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法務局では、古い測量だから、現在は両家の立ち合いで測量しないと建設は出来ないと聞いていましたが、立ち合いの申請もなく建築が始まりました。このまま見過ごしても大丈夫?将来、問題になると厄介と聞いています。

A 回答 (5件)

自分よりも知識がある(と思われる)人にあれこれ言われてそれが理解できないと,おろおろしてしまいますよね。



立会いは土地の境界の問題です。建物の建築とは直接の関係はありませんので,その建物自体が容積率や建ぺい率等の法令上の制限に違反していない限りは,土地の境界確認立会いが建築の可否に影響することはないでしょう。
ただ,境界が曖昧なまま建築を終えられ,越境されながら20年を経過されると,その越境部分について取得時効が成立してしまう恐れがあります。

心配であるならば,お互いのためにも(←ここだいじです)土地の境界を確認し,必要であれば杭を打ってその境界を明確にしておくべきでしょう。

測量や杭打ちについては土地家屋調査士に相談・依頼するといいでしょう。わかならいことがあったなら,その調査士に聞いてみてください。ちゃんとした調査士ならばちゃんと答えてくれるはずです。もしもそこで問題が生じるようであれば,筆界特定制度やADR境界問題相談センターの紹介もしてくれると思います。

土地家屋調査士については,知り合いや知人の紹介があればそこでいいでしょうし,そうでなければ全国の都道府県に1つずつ土地家屋調査士会がありますので,そこで紹介してもらえます。

全国の土地家屋調査士会@日本土地家屋調査士会連合会
 http://www.chosashi.or.jp/nationwide/index.html
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この回答へのお礼

そうなんです。後々問題が起こると言われたので、この際きちんと測量をするつもりでいましたが、隣が・・・。こちらは売るつもりでいるので買ってくださる方にはきちんとしてお渡ししたかったのですが、うやむやになってしまいそうです。隣を売った不動産屋は「土地の値段を値切られたので、測量は飼い主責任で売った」そうです。
ありがとうございました。対策が立てられそうです。

お礼日時:2016/08/13 16:37

もし、法務局の言うとおりなら、境界問題でもめている土地では家が建たなくなってしまう。


建築確認申請と土地の登記とは全く別です。(境界確定も)
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建築確認書が降りて居れば 建築は出来ます 第三者文句は言えません

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>法務局では、古い測量だから、現在は両家の立ち合いで測量しないと建設は出来ないと聞いていました



法務局はそんなこと言いません。
法務局はあくまでも土地情報の管理だけ。
建物を建てることへの可否には言及しない。
たとえ法務局の職員の個人の意見でも、誤解を与えるような発言をしてはいけない。

土地の境界ってどうなんです?
標識(杭など)はあるんですか?
境界を主張する塀でも設置してあるの?

建物を建てる前の、法律で定められた手続きである建築確認申請申請は、あくまでも申請主義。
申請者(建築主)が申請をした土地の境界で、法律の適合性を審査するだけ。

あなたが土地の境界に疑念があるなら先方に任せずに自ら動くしかない。
ただし土地の境界の確認(=境界立ち合い)は費用がかかるのも事実。
だいたい20万から30万が目安。
民法では

(境界標の設置)
第二百二十三条
土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。

(境界標の設置及び保存の費用)
第二百二十四条
境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。ただし、測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担する。

とあるので、先方に尋ねればいいんじゃないですか?
建築行為を開始した者が一方的に測量費の負担を負うのもおかしいと思うし。

>このまま見過ごしても大丈夫?将来、問題になると厄介と聞いています。

聞いている、って他人事のように…。
土地を財産で考えるのなら、双方が自分の財産を守る行為。
大丈夫か、厄介か、はあなたの、あるいは相続をするであろうあなたの子孫の問題。

あなたは自宅を建てるとき測量しなかったの?
今の論理をそのまま伝えれば相手も同じことを言うと思う。
まずは確認と話し合い。
隣の施主に合う機会は無いだろうから、現場に建築確認を受けた印の「確認表示板」が掲示されていますね。
そこに設計者の情報が書かれています。
「なぜここを境界と考えた?」
とその設計事務所に問い合わせすればいいです。

境界の位置をどこで設定したかは建築確認の配置図を見ればわかる。
そこを管轄している「特定行政庁」の窓口で「建築計画概要書」という書類を閲覧できます。
そこに配置図が書かれています。
希望すれば写し(コピー)もくれるので、それを見ながら現地を確認したらどうです?

よほどきわどくない限り建物自体に違法性は生じない。
今が何もなく、未確定の境界に先方の主張通りの位置で塀などを設置されるのなら確認すべき。
またまた民法を引用。

(所有権の取得時効)
第百六十二条
1 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。

塀を越境しても20年経てば、時効取得の手続きで越境部分を所得する可能性があります(あくまで可能性)。
黙って財産を取られる人間もいないだろうし、早めの確認が必要。
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この回答へのお礼

法務局のアドバイスではなく、売りに出してもらっている不動産屋のお話です。あいまいですいません。昔(50年以上前)親の世代が建てた時の図面はもっとあいまいで先々もめることも考えて測量するように言われていました。でも、隣はそれをあいまいにしたまま建設を始めた、、と言うことです。私にはわけがわからないことで、第三者に言われることおろおろしています。お返事ありがとうございました。

お礼日時:2016/08/12 08:09

建物と境界は別物です。



いままで みすごしてるのですから これからも 問題ないでしょう
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。

お礼日時:2016/08/12 08:10

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