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生活保護受給中における損害倍賞などの臨時収入は、どんな負債の返済にも全く充てられないのでしょうか?
とくに親戚等からの借入金とか

「使途は生活上必要に応じて相談」と聞いたことがありますが・・

質問者からの補足コメント

  • 生活保護開始<以前>の借入です。
    少しも返してはならないのでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/08/03 15:35

A 回答 (4件)

>臨時収入は、どんな負債の返済にも全く充てられないのでしょうか?


>とくに親戚等からの借入金とか
・まぁ、前提としてのあなたの生活状況等がわかりませんので、借金を返すことがどの程度あなたの生活改善につながるかがわかりません。
 よって原則から言えば、返済に充てることは出来ません。との答になります。

・ただし、その借金の返済が、あなたの生活の改善につながると判断される場合は、自立更生計画の提出を求めて、妥当性を検討することも出来るかもしれません。担当CWに相談してみるしかないと思いますが。
(ただし、CWが認める方向に動いても、最終的には認められない可能性も高いんですが)

・また、金額と発生原因によっては、いったん保護を廃止し、借金等の返済を終わった後に、再申請するという手が有効かも知れません。
(もちろん、多分に脱法行為ですので、お薦めするわけではありませんが、個別の事情いかんによっては、福祉事務所黙認の上でやることもあります)


補足
>No.1さん
>こちらに書かれています。
そのサイトに書いてあること。

ウソとは言わんけど、極例を出してる例が少なくないので、単純に信じてたら、あとで痛い目に合うような気がするが。
どこぞの市民団体に知惠付けられて、「権利権利」叫んでいるのの主張のような・・・
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この回答へのお礼

有難う御座います

お礼日時:2016/08/04 16:56

生活保護前も以前も同じだと私は言われました。


また100万あたりになると自己破産をしなければならないようです。
まずは報告しましょう。
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この回答へのお礼

有難う御座います

お礼日時:2016/08/04 16:56

申告して生活費に充てなくてはいけなかったと思う。

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この回答へのお礼

有難う御座います

お礼日時:2016/08/04 16:56

こちらに書かれています。




生活保護開始後、たまたま冠婚葬祭等が重なりまとまったお金が必要になることってありますよね。

そんな時、消費者金融や、親族、知人から借金をしても良いのか迷う方も多いと思われます。

生活保護の制度上、借金をすることを禁止する条文はありません。

では、借金しても良いのか?と言われると、おススメはできません。

なぜならば、生活保護の制度上、いかなる方法で得た収入も、収入申告が必要となります。

つまり、借金があなたの収入とみなされ、借金した分の金額が生活保護費から減額されることになります。

生活保護費が足りずに借金をしたのに、借金をした分が減額されては、借り損です。

http://seihokanzen.xyz/2015/11/20/shakkin/
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

有難う御座います

お礼日時:2016/08/03 15:32

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