
所得税法違反で知人を告発したいのですが、税務署に行っても情報提供だけとなり、所得税法違反で捕まえることは中々難しいと聞きます。知人は飲食店を個人事業で営んでいますが、売上げ金を誤魔化し更に売上げに対する伝票もありません。
注文は大半がメモ用紙に記載し注文したメモ用紙は廃棄します。更に仕入れなどの領収書も全てではありませんがかなり廃棄したりして、実際に仕入れは幾らかかり、売上げは幾らあったのか正確な数字を出すことは不可能で毎年申告はかなり遅れて申告するのですが、その際自分で適当に伝票を作り売上げを下げかなりの過少申告をします。
どのようにすれば、所得税法違反で告発し本人が捕まり追徴課税などされるのでしょうか?

No.4
- 回答日時:
税務署の内定が入って、脱税、金額がだいたい確定すれば税務署員がきます
期間はそれぞれです
しかし、あなたは何のためにチクったのか
同業でライバルだから、従業員で給与が低い、あいつばかり儲けやがって、なんとなく正義感から
人を怨めば穴二つです、脱税が固まればかなりの金額を失います
密告だと分かれば、オーナーは密告者を調べ上げるでしょう
仕返しされることも考えて、自分の身も守ってください
No.3
- 回答日時:
あなたが税務署に情報をタレこみする。
税務署では調査対象にする。
追徴金が出る。重加算税もでる。延滞税も出る。
この追徴金が「どの程度の大きさか」「悪質性はどの程度か」を税務署長が判断して所得税法違反として起訴する。
これが筋だが、実際には「税法違反」で起訴されるような「でかい脱税」は国税局査察部が行う。
内偵して、脱税の事実をつかんで、裁判所の許可を得て「いっせいのーで」住居とか仕事先とかに査察が入る。
一人二人ではない人数でチームを作って、役割分担をしての作業。
「マルサの女」は脚色されてるが、それでも「こんな感じ」はわかりますから是非見てください。
ご質問者の知人が脱税してる金額によるってところです。
億の単位の追徴金が出るようなら「所得税法違反で起訴」があり得るでしょう。
そこまで行かない脱税だったら「過去7年分の本税額、重加算税、延滞税」が課税されて、住民税も追加できて、事業税も追加できてとなり「脱税なんてしても割にあわねぇ」と思うほど懲らしめられておしまいです。
No.2
- 回答日時:
あなたが所得税法違反で被害を受けている訳ではありませんから、訴える事はできません
ただただ、通報という形の情報提供だけになります。
通報すれば、税務調査が入りますから、それで税額が再調査されて、支払いの命令が来て終わりですよ
所得税法違反で罰せられるような事はありません
No.1
- 回答日時:
あんさん、これ誰に聞いたんでっか?
>所得税法違反で捕まえることは中々難しいと聞きます。
えぇ加減の輩からでっか?
税務署はやのぉ〜、定期的に税務調査をするんでっせ!
http://inqup.com/tax-preparation
せやからやのぉ〜、あんさんが税務署に情報提供するんがいっちゃんえぇんですわ〜!
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皆さん私の質問に回答いただきありがとうございます。
実を言いますと脱税については決定的な廃棄した伝票や領収書などいくつかの証拠を持ってすでに税務署に通報しました。
この場合税務調査はいつ頃入る可能性があるのでしょうか。
因みに通報したのは2カ月前です。