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インターネットサービスを提供しているのですが、一人の利用者様より、料金の延滞が御座います。

その方より、金額にして80万円ほどの金額を回収したいのですが、こちらが知り得ている情報は、


・銀行口座番号

・メールアドレス

・携帯電話番号

のみとなっております。

裁判や、債権回収会社にこちらの情報のみで起訴したり、委託をお願いしたりも出来るのでしょうか?

法律に全く詳しくなく、詳しく教えていただければ幸いです。
宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • へこむわー

    ご回答いただき誠に有難う御座います。

    携帯の電話番号からその人を特定することや、口座からではやはり難しいでしょうか?
    どうにかしたいなと思っています。
    80万円程度となると、警察も動いてくれないでしょうか?

    教えていただければ幸いです。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/07/29 17:12

A 回答 (2件)

相手の住所・氏名がわかりませんので、訴訟を起こすことはできず、裁判はできません。



債権回収会社は、料金を受け取る権利を買い取る業者です。
その権利の証明となる署名・捺印のある契約書が無ければ、債権を証明する法的根拠が無くなりますので、債権回収会社がそんな権利を買い取ることはありません。
ちなみに、債権回収会社が買い取る金額は、契約書に書いてある額の数%と言われています。

いずれにせよ、署名捺印のある契約書が無ければ、手の出しようも無いと思われます。
この回答への補足あり
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No1です。



裁判所の命令を元に、警察あるいは検察が捜査の一部として携帯電話会社に依頼すれば、電話番号の契約者を特定することは可能です。
また同様に、裁判所の命令を元に、警察あるいは検察が捜査の一部として銀行に依頼すれば、口座番号を元に契約者を特定することは可能です。
携帯会社も銀行も、裁判所の命令を元にした、警察あるいは検察による捜査の一部でなければ、個人情報を第三者に伝えることはありません。

相手が、そんな契約したことは無いと言われたら、民事になりますので警察も動かないでしょう。

裁判所・警察あるいは検察に、あなたが詐欺にあったということを立証できれば、捜査の一環としてあなたの代わりに、警察が犯人を特定するでしょう。
さらに、犯罪の立証ができれば、逮捕・起訴へと話は進むでしょう。

しかし、それでも警察があなたに犯人の個人情報を教えてくれるかどうかはわかりません。
警察に、あなたが詐欺にあったことを証明できなければ相手の個人情報を調べることは無いでしょうし、教えてはくれないでしょう。
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この回答へのお礼

親切に教えて頂き本当に有難う御座います。

やはりそう考えると、裁判所の命令ということは、ほぼお金を回収するのは無理ということですよね。

また、何かありましたら是非教えていただければ幸いです。
改めて、有難う御座いました。

お礼日時:2016/07/29 19:15

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