母親が老衰で、もうすぐ亡くなりそうです。
多少なりとも、財産は、あるのですが、私(母の実子)と他2人(兄弟合計3人で)と揉めています。
もしかしたら?ですが、母が他2人に遺言書を残しているかもしれません。
私も、内容の善悪は別にし割愛しますが、母から遺言書の公正証書を書いてもらいました。
多少認知症がある為、母に遺言書を残したか確認しましたが、覚えていませんでした。
遺産分割協議書を作るとしても、相手が遺言書を持っているかもしれません。
持っていないかもしれません。
この場合、母の死後、私のする事、出来る事は、誰に何を、どのように頼めばよいのでしょうか?
揉めているので、最低でも調停、その先の裁判を覚悟しています。
私が直接相手方と交渉するのも無理なので、弁護士に頼む事は、分かっていますが、
手順などを教えていただけたら助かります。
これは、巡り会わせなので、難しいでしょうが、良い弁護士の見分け方(相続問題に対して)
のポイントなどありましたら、教えて下さい。
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
自分の生前に,自分の死後の相続財産の話を,しかも子どもたちはまだ相続人になってもいないのに「相続人間で争いがあるんだけど…」なんて実の子が相談しているのをお母さんが知ったら,どう感じるのでしょうね。
その事実を直接知ることはないのでしょうけど,でもあなたとお母さんとは長年一緒に過ごした仲でしょう? 今は多少の認知症が入っていてちゃんとした理解はできなくとも,お母さんも「何か」を感じてしまうかもしれません。知っておきたいという気持ちはわからなくもないですが,でももうちょっと待ったほうがよくないでしょうか?とはいえそれを知ることで今後も心置きなくお母さんの看病ができるというのであれば,知っておいたほうがいいのかもしれませんね。
相続が開始されると,遺言書に書かれた相続財産については,相続人全員による遺産分割協議をすることなく,遺言書に書かれたとおりに相続されます(平成3年のいわゆる香川判決)。遺言書は1つでなければならないという決まりはない(というか撤回方法としての遺言作成がある)ので,複数の遺言書を書くことができ,その複数の遺言書の内容が重複する場合には,その重複部分については撤回となり,後から書いたものが有効になります(民法第1023条)。自筆証書遺言よりも公正証書遺言が優先されるというものではないものの,自筆証書遺言は要式違反で無効になることがあるのに対し,公正証書遺言ではそのような心配はほぼないという違いはあったりします。
たとえば,Xさんが平成20年4月5日に自筆証書で「不動産はAに,預金はBに,株式はCに相続させる」という遺言を書き,その後,平成22年8月9日に,今度は公正証書で「不動産と預金はAとBに各2分の1の割合で相続させる」とし,その翌年5月に自筆証書で「不動産はCに,株式はAに,預金はBに相続させる」としたものの,日付を「平成23年5月吉日」とした場合です。最後の遺言は日付が「吉日」となっているので全部無効になります(昭和5年最高裁判決)。不動産と預金については,2番目の遺言によりAとBが2分の1づつです。株式については2番目の遺言に記載がないので,最初の遺言によりCが相続することになります。遺言の書き方にもよりますが,民法第1023条の規定があるので,最後の遺言だけが有効になり,それ以外が完全に無効になるわけではありません。
ということで,もしも遺言が複数存在するのであれば,その全部を確認すべきです。自筆証書遺言があったら,家庭裁判所で検認の手続きをとりましょう(民法第1004条。違反すると1005条で罰則があります)。お母さんが亡くなった後,必要な手続き(死亡届,火葬許可申請,葬儀,火葬許可証受領後に火葬の実施,納骨,等々けっこうたくさん)も終わって落ち着いたところで(そういえば戸籍の記載は即時されるものでもないらしいので,死後すぐに相続の手続きができるわけではないようです),「実は遺言書があるんだけど…」と他の相続人に連絡し,その内容を確認してもらって,遺言の執行をすべきでしょう。
遺言に記載のない相続財産があった場合,それは遺産分割協議の対象になります。相続人全員で協力し合って相続財産を洗い出し,それから協議です。相続人間で協議が整わないようであれば,家庭裁判所に調停を申立てることもできます(いきなり訴訟ではないです)。もしも相続税の申告が必要になるようであれば,それを見越して分割することも必要かもしれません。
公正証書遺言であれば遺言執行者が指定されているかもしれないです。遺言執行者がいる場合には,遺言執行はその執行者が行い,相続人はその執行の妨害をしてはならない(民法第1013条)ので,その人にも連絡すべきです。もしもその人が弁護士等であった場合には,その人にいろいろ相談してみるといいと思います。
お母さんがあなたに内緒で養子縁組をしたことについては,なにがしかの考えがあるのでしょう。ひょっとすると他にも(養兄弟姉妹側から)遺言書が出てくるかもしれませんが,その付言事項に,その理由が書いてあるかもしれません。今は口に出しては言えないけど,でもその想いは伝えたい。付言には,そういうことが書かれていることがあったりします。今から「争うんだ」なんて構えずに,まずはお母さんの気持ちを斟酌してみてあげてください。
僕にとっては「死は解放」なので,親の死についても特に思うことはないのですが,でも一般の人にとってそれは「特別な別れ」なのではないでしょうか。お母さんが亡くなっちゃったら,もう話もできません。残された時間も,ほんのわずかかもしれません。悔いの残らない時間を過ごされることをお祈りしております。
No.7
- 回答日時:
死亡診断書をもらう。
焼却申請を出し、埋葬手続きをする。
銀行への報告、年金などへの手続きをする。
それで動きが止められる。
後はじっくり考えればいい。
親の死を期していては幸運の女神は逃げていきますよ。
No.6
- 回答日時:
>遺産分割協議書を作るとしても、相手が遺言書を持っているかもしれません。
遺言書は何通あったとしても、最後の日付のものが有効となります。
なお、日付が記載されていない遺言書は無効です。
正式な遺言書があればそのとおりに分割です。
子には「遺留分(法定相続分の1/2)」が認められているので、その請求があればそれは従うしかありません。
>私が直接相手方と交渉するのも無理なので、弁護士に頼む事は、分かっていますが、手順などを教えていただけたら助かります。
少なくとも正式な遺言書はあるんでしょうから、その必要ないでしょう。
前に書いたとおりです。
ただ、そうでなかった場合として
裁判所に遺産分割調停の申立を行うなら、すぐに弁護士いなくてもいいんじゃないですか。
調停では「交渉する」というより、裁判所が間に入り、それぞれの事情や意向を聴いてくれ助言をしてくれます。
そして、調停で話し合いがつかなければ、裁判官が審判してくれます。
ただし、それでも決着しない場合は裁判するしかないので、そうなったら弁護士頼めばいいでしょう。
なので、
調停に必要な書類をそろえる → 家庭裁判所に遺産分割調停の申立 → 調停 → 決着しない場合は裁判
参考
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …
また、お住まいの役所で弁護士による無料の法律相談をやっているはずですからそこで相談、「法テラス」で相談、というのもひとつの方法でしょう。
参考
http://www.houterasu.or.jp/index.html
No.5
- 回答日時:
>母から遺言書の公正証書を書いてもらいました…
>母に遺言書を残したか確認しましたが、覚えていませんでした…
母がかつて遺言書を作成したことを覚えていないという意味ですか。
そうだとしても、母が覚えていようがいまいが、新たに別の遺言書を作りさえしなければ、その遺言書が有効です。
逆に、新たな遺言書を作ったら、後から作ったものが有効で先のは無効になります。
>相手が遺言書を持っているかもしれません…
だから、別の遺言書が出てきたとしたら、日付の新しい方が有効です。
>揉めているので…
揉めているって、別の遺言書があるかどうかも分からないうちに、なんでもめるのですか。
現段階で少なくとも有効な遺言書が 1通はある以上、別の遺言書が出てこない限り、その遺言書にしたがうべきですよ。
もちろん、遺言書で廃除された相続人には遺留分がありますから、遺留分減殺請求をされたら素直に応じなければいけません。
http://minami-s.jp/page010.html
また、遺言書の内容が社会通念を大きく逸脱したりしているときは、必ずしもしたがう必要はありませんが、公正証書遺言になっているのなら、その可能性はないでしょう。
相続に関しては某司法書士さんの分かりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
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1人は実子でもう1人は、連れ合いを養子縁組しました。
それも私に内緒で。戸籍謄本を取り寄せて分かりました。
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黙って縁組した以上なにかしらの意図が感じられので、今回のような
母親には申し訳ないような質問をしました。