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強要罪、侮辱罪、器物破損罪について

飲み会の場で小さな事で揉めて、加害者が怒り、幹事である自分を責めて、土下座しろ。
しないと殺すぞ、指を詰めるぞ、会社を辞めさせるぞと脅して来ました。
小さな事とは、加害者が無言で店(一次会の店)を出ていき、その間に一次会が終了し、みんなで二次会の店へ行ったため。
自分は加害者の友人が加害者を探しに行ったので、友人に次の場所はここですと伝えました。
二次会が始まったしばらくした後に加害者と友人が表れ、激怒して呼び出させ、上記の流れになりました。
加害者はボクシングを習っていて、武道の経験があるなど、比較的悪態の多い方です。
こういった事があった場合は、土下座による強要罪、また暴言による侮辱罪は適用されるでしょうか?
合わせて、土下座させる際に脅しとして、店の壁を破壊(殴って陥没させる)などもしていて、修理費などが後日見積もり後連絡が来ることになっています。

そちらも加害者に対して請求できるのか、教えていただきたいです。
酔った場所なので、やはり刑は軽くなってしまうのでしょうか

質問者からの補足コメント

  • 文が切れていて、申し訳ありません。
    加害者が怒った理由として、自分達に二次会の場所を伝えず、なんで勝手に移動したんだと怒りました
    友人は詳しい場所は理解しておらず、わからないと回答してしまったようです

      補足日時:2016/08/09 02:08

A 回答 (4件)

大変な目に遭いましたね。

幹事であれこれ気を遣った上に

これでは、たまったものではありません。


すべて成立します。精査すれば、まだ他にも成立する罪状も

ありそうです。


さてこれからですが、質問の内容から、私が勝手に飛躍して

余計なことを考えているのかも知れませんが、



もし、加害者が常識を取り戻し、謝って、被害も弁償して、

一応納得できるなら、水に流しても良いのではありませんか。


上司例えば社長などの説得も空しく加害者がそう出ない場合、

あなたが告訴すると、この場合は調停という段階が来ます。



裁判官が間に入って、要は、裁判になった場合どうなるかを

示しながら、示談に持ち込もうとします。

ここで、被害者が折れ、誠意をしめすなら、やはり水に流して

はどうでしょうか?



でも、納得いかなければ裁判ですね。

刑事と民事の区別はおわかりですね。


他人に損害を与えた場合は、そのこと自体の重さを国家が裁きます。罰金(国庫へ)と刑罰 (刑事)

その損害額を決め、補償を命じる。(民事)


基本的に刑事裁判が確定後、民事裁判へ、となります。

事犯の内容が先に確定しなければ、後に進めないわけです。

刑事裁判では、立証という作業が待っています。実をいう

と、罪の立証というのはなかなか面倒で厄介な作業です。

その場にいなかった人に、何が起こったか納得させるのは

至難の業です。

目撃者として、初めから終わりまで見ていた人がいればよ

いが、途切れ途切れなら、多くの人が証言台に立つことに

もなります。

その目撃者も酔っていたのでしょうから、問題はもっと複

雑になります。

こうして、時間と手間とイライラとが積み重なるわけです。

何も罪のないあなたが苦しむ結果にはあきれもし、怒りも

感じますが、裁判とはそういうものです。


泣き寝入りを勧めているわけではないですよ。それは違う。


あとは、あなたの判断です。


できれば、円満に、しかも早く、どうにか収まってくれる

ことを祈っています。
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前の回答読みました?



何度質問しても変わりませんよ。
なんで警察呼ばないの?

それに適用もくそもありません。
まず警察行って「被害届」を出さないと話になりません。
指詰めると言ってるので暴力団か何かなのでしょうから、暴力団対策課の刑事にでも相談なさると良いでしょう。
それだけで、会社はコンプライアンス問題で、その社員を解雇可能です。

とにかく警察署に行かないと話にもなりません。
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強要罪や侮辱罪は親告罪ではありませんが、誰も告訴しない場合は、被害者が告訴するか、被害届を出す以外に方法はありません。


明らかに犯罪として成立しないと判断される場合は、告訴状が受理されない場合もありますが、この場合はあまりできることはありません。 告訴状が受理された後は、捜査があり、犯罪性が高い場合は逮捕となります。 逮捕ののちに送検され、検察が起訴するかどうかを決めます。 私は、この程度(知り合いとのお酒の上でのこじれ)でしたら不起訴になる可能性が高いと思いますけど、まあ、私は専門家ではありません。 で、そのあと刑が決定するというのが刑事事件の流れです。 刑事が有罪になれば、被害者として民事訴訟を起こして損害賠償請求すれば勝訴する可能性が高くなります。 これまた、個人的意見ですけど、こんなレベルでは弁護士代は出ないですね。

修理費については、別問題です。 あなたが間に入ることはありません。 すんなり払わない場合は、加害者の氏名住所連絡先をお店に伝え、直接請求してもらってください。 それで本人が払わない場合は、お店に被害届を出すと言ってもらえば、普通は払うでしょう。 お店が被害届を出せば、こちらの場合はかなりの確率で有罪になると思います。

そこまでやると、どちらか、もしくは双方が会社にいられなくなる可能性もありますので、そのあたりをよくお考えの上、どうされるか決めるとよいと思います。
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こういった事があった場合は、土下座による強要罪、


また暴言による侮辱罪は適用されるでしょうか?
    ↑
詳細が判らないので、判断が困難な面はありますが、
通常は脅迫罪が成立するだけです。


店の壁を破壊(殴って陥没させる)などもしていて、
修理費などが後日見積もり後連絡が来ることになっています。
   ↑
建造物損壊罪が成立する可能性が
あります。


そちらも加害者に対して請求できるのか、
教えていただきたいです。
   ↑
請求出来るのは店ですが、質問者さんが
代わりに払ったのであれば、請求できます。
これを求償といいます。
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