プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

一ヶ月前の事件なんですが、調書も終えこちらが被疑者扱いになっていますが、やってないと言い張ってます。こちらもむち打ちで被害届を出した方がいいでしょうか?

その場合、担当の刑事じゃなくても大丈夫なんでしょうか?最寄りの交番とかでも。

担当の刑事じゃないとその事件に繋がらなくなりますか?

質問者からの補足コメント

  • そうなんですね、ありがとうございました。ちなみに担当変わってもちゃんと事件とは直結されるんでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/08/02 10:33
  • そうなんですね!ありがとうございます。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/08/02 14:16

A 回答 (3件)

日が経っているので、診断書取れても暴行の証拠となりえないと思います。



そういう意味に置いて、検察がどっちを加害者と見るかでしょうね。
どのみちあなたのやることは、あなたがやられたことを立証する以外ありません。
被害届出すだけでは何の意味もありません。

弁護士にでも相談した方が良いですし、起訴されれば付きますからそれからでも考えてください。
    • good
    • 0

交番に行ったところで警察署に連れて行かれるだけですから、


最初から警察署に行けばいいのではないでしょうか。

誰に話そうが、調書を取る時点で当該事件に繋がりますから、
どこに話を持って行っても結果は同じことです。

ただし同じ警察署に話を持って行った方が、話が複雑にならなくていいかもしれません。
この回答への補足あり
    • good
    • 0

最寄りの交番でも良いかと思いますが、1から説明する手間を考えると、担当刑事さんの方が話が早いのではないでしょうか?

この回答への補足あり
    • good
    • 2

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!