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先日、「賃貸の連帯保証人に…」で質問させていただいた者ですが、連帯保証人記入欄に自分と他の人(実の息子)が記載されており、自分の方が上に記載されています、そのせいか自分にだけ督促や、退去の催促が来るのですが、もう一人の保証人には全く連絡すらしていないようです。こういう場合は等しく責任があるものだと思っていたのですが、実際のところはどうなのでしょうか?

A 回答 (4件)

 3つほど回答が出ていますので,若干補充です。



 これまでの回答にあるように,大家としては,連帯保証人が数人ある場合には,どの連帯保証人に請求をするかは自由です。

 しかしまた,複数の連帯保証人があるときは,連帯保証人同士の関係は原則として平等です。それはどういうことかというと,連帯保証人の1人が自分の連帯保証債務を履行すると,その履行分については,主たる債務者に求償できるほか,他の連帯保証人に平等の割合で求償することができるのです。

 例えば,家賃の滞納分として大家に10万円支払ったとすると,借主(主債務者)にその10万円を請求できるだけでなく,もう一人の連帯保証人に10万円を頭割りした5万円を請求できるのです。

 このように連帯保証人は平等ですが,債権者に大して平等であることを主張できるわけではなく,連帯保証人同士で平等であることを主張することができる,ということなのです。
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連帯保証人は、単なる保証人と違って責任が重く、普通の保証人に認められている、催告の抗弁権・検索の抗弁権・分別の利益がありません。



つまり、ご質問の場合で大家があなたに請求をしてきたとき、まず実の息子乙に対して請求すべきであると拒否できる「催告の抗弁権」がないのです。

又、実の息子のほうが資力があり、支払いは容易であるから、そちらに請求して欲しいという「検索の抗弁権」もありません。

更に、保証人が複数いる場合に、各保証人は人数に応じた割合で保証する責任を負うという「分別の利益」も有りません。

従って、債権者(大家)は、債務者(賃借人)でも連帯保証人の誰にでも、又、同時に全員に請求できるのです。

参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.japan-loan.com/tisikihosyou.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2004/07/23 09:48

貸主さんの手法に法的問題はありません。



連帯保証人になると、責任はもう借人と同等のものとなります。借りている人より回収しやすいと思えば、連帯保証人に請求できます。借人にまだ財産があるからそちらを先にとってくれということもできません。

ちなみに保証人の場合は、借人の支払いが滞った場合にのみ請求を受けることがあります。それくらい「連帯保証」とは責任があるのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2004/07/23 09:45

連帯保証人に序列はありません。



債権者(この場合家主)は、債務者(賃借人)を含めて、誰に請求しても良い権利を有しています。

連帯保証人は、他の人を優先しろ、とか言うことが出来ません。

おそらく貴方の方が弁済能力がある、と家主が考えているのではないかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2004/07/23 09:44

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