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源泉徴収分の税金を税務署ではなく 店長に払わなければならないのでしょうか?


二年前から都内でホステスをしておりました。
先月お店を辞めましたが、店長から今まで働いた分の源泉徴収分を払えと言われてしまいました。
報酬は時給×時間で頂いており、源泉徴収等今までなにも引かれず満額で頂いておりました。
報酬を頂いたときは報酬明細は頂いておりませんでした。
副業としてホステスをしていたため、もしかしたら
源泉徴収分を立て替えていたかもしれません。

もしくは、私が働いてた分を確定申告していなかったので、
今から確定申告修正して源泉徴収した(していたことにした)支払調書を作成するのかもしれません。

確定申告修正した場合、店長にもペナルティはあると思うので、普通はやらないとは思いますが、やりかねない態度です。

今さら店長に支払う義務は無いはずですので、
でしたら、確定申告して、税金を納めますので
報酬明細を貰えませんか?と聞いたところ
私から税金を徴収しないと明細出せません!と言われてしまいました…

しまいには、報酬明細は出しますが、弁護士を通して税金支払ってもらいます!
とのことです。

・源泉徴収というのはお店側が国に納めるものであって、
報酬から天引きせず、今さらホステスに払えというのは違法じゃないでしょうか?
・弁護士を雇って請求すると言ってますが、
なんの名目?で請求するつもりなんでしょうか…
こちらは報酬明細が無いと確定申告できないので早く欲しいので急いでいます。

よろしくおねがいします。

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます。
    店長の話の限りだとやはり、私が確定申告をすると言ったので、
    これから私の今までの報酬を計算し、税務署に申請するようです。
    今までの明細をこれからまとめるので、まだ源泉徴収金額も大体の金額しかわからないようです。

    支払ってほしいと言われたら、払うしかない。ということはわかりましたが、
    店長が源泉徴収を支払えば、税務署に支払調書が交付されると思いますが、
    その支払調書の金額を確認してからお支払します!ということでもいいんでしょうか?

    明細を出されて支払ってもも、ピンハネされそうな気がしてくやしいので…

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/07/22 01:11
  • 度々のご回答ありがとうございます。

    源泉所得税の本税決定、加算税賦課決定通知の件ですが、
    税務署から現時点では通知はいっていないかと思います。
    他のホステスも時給×時間で報酬を貰っており、源泉徴収されてないようです。
    ほぼ嫌がらせのような形で私だけに払えと言ってきているので…

    これから店長が、源泉徴収の期限は過ぎてますが、私の二年分の源泉徴収納めてなかったので、これから納めます。
    と通知が来る前に税務署に自ら報告した場合にも
    源泉所得税の本税決定、加算税賦課決定通知
    の対象になるのでしょうか?

    その他、私から徴収すべき源泉徴収代以外にも、税金を請求できるようでしたら弁護士から請求させます。
    とのことですが、源泉徴収代以外にホステスが支払うものがあるのでしょうか?
    ほぼ脅しのような感じですが…

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/07/22 10:18
  • ご回答ありがとうございます。
    1.の条件の源泉徴収を怠ったというところですが、
    ラウンジで働いてる時は副業としてホステスをやってましたので、
    源泉徴収を怠ったわけではなく、私の副業がバレないようにするために源泉徴収しなかっただけだ!
    だから、謝らなきゃいけない理由は無い!

    などといってきた場合、どんな理由があれ源泉徴収はお店側が必ずしなければならないた為、法的にはそんなの知ったこっちゃないという感じですよね?

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/07/23 16:40
  • 身バレの可能性があるので、詳細は伏せますが、
    税務上の処理をしてなかったということは発覚してないかと思います。

    ただ、いやがらせをしたいため+お金が入ればおいしいという理由で源泉徴収すると言ってるだけだと思います。
    私が税に関して知識が無いと思ってる+確定申告をする、税務署行くとは思ってもみなかったのでしょうね。
    なので、今店長は弁護士使ってはったりをかましてるのではないかな。と思います。

    No.7の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/07/23 16:46

A 回答 (9件)

税務調査で源泉徴収をしてないと指摘されて、払わされたのでしょう。


「源泉徴収はしなければならない」とされてるので、報酬を支払った人が天引きをしてなくても負担しなくてはいけないんです。

10万円支払うのに、1万円を源泉徴収して、本人には9万円支払う。
このとき、源泉徴収してなくて、10万円本人に支払ってしまっていたら、源泉徴収義務者は11、111円を税務署に支払いしなくてはいけない。

報酬をもらってる人にとっては「知ったことではない。あんたが悪いんだ」と言いたいところです。
所得税法では「源泉徴収をしてなくて、税務署長から支払命令をされて支払った源泉所得税は、本人(報酬を源泉徴収されずに受け取っていたホステス)から徴収することができる」って規定があるんです。

ホステスさんにとってはいい迷惑ですし、ほとんどの源泉徴収義務者(この質問でいう店長)は、ホステス報酬の源泉徴収税額を自分で負担しても良いぐらいインチキをしてるのが通常なので、税務署に支払った源泉所得税は「必要経費で落とすからいいや」ぐらいで話は済んでしまうものです。

しかし、税法で「本人から徴収できる」としてるので、本人に請求してくるケチなのもいるわけです。
正論をいうと「請求されたら払うしかない」です。
そして、報酬をもらっていたが源泉徴収されていたとして確定申告をして、払いすぎてる源泉所得税の還付をホステスさんがもらうという話になりますが、確定申告すると不都合がある人もいるので、そのままになるケースも多いのです。
 不都合とは、夫が配偶者控除を受けてる(妻の年間所得が38万円以下だと夫が会社に申告してる)ようなケースです。

さて、源泉徴収税額を本人に請求するならするで「いくら支払っていたので、いくら源泉徴収すべきだった。その源泉徴収税額を支払って欲しい」と明細書なり計算書を発行すべきです。
明細も計算書も渡さないで「いくら払ってくれ」と言われても、そりゃぁ、あなたの言うように「冗談言うな」ですよね。

あいての請求は違法ではありません。しかし明細も計算書も出さず請求してくるってのは筋が通りません。
「あのね。弁護士だなんだって言わなくても、明細とか計算書とか出してくれれば、その内容を見直して払うべきものは払いますから。」って言えばどうですか。

後は確定申告書を提出して清算するだけです。

該当条文
所得税法第222条

第222条  前条の規定により所得税を徴収された者がその徴収された所得税の額の全部又は一部につき第1章から第5章まで(源泉徴収)の規定による徴収をしていなかつた場合又はこれらの規定により所得税を徴収して納付すべき者がその徴収をしないでその所得税をその納付の期限後に納付した場合には、これらの者は、その徴収をしていなかつた所得税の額に相当する金額を、その徴収をされるべき者に対して同条の規定による徴収の時以後若しくは当該納付をした時以後に支払うべき金額から控除し、又は当該徴収をされるべき者に対し当該所得税の額に相当する金額の支払を請求することができる。この場合において、その控除された金額又はその請求に基づき支払われた金額は、当該徴収をされるべき者については、第1章から第5章までの規定により徴収された所得税とみなす。
この回答への補足あり
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徴収義務があるのは雇用主だからあなたが受け取った時点で源泉徴収されていると考えるのが当然でしょう。


なのであなたが明細を出せというのが当然で、店長に支払う理由はないかと思います。

弁護士うんぬんを言ってくるなら、税務署に相談して適切な支払い方をすると答えればいいんじゃないでしょうか。
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No.6です。




>どんな理由があれ源泉徴収はお店側が必ずしなければならないた為、法的にはそんなの知ったこっちゃないという感じですよね?

そうです。所得税法の上では、ホステスの報酬についてはお店には、源泉徴収義務があります。どんな理由があれ、かりにホステスに源泉徴収しないように頼まれたとしても、お店は源泉徴収しなくてはいけないのです。
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本件でてっぺんから「?」と感じてることを。


事業主が「税務上の処理をしてなかった」ことが発覚したのは事実なのでしょう。

なぜ税理士が登場しないのでしょうか。

弁護士は税理士業務ができますから「いきなり弁護士登場」でも良いのですが、どうも弁護士を登場させる話が「はったり」に感じます。
前回答で述べたように、税法では「従業員に請求することができる」としてますので、今回のように店長が「払ってくれ」と言ってくるのは違法行為ではありません。
しかし、おかしなことを言いだしてるなという感じは払しょくできません。

金に困ってたら、誰かに
「あのよ、いいこと教えてやるわ。ホステスで辞めてしまったのがおるだろ?そいつに、源泉所得税を取り忘れてたので、今更だが支払ってくれって言うんだわ。
確定申告とか源泉徴収の知識なんてないし、旦那の配偶者控除がなくなったらあかんって思って、払ってくるよ。
ウダウダ言ったら弁護士から請求するって言えばいいよ。
それに税法でも、本人に請求できるって書いてあるから、違法じゃないんだ。」
とでも吹き込まれたのかもしれません。
違法ではないが「悪い事考えてやがるな」って感じでしょ。

弁護士から、文書でこれこれだから、いくらをいつまでに払ってくれという請求書が来てからでよい話です。
あと、弁護士って請求書を本人に代わって作成するなんて、ちんけな仕事しないでしょうね。
「弁護士に請求させる」って言った奴で、弁護士が請求してきたなんて事、一度もないですよ。

はったりの道具に「弁護士」を使う奴がいますね。
この話、はったりでなかったら、税理士が本人に資料を見せて説明する過程が必ずあると思います。

NO.6様の回答にある
「2.過去2年の報酬はすべて、「給与」として扱う」
点は、税務調査で指摘されていて税理士が関与してる事例でしたら「いまさらそんな扱いはできない」です。
しかし「ざっつはったり」で請求してるのでしたら、「わかった、応じる」というでしょう。
応じた時点で「ば~~か。まともな請求じゃないって自分で証明しやがった」ですね。

「7.当方が「給与所得の源泉徴収票」を受取ったあと、それを税務署で見せて、法的に有効なものであることを確認したら、その後、「xxカ月」以内に「源泉徴収税額」欄に記載された金額を支払う。」
ってのも、面白い条件だと思う。
どう面白いのかというと「税務署長には発行された源泉徴収票が法的に有効か無効かを判断する権限がない」から。
この回答への補足あり
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所得税法に依り事業主は、従業員等に給与を支払う際に、そこから所得税を天引きして国へ納付する「義務」があります(源泉徴収義務)。

(特定の)報酬・料金を支払う際にも同じことが言えます。

しかし、もし天引きを忘れて、後日、そのことに気づいた場合は事業主には、従業員等に天引きし忘れた所得税を請求する「権利」があります。

これは事業主の「義務」ではなく「権利」ですから、請求される側の従業員等には、それを支払う義務はありません。つまり、支払いに応じるかどうかを自分で決めれば良い、ということになります。しかし、もし、請求される側の従業員等が支払に応じなければ、紛議に発展することもあるでしょう。

ですから、ご質問のケースでも、相手が弁護士を立てるなら、
1、あくまで支払わない方針で、当方も弁護士を立てて争うか、それとも、
2.支払いに応じる、
かのどちらかを選択することになりますね。

ただ、「2.支払いに応じる」場合は、次のように要求して下さい。
1.この件は、所得税法に規定された源泉徴収義務を怠った事業主側に、全面的に責任がある。それゆえ、天引きし忘れた所得税を請求するのであれば、まず、心からの謝罪がなければならない。そののち、
2.過去2年の報酬はすべて、「給与」として扱え。
3.報酬の中には通勤代が含まれていたことにせよ。
4.過去2年の報酬に関する「給与所得の源泉徴収票」を発行せよ。
5.「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」欄には、報酬の合計額から「2.通勤代」の合計額を差引いた残額を記載せよ。
6.「源泉徴収税額」欄には、「2.支払いに応じる」所得税額を記載せよ。この税額は所得税の本税だけでなくてはならない。加算税や延滞税を含めてはならない。
7.当方が「給与所得の源泉徴収票」を受取ったあと、それを税務署で見せて、法的に有効なものであることを確認したら、その後、「xxカ月」以内に「源泉徴収税額」欄に記載された金額を支払う。
《注》税務署で見せるまえに、「給与所得の源泉徴収票」に記載された数字が妥当かどうか、検証して下さい。

以上、強く要求しましょう。相手が弁護士であろうと、一歩もひいてはなりません。

~~~~~~~~~~~~~
《注》確定申告について:
質問者の場合は、ご質問の事業主からの報酬以外の所得がないのであれば、年間の給与収入が2000万円以下であれば、確定申告をする法的義務はありません。放っておいて構いません。
【根拠法令等】所得税法第百二十一条第一項第一号
この回答への補足あり
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たぶんお店を辞めたので、嫌がらせも含めて言っていると思います


源泉徴収はお店が、あなたの代わりに所得税を徴収して納めます(代行のようなものです)
年末調整もしていないし、あなたの控除(かかった医療費など)の計算もするはずはないので
店長に「税務署に直接行って確定申告の相談をしてきました」でおわります
お店が弁護士を入れようがあなたが直接、税務署に税金を払うのだから誰も文句を言えません
悪質な脱税でないので、税務署員も丁寧に教えてくれます
何も請求されることはありません

相談するのは税務署です
今まで源泉徴収していお店が納税するとは考えられません
逆に確定申告されて困るのはお店です、従業員の給与支払いがあれば、間違いなく所得税を源泉徴収してないのがばれます
「税務署言ったら何人くらい働いてるか聞かれた」くらい店長に言えば冷や汗もんです

しかし、忘れてはいけないのは夜のお仕事です、多くは語りませんが、働いていたならわかると思います
むやみに連絡を取らないで「確定申告を済ませました、今までありがとうございました」で
今後は連絡を一切取らないで縁を切れればよいと思います

あと何も弁護士から請求はできません、これははったりです
弁護士も金がかかりますし、金にならない仕事はしません
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
税務署に行って相談してから、支払うべきものでしたら支払いますといったら逆ギレしてきたので
向こうも私が確定申告したら、マズイと思ってるのでしょうね…

お礼日時:2016/07/23 16:33

これから店長が、源泉徴収の期限は過ぎてますが、私の二年分の源泉徴収納めてなかったので、これから納めます。


と通知が来る前に税務署に自ら報告した場合にも
源泉所得税の本税決定、加算税賦課決定通知
の対象になるのでしょうか?
⇒加算税決定通知(不納付加算税)がきます。同時に延滞税がかかるようなら通知に記載されます。

その他、私から徴収すべき源泉徴収代以外にも、税金を請求できるようでしたら弁護士から請求させます。
とのことですが、源泉徴収代以外にホステスが支払うものがあるのでしょうか?
⇒ないです。
 ホステス報酬ですから、社会保険適用事務所であっても「天引きすべき社会保険料」がありません。

体験からですが、弁護士を通じて請求をさせるという言い方は、
1、きちんと法的に請求ができるから、その道の専門家である弁護士に正当な請求額を請求させるつもりなので、その際はよろしく
2、弁護士といえば相手がビビッて払ってくると思い、はったりで言ってる

のどちらかです。
報酬にかかる源泉所得税を納付しなくてはいけないから、あるいは納付の告知がされたから、ホステスから源泉徴収税額を貰うというならば「だれからいくら源泉徴収すべきなのか」の内訳程度は税務調査官が作成してるはずです。
そういう計算書類がないと税務調査官も納税者を説得できないからです。
 納税告知前に納付すると不納付加算税と延滞税が少し安くなりますが、実際の調査官が「任意納付」を認めるかというと「私は認めない」と思います。
 税務署長からの告知がされてないのに、任意で納付することになったというなら、店長が急に「納税意識に目覚めた、優良な人」に変身したのかもしれません。にわかに信じがたいことです。

本例では、いっそ「弁護士だかなんだかが作成した請求書をください」と伝えた方が良いと思います。
およそ弁護士でしたら法的に請求できない書面を作成することはありません。
 仕事が少ない弁護士が「ダメ元で請求しますか」と手を出すことも考えられますが、だとしたら払わなければよいのです。

上記「2」のケースでしたら、本当に弁護士があなたに請求してくることはないです。
訴訟になって恥を書かされるなんて嫌だからです。
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>報酬は時給×時間で頂いており、源泉徴収等今までなにも引かれず…



本来は、10.21% の源泉徴収があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2807.htm

源泉徴収は、1年が終わってからの後払いで良い所得税を、仮に分割前払いするだけです。
したがって仮払いしておしまいでは決してなく、確定申告で前払い分の過不足を是正しないといけないのです。

>もしくは、私が働いてた分を確定申告していなかったので…

あらら、確定申告をしていないのなら、あなたも強気ななことを言える立場ではありません。
どっちもどっちというところです。

>確定申告修正した場合、店長にもペナルティはあると思うので、普通はやらないとは思いますが…

その根拠は?
ペナルティがあろうがなかろうが、税務署から店長が源泉徴収義務違反を指摘されている以上は、法の定めにしたがわなければいけません。

どこぞの国のように、国際的な裁判で負けても受け入れないことを堂々と表明する日本人はいません。

>・源泉徴収というのはお店側が国に納めるものであって…

違います。
店はあなたの納税を代行するだけです。
店としてもそんな面倒なことをしたくないのが本音でしょうが、税法でそう定められているからやむを得ず言っているのです。

>こちらは報酬明細が無いと確定申告できないので…

大きな大きな考え違い。
「給与」を確定申告する場合を除いて、確定申告の支払側の証明など一切必要ありません。

もらったお金は自分できちんと管理し、その仕事のために使ったお金とともに「収支内訳書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
を作成して、「確定申告書 B」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
とともに税務署へ郵送するだけで良いのです。

このとき、報酬として源泉徴収されている場合は、申告書第一表の (44) 欄と第二表の「所得の内訳」欄に記入するだけで良いのです。

>その支払調書の金額を確認してからお支払します!ということでも…

源泉徴収していないうちから支払調書が交付されることはありません。

しかも、「給与」を確定申告する場合の源泉徴収票と違って、報酬 = 事業所得の確定申告に支払調書の添付は義務づけられていません。

前述のとおり、店の名前や源泉徴収されて金額を正直に書き込むだけで良いのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

厳しいご意見ありがとうございます。
そうですね。私が収入についてちゃんと記帳してればよかったんですね…
これから税務署に行って相談してきます。

お礼日時:2016/07/22 09:45

支払い調書は本人に交付する義務はないです。


今回のような例では、義務はなくても交付しないと、本人は源泉徴収税額を改めて支払う気にはとうていなれないでしょう。
1、支払い調書(あるいは明細、計算書)など、負担する源泉徴収税額が正であることを確認できる書類をもらう。

2、本例では、納付すべき源泉徴収税額についての任意納付ではなく、「源泉所得税の本税告知、加算税賦課決定通知」によって納付することになってるはずです。 
 これは「自主的に納付する期間が過ぎてるので、税務署長がいつまでに支払えと言う命令をしたもの」と認識をしてください。

 実際に支払命令による納税がされたかどうかは、ご質問者が関与しなくても税務署徴収職員がしっかり徴収します。
ご質問者は上記の「源泉所得税の本税決定、加算税賦課決定通知」に記載されてる追徴本税額以上の額を負担する義務はありませんので、ぜひ「税務署からの告知書を見せてほしい」と要望してください。
 税務署から20万円の本税が請求されてるのに、あなたに30万円の請求がされる(つまりピンはね)を予防するためです。

なお、本税以外の加算税延滞税は、源泉徴収される報酬を受け取っていた者が負担するものではありません。
店長も弁護士を出して訴訟してもいいからと言うぐらいですから、「自分が元ホステスさんに請求してはいけな部分」程度は把握してるはずです。

ところで、一つ「それはちょっと違うな」という点がありますので、失礼ながら指摘しておきます。
「私が確定申告をすると言ったので、これから私の今までの報酬を計算し、、」
ホステス報酬を支払う際には源泉徴収をすべきことになってます。
「すべき」とは、選択の余地がないということです。
つまり「私が確定申告をすると言った」ことで、店長の源泉徴収義務が発生してるのではありません。
報酬を受け取る方が確定申告をしようとしまいと無関係で、報酬支払者は源泉徴収義務を負います。

「私は確定申告して納税するので源泉徴収をしないでください」あるいは
「私は確定申告する気がないので、源泉徴収をしておいてください」などなどの、本人が源泉徴収をしないでくれ、してくれと報酬支払者に求めても、報酬支払者は「とにかく源泉徴収をする義務があるから、君らの要望を受け入れて源泉徴収をするわけではないし、しないこともできない」が回答になります。

ご質問者様が、控除対象配偶者になれなくなるなど「しがらみ」があって確定申告書の提出をしたくない者でないことは良いことだと思います。
80%以上の確率で「源泉所得税の還付申告書」になるはずです。
この回答への補足あり
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