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肺炎球菌ワクチンは、早生まれの者は除外されているのはなぜ?

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ …

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    65歳となる方
    昭和26年4月2日生 ~ 昭和27年4月1日生 とあります。
    私は、昭和26年8月生まれですので、OKです。妻は昭和26年1月生まれでNGです

      補足日時:2016/08/11 11:46

A 回答 (8件)

HPを見る限り、早生まれの方も含まれていると思います。


今年4月2日~来年4月1日までの1年間分が含まれています。
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4月1日生まれだと、3月31日に満年齢が1歳繰り上がるから。

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HPを拝見させていただきましたが、早生まれの方が除外されているということは、無いと思います。



例:昭和26年4月2日~昭和27年4月1日生まれと言えば、今年度中(すなわち来年3月31日まで)に、満65歳になられる方です。
この場合、昭和26年4月2日から12月31日生まれの方は遅生まれ、昭和27年1月1日から4月1日生まれの方が、早生まれということになります。
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あなたの生年月日を書いてください。


肺炎球菌ワクチンの接種対象となる年度をお教えします。
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No.4回答者です。


補足コメントでわかりましたよ。同じ「今年生まれ」「今年65歳なのに」、OKとNGに分かれるのが納得できないってことですよね。
「今年」と捉えるからいけないんです。「今年度」なんですよ。
全て「年度」で考えましょう。今年度の対象者は、○○年度生まれの人(正確には同学年の人)ですよってことなんです。
質問者さんと奥様は、学年が違いますよね。当然、肺炎球菌定期接種の対象年度も1年度違うんです。納得いただけたでしょうか。

そうなると、ひとつ残念なことをお伝えしなければなりません。質問者さんは、今年度が対象ですから、来年3月末までこの制度を利用する権利があります。ところが奥様は、昨年度が対象だったのです。( http://www.city.tsukumi.oita.jp/soshiki/4/1977.h … の平成27年度説明を参照)奥様がもし昨年度に利用されなかったのなら、今後対象になることはありません。

と言っても、これはあくまで、公費で補助されるのは対象年度1回きりって意味ですし、補助金額は5千円程度(自己負担約9千円が約4千円になる)に過ぎません。全額自費なら、奥様もワクチン接種はできるのですから、誤解されませんように。
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No5さんと同じです。

自治体から接種補助の連絡があったはずです。
奥様は昨年度の対象です。65歳に何時なるかですから。
ご確認ください。
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小学校の入学と同じではないのですか


4月2日から翌年の4月1日の1年間が

入学と同じに管理して居るのではないですか
該当者には市役所等から通知等が有ると思います

何事も、テレビコマーシャル・新聞・インターネット等で
自分や家族が何時該当するのか、知識として持っていては?
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若干混乱されている方もいるようなので、この際、予防接種法令の該当部分をご紹介しましょう。

接種案内を送る自治体は、法令に従っているのですから。
最も具体的に書いてある「定期接種実施要領」厚生労働省サイト http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ … をご覧ください。
ちょっと長いページですが、ずっと飛ばして、最下部の「9 高齢者の肺炎球菌感染症の定期接種」だけを見れば充分です。
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(4)予防接種の特例
平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間、(1)アの対象者については、65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者とすること。
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少々込み入った書き方ですが、要は、その年度中に65歳~100歳までの5歳刻みとなる者が対象と書いてあります。
質問された65歳について言えば、今年度(平成28年4月1日から平成29年3月31日)は、今年度中に65歳となる者=昭和26年4月2日~昭和27年4月1日生まれの者が対象ですよと言うことです。昭和26年1月生まれは、昨年度中に65歳になったので、昨年度に接種対象だったのです。

「学年」や入学の話が出てくるのは、まさにこれと同じ理屈で同学年が決められるからです。今年度中に○○歳となる者=□年4月2日~□の次年4月1日生まれの者ってことです。

注意したいのは、この措置は平成31年3月末までの「特例」であって、平成31年4月からは65歳の者、つまり、本来の(1)アに書かれた対象者に戻ることです。従って、例えばこの予防接種が始まった平成26年度が対象だった者は、5年後の平成31年度には対象にはなりません。つまり、決して同じ人が5年毎に対象になることはないのです。「生涯1回」の理屈です。

また、(1)イの対象者(=基礎疾患を有する高齢者)は、現在でも、「60~64歳になる年度」ではなく、接種時に60~64歳が条件であることにも、ご注意ください。予防接種法令では、このように現在の年齢・月齢で規定するのが一般的です。「年度」で指定するのは例外的ですので、ご参考までに。
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この回答へのお礼

貴重なご回答感謝申し上げます。私のときは市役所からワクチンの案内があったのでわかりましたが、妻には来ていたのかわかりません。貴重なご回答ありがとうございます

お礼日時:2016/08/13 08:40

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