
いつもお世話になっております。電気関係業務に関する質問をお願いします。当社の厚生施設として、社員寮を一棟まるごと借りるのですが、自家用電気工作物(電源キュ-ビクルおよび寮内電気配線)の電気主任技術者の選任と維持・管理の実施について、所有者(オ-ナ-)がするべきなのか、占有者(借り手)がするべきなのか教えてください。なお、電気事業法には、明確な文章表現がなく、保安関係で出てくるのは”設置者”という言葉だけです。強引に解釈すれば設置者とは設置するものであって、借りる人が設置するわけではないのだからオ-ナ-に責任があるとと思うのですがどうでしょう?どちらがすべきかと、根拠となる法令または文章(関連文書がのっているインタ-ネットのアドレスでもOKです。)を紹介してください。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
『電気主任技術者の官庁手続き必携』オーム社(URL欄です)
によれば、「自家用電気工作物設置者とは、その事業場の「所有者」または「占有者」のいずれかであり・・・」
と、記載されています。
要するに、電気事業法の条文には(ご存知のように39条です)「自家用電気工作物を設置するものは、(中略)技術基準に適合するように維持しなければならない」
と記されているだけで、所有者/占有者の区別は記載されていないため、どちらでもよいと解釈できるのでしょうね。
ただ、本来は「電気工作物の工事・維持・運用」のための業務なのですから実際に使用している「占有者」がすべきだとは思います。
私の知る限りでは、既設の設備に安全上、法令上の不具合がないことを確認してから、実際の使用者が(保安協会さん等に)委託するという例が多いように感じます。
参考URL:http://ssl.ohmsha.co.jp/cgi-bin/menu.cgi?ISBN=4- …
No.1
- 回答日時:
重い質問ですね(笑)
一般的にはキュービクルや屋内配線を発注したオーナーが電気主任技術者を選任しますよ
自社物のビル管理ですから人任せより自社で管理されたほうがよろしいのでは?
あくまで一般論ですが!(根拠は有りません)
1番のかたに代表してお礼申し上げます。2番のかたが言うように、条文にはどちらともとれる文章しかかいてないんですね。つまり経済産業局省側にとっては、どっちでもいいから、責任の所在は明確にしときなさいってことなんでしょうね。一応オ-ム社の本を購入して呼んでみようと思います。お忙しいところ、ありがとうございました。
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