No.8ベストアンサー
- 回答日時:
当該交差点前後で等間隔に表示された破線は中央線ですから何の問題も無く優先道路です。
道交法(36条2)及び道路法(道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 別表第六・中央線205)にて明確に記されております。
よくこの件について引用される東京高裁の裁判例(S56.2.9)は破線の一部が道路工事で消され中央線としての要件(等間隔)を満たさないまま放置されていたため被疑者側が道路管理側の瑕疵を問うたもので、それがなければ審議対象ですらありません。
なので道路交通法解説を斜め読みしたその警察官の誤審。
県警本部にチクって下さい。
この回答へのお礼
お礼日時:2016/08/16 00:05
よくよく道交法36条道路法読んでみました。おっしゃる通りだと私も確信していますし、客観的に見てもそうだと思います。斜め読みですね、ほんとに。明日チクっときます(*`д´)破線の中央線、裁判例よく知らないのに適当なこと言わないでほしいです。
No.9
- 回答日時:
No2です。
優先道路という表現はあまり意味がありません。優先道路標識の有無の話となってしまいます。まず、私の経験を説明します。右折進入禁止の標識があいまいな道路で検挙された時に、標識の不備を説明しました。その警察官は、処理を放置し、1年後に後任から処理続行の為に現場検証を実施すろ旨の通知があり、立ち合いました。結果、書類送検はされた様ですが、反則金は支払っていません。別件で、反則切符の違反内容を見たら、明らかに道交法の適用条項が間違っていたので、警察署に電話して、条項が間違っているし、同意しない旨を通知したことが有ります。これも反則金は支払わないまま放置です。
質問者さんの説明で優先関係がいくつかあります。一般に過失の責任度合いとして、過失相殺の割合で示します。まず、相手に一時停止がある場合、双方に減速が同程度として相手が80%。相手が一時停止していて60%。次に道路の幅(幅員)が明らかに違う場合。減速が同程度として、相手側に80%。これらは判例に基づく一般論です。警察の発言は関係ありません。相手とこの様な状況を合意するか、裁判で明確にして責任関係が決まるだけなのです。警察は、その争いに引き込まれないためにあいまいなことしか言わないのです。
警察が言う事が合っているか間違っているかに拘ることはあまり意味がありません。相手が非を認めているかどうかだけです。警察と争うときは、事故が違反と見做された場合だけです。無駄な努力はせずに、事故の相手と話し合ってください。
No.7
- 回答日時:
優先道路では、有りません。
センターラインが交差点を貫通(実線 破線)していないと優先道路とは、みなしません。道路標識が優先と有れば別ですけど
この場合は広路狭路と1時停止と制限速度が過失割合の決め手になります。
No.6
- 回答日時:
んと、補足しておきます。
停止線のみの場合。優先道路という扱いにならないのはその通りですが、今回の場合は「止まれ」の規制付きです。
そこでは一旦停止義務があるのです。
例えば、信号のある交差点、
信号が青の場合、停止線が引かれていても停止せず進行しても問題ありません。
また、信号のある交差点に、停止線に「止まれ」とは書かれません。
また、左側優先という決まりもあるので、相手が右側から侵入してきたのですから、確実にあなたの車両が優先です。
※相手から見て左だから。
優先道路かどうかでいえば違いますが、優先順位は明らかに上位です。
なので、今回の基礎過失割合は20:80で、相手の過失が高い割合です。
しかも一時不停止で+20。
相手の前方不注意で+10。
ま~100以上にはならないですけどね。
優先道路でない理由は、優先道路の指定がない。または、交差点内に中央線が引いてないからです。
No.4
- 回答日時:
優先道路というのは、警察官の説明になります。
中央線が、交差点内でも繋がって引かれている必要があります。
ですので、この写真の場所は優先道路ではなく、単なる交差点ということです。
よく、道路の拡幅で優先道路と言いますが、法律面では異なります。
一旦停止表示がありますが、あくまでも広い道路に交差するために規制されているということです。
No.2
- 回答日時:
最初に説明しておきます。
警察官は、民事不介入と言って、事故の責任関係については、絶対に説明しません。警察官が言ったとすれば、失言か別の意味だと思います。写真の通りとして一般論で言うと、お二人の責任関係は、相手方が80%程度、あなたが20%程度の事故だと思います。相手方は、一時停止がある側の交差点侵入です。一時停止していたとして、上記程度の責任を負います。一方、あなたは、幅員が広い道路なので、優先側となります。一般に動いていれば安全義務の部分として10~20%の責任を負います。お互いに安全に注意していたとしての義務分です。
相手が、一時停止をせずに、さらに左折で右側にはみ出した、または幅員が広い道路を横断しようとしたとすると、相手の責任が大きくなります。また、接触時にあなたが停止していた場合は、それを証明できれば基本的には責任は無くなります。
私の娘が自転車に乗っていて、高校の教頭の車と接触して入院しました。軽微な打撲だったのですが、警察は一切責任関係を認めませんでした。人身事故は、絶対に刑事責任を負うはずなのですが。警察は、身の安全の為に必要な組織ですが、そういうことでは当てにできません。
相手が揉めるようなら、金銭的に余裕があれば弁護士に依頼するのが一番良いのですが、費用的に似合わないかもしれません。
弁護士に依頼しない方法として、交通事故紛争処理センターと日弁連交通事故相談センターというのがあります。私は、父が一級障害者に認定された被害事故で相談に行ったことがありますが、事実関係の証明であまり役に立ちませんでした。当てにすのは難しいかもしれませんが、拗れた時に相談すると説明するのも一考かもしれません。
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本日所轄の警察官から℡があったのですが「優先道路でない理由として破線の長さがあいまいだ」とおっしゃいました。実際に線も間隔も5mだったのを私が写真に収めているんですが「見分書には長さは記録していない」っていうんです。そんな見分書あるんですかねえ、もしかして改ざん!?何を持ってあいまいと言っているかも理解できません。