
あなたになにが分かるのか。細かくは書かなかったのでしょうがないのかもしれませんが、友人は重い病気で身体機能が著しく悪く、ひょこひょこ歩きで杖を使って歩いたりしています。ニュースでは、マンションの7階のベランダから侵入して…と報道がありました。考えられません。友人ができるはずもありません。そんな元気な身体状況になっていたのなら、そっちを喜びたくなります。
私は女性側の虚偽を疑っています。以上です。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/07/17 12:30

「嫌疑不十分により不起訴」ってやつで無罪とは違います。


警察は謝罪も賠償も名誉回復もいたしません。

警察の監察官室か公聴課に誤認逮捕で「職務執行苦情(しょくむしっこうくじょう)」として抗議しておけば次の人事異動で担当刑事はとばされるでしょう。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

謝罪をさせるにはちゃんとした証拠がないとダメなのですね、ありがとうございました。

お礼日時:2016/07/17 12:24

>友人が強姦未遂容疑で逮捕され、名前も顔もニュースで晒される事件がおきてしまいました。


>結果的には無罪となり(詳しくは分からないですが、証拠不十分だから?)30日弱の拘留をうけましたが、無事釈放されました。

無罪とはなっていないんではないんですか? 裁判を受けたんですか?裁判をうけなければ無罪ということにはなりません。
しかも自分で書いている。「証拠不十分」て・・・

>その友人の話だとまだ被疑者としての扱いらしく、警察は断じて誤認とは認めないそうです。

だから、逮捕はしたが、裁判まで持ち込める証拠が得られなかったから、裁判まで行かなかっただけではありませんか?



>私は誤認で人生を狂わされた友人が可哀想で、そして誤認したにも関わらず謝らない、もしくは誤認報道しない警察が腹ただしく思い、名誉毀損とかで訴えたい思ってるのですが可能でしょうか?

多分無理です。
「誤認逮捕」と言っていますが、その根拠は何ですか??  裁判まで行かなかったことですか?? 証拠不十分だったことですか??  そんなの誤認逮捕ではありませんよ。警察は「明らかにこいつが犯人らしい」ということで。裁判所の許可をもらって逮捕します。その手続きに間違いがなければ逮捕そのものは正当な法律に基づく行為です。

逮捕されたにもかかわらず裁判まで行かなかったからと言って、誤認逮捕にはなりません。
仮に証拠不十分で無罪になったにしても。誤認逮捕ではありません。
誤認逮捕という以上、その根拠を示したうえで、逮捕時点で警察が間違った判断を行い逮捕したと言ってください。



蛇足です。

警察は逮捕した後、必要なら2日以内に検察に逮捕された人を渡します。その後検察で裁判にかけるかどうか調べられます。
つまり逮捕するという行為と、裁判にかけるという行為と、(さらに言うならその後裁判所が)どういう判決を出すかは、全く別の話です。

>まずは本当にその友人に謝っていただきたい。そして損害賠償を払っていただきたいです。

謝れ、損害賠償しろ、というからには、その根拠となる警察の逮捕におけるミスなりチョンボを明らかにしてください。

(30日間も拘留をうけていたからには、検察に送致されているんでしょ。それなりに真っ黒な心証だったから30日弱も拘留されたんでしょう。
だから、
>だとまだ被疑者としての扱い
になっているんですよ。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

状況把握と自分の知識が曖昧ななかの質問で回答していただきありがとうございます。
友人からは「無実が証明されて釈放になった」との連絡があったものですから、無罪なのだと確信してしまいました。
真犯人が捕まることを祈りたいです。
また、補足ですが、友人が言うには相手は全く知らない中国人女性で、なぜ自分が疑われて捕まったのか全く分からないそうです。

お礼日時:2016/07/17 12:22

「憲法では『何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる』(憲法40条)と規定しています。

この憲法の規定を受けて、刑事補償法は、逮捕・勾留1日あたり1,000円以上12,500円以下の割合による補償金の交付を受けられる旨規定しています(刑事補償法4条1項)。」
となっていますね。

証拠不十分の釈放と誤認逮捕は警察としては違うと思っているのでしょう・・・。
真犯人が捕まればきちんと誤認逮捕を認めるのでしょうが。
辛いですね。(-_-;)
ほんと警察には怒りを覚えます。<(`^´)>
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとう

詳細な御呈示ありがとうございます!
まずは本当にその友人に謝っていただきたい。そして損害賠償を払っていただきたいです。。誤認逮捕なんてドラマの世界かと思ってたけど。
本当警察はクズの集まりなのかもしれません。税金で生活しながら一般市民の妨げばかりする警察は本当に不愉快。消えてほしいです

お礼日時:2016/07/16 18:33

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!