先日、雇用保険者離職証明書の書き方について質問させていただいた者ですが。
「この度会社を退職したのですが、会社から雇用保険者離職証明書の用紙を渡されました。
退職届けには「一身上の都合により」と記入して提出したのですが、実際のところは会社側から賃金の低下や経営者の方から「辞めてしまえ」「はやく退職しろ」などの嫌がらせに耐え切れなくて退職しました。
雇用保険者離職証明書に事業主からの退職理由に「自己退職」と記入されて渡されたのですが、労働者の判断で労働条件や就業環境の欄があります。
そのような場合、記載した内容に異議があるとして記載した方がよろしいのでしょうか。
離職の日以前の賃金の欄についても賃金低下してからしか記載されいません、以前の給与明細も保管しています。」
という内容で質問させて頂き、内容に異議があると書いて提出しました。
そのところ、経営者が名誉既存で訴えると言い出しました。
私は嘘を書いたつもりはありませんが、経営者の発言については録音などはしていません。
給与については給与明細がありますので証拠にはなると思います。
明日、元会社の経理担当者とハローワークに行き、自己の都合に書き換えてほしいと言われてます。
私は事実を変えたくないのですが、裁判で争う方が良いのでしょうか?
それと、退職金などにも影響するのでしょうか?
なんか、脅されているようで怖いです。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>退職届けには「一身上の都合により」と記入して提出したのですが、実際のところは会社側から賃金の低下や経営者の方から「辞めてしまえ」「はやく退職しろ」などの嫌がらせに耐え切れなくて退職しました。
雇用保険者離職証明書に事業主からの退職理由に「自己退職」と記入されて渡されたのですが、労働者の判断で労働条件や就業環境の欄があります。
そのような場合、記載した内容に異議があるとして記載した方がよろしいのでしょうか。
以下の回答やアドバイスは、あくまでも私見であって絶対に正しいと言えるものではないことを冒頭に申し上げておきます。
辛口な回答ではありますが・・・
まず、自己都合で辞める場合の退職届には、どんな理由であろうとも「一身上の都合により」と書くのが、普通です。
この質問を読んで思ったことは、一方的に経営者が上記のようなことを言ったのか?それともsinzan_myraさんにも、そのように言われる要因があったのか?ということです。
ここでは、退職までの詳しいいきさつがわからないので、あくまで一般論的な言い方をさせていただきますが、仮に「辞めてしまえ」「はやく退職しろ」と言われたとしても自分から退職届を出して会社を辞められた以上、退職理由は「自己都合による退職」となるのではないでしょうか?
ですからこの場合、会社が「自己退職」と記入しても問題はないように思います。
ただし、sinzan_myraさんに全く非がないのに、一方的に経営者が上記のような言葉を発したのなら、それは大変問題ですが・・・
よって、会社の記した退職理由に異議があると記載されても、会社がまたそのことに異議を唱えた場合、sinzan_myraさんの主張は通らないのでは?と思われます。
要するに、ここで問題になりそうなのが、退職に至った詳細な理由や原因です。
先ほども触れましたが、どちらに非があって会社を辞めなければならなくなったのかが問われるのではないかということです。
>職の日以前の賃金の欄についても賃金低下してからしか記載されていません、以前の給与明細も保管しています。」
たぶん失業等給付の基本手当の点に触れられているのだと思いますが、確かに前職の収入によって、受けとる基本手当の額が異なるので、気になるところでしょうが、基本手当の日額は、原則として離職日の直前6ヶ月間に受けられた金額を180日で割った額(これを賃金日額という。)のおよそ5~8割(現在は6割ぐらいでは?)になります。
また給付日数は離職時の年齢と勤続年数によって違ってきます。
※【参考】
●基本手当の日額は?
●基本手当の支給を受けることができる日数は?
http://www.ymg.urban.ne.jp/home/quark/htm/hoken. …
この賃金日額については、給与明細からおよその金額はわかると思いますので、計算してみて下さい。
つまり賃金日額を決めるにあたっては、離職日の直前6ヶ月間の金額を基に算出されるので、会社側が記入した金額が、それに合致したものであれば原則的には問題がないように思います。
ただこれは、賃金低下に至った要因が適正かそうでないのかは考慮していない上での私の考えです。
>私は事実を変えたくないのですが、裁判で争う方が良いのでしょうか?
これは経営者側とsinzan_myraさんの退職理由に関しての認識が異なることから、いろいろ問題が起きているのでしょうが、先ほど言いましたことなどから裁判で争ったとしても却下される可能性が高いように思われます。
理由は、これも先ほども言いましたように、「自己都合退職」と考えられる以上、訴える理由がないことになるからです。
ただ、自分には全く非がないのに「辞めてしまえ」「はやく退職しろ」などの嫌がらせを受けたのであれば、違う面で訴えることは可能とは思います。
それに退職届を提出後に、異議を申し出られるのであれば、退職届を出すべきではなかったのではないでしょうか?
「一身上の都合で」と書いてしまってからでは、異議を申し立てることの正当性がないのではないか?と思ってしまうのですが・・・
このことも、また仮に裁判になっても不利または却下される可能性が高いように思う理由のひとつです。
>それと、退職金などにも影響するのでしょうか?
自己都合と会社都合による退職では、金額が異なります。
会社の退職金制度の中で、勤続○年の場合の退職金は、いくら?ということなどが決められているはずですので、それを基に計算することは可能ですが、なかなか○年でいくらの退職金が出るのかなんて覚えていないのが、実情だと思います。
また退職金の算出方法は、「最終の基本給×勤続年数を基礎とした支給乗率」というのが一般的で、会社都合であれば全額支給、自己都合による退職であれば、この6割程度を支給するという会社が多いようです。
またこの支給乗率や退職金の算出方法はあくまでも個々の企業によって決められていますので、これは参考程度にしておいて下さい。
参考URL:http://www.ymg.urban.ne.jp/home/quark/htm/hoken. …
No.3
- 回答日時:
事実上の解雇に対して退職届を出させて自己都合退職にするのはよくある話です。
会社側の嫌がらせや脅しの結果退職届を出してしまったのなら、強迫や勘違いということで無効になることもあります。無効になれば社員の地位が保全されます。
但し、この点を指摘するためには、結局裁判ということになってしまいます。また強迫の事実を証明しなければなりません。
しかし経理担当者がハローワークに同行して、退職事由を書き換えるよう迫るということは、会社の方に弱みがあるようにも思います。
相手を誹謗中傷せず、単に退職事由に異論を唱えたところで名誉毀損にはあたりません。
もし争うのであれば、弁護士に相談した方がいいでしょう。あなたが正当であっても証拠が充分でなければ裁判には勝てませんので。
No.1
- 回答日時:
なんとバカ正直な方ですね。
(失礼)>退職届けには「一身上の都合により」と記入(ここら辺りがネック)
=にもかかわらず「異議あり」・・・。
・・・会社側はそう出ましたか。こうなればしょうがない、ハローワークに事の成り行きを包み隠さず言いましょう。(経理担当者が帰った後にでも。。)
減給をする会社に退職金は期待できるのですか?
また、お節介でしょうが、
当然回答者は誠心誠意回答しますが、
私は先日大きな勘違いの回答をして、それも「自信有り」と回答してしまいました。
他の回答者からご指摘を頂き、締め切り前でしたので何とか事無きを得ました。
一人よりは二人、二人よりは三人。
【三人寄らば文殊の知恵】といいます。
質問された場合は、何人かの回答・アドバイスをいただいて参考にさせてもらいましょう。
この質問も、他の方の回答を待って下さいね。 辛口お許しください。
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