![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/pc/qa/question_title.png?8acaa2e)
両者とも普通自動車です。
日中、当方側が優先道路、
相手側が一旦停止規制のある(かつ、黄色い舗装道路)
両者側共に見通しの利かない交差点(家が建っており物理的な視野は交差点内に入らないと確認できない)において、
原告者は徐行速度で進入、被告車は一旦停止を行なわず、
かつ徐行をせず進入した。
原告者は交差点右側から飛び出してきた被告車を発見し、
即座にブレーキを踏んだが間に合わず、
被告車の進行方向に対して左後方のバンパー部分に(1時の方向で力の入った)衝突し、交差点内で停止した。
被告車は進行方向左側の畑に突っ込み停止した。
このような事故において、
判例タイムズに基づいて、基本過失割合が9(当方)対1(相手)となった。
ここで、判例タイムズなどに記載されている「著しい過失」による修正要素に着目しました。
相手側が減速をして交差点内に進入したことによって、
過失割合が10対0となることが判例タイムズ等で記載されております。
この減速をしていないという事実は、目撃者がいること。
仮に減速をしていると主張しているのであれば、
交差点であると認識していると考えるのが自然であり、
仮に減速をしているのであれば、1時の方向へ力が入ることは不自然であり、かつ10M先の相手側左にある畑へ突っ込むことは無かったと考えています。
また、当方側において、優先道路を直進中においては、
徐行義務などの過失を含んだ基本過失割合として9対1であると
判例タイムズにあります。
ただ、今回は当方は交差点内で止まっていることと、
仮に、徐行して進入していても、相手の車を交差点内に入るまで視覚的に捉えることができず、
物理的に衝突は避けられないことが、分かっています。
しかしながら、相手は示談では修正要素に応じません。
この修正要素は不当でしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
何がどうなったのかわかりにくい文章ですが、わかる範囲で書きます。
原告者と被告者と書かれていますが、質問者さんは原告者ですか?(質問者さんが優先道路を走っていたのはわかります)
修正要素もわかりにくいです。単に「示談が進まない」とは違うんですか?
「原告者は徐行速度で進入、被告車は一旦停止を行なわず、かつ徐行をせず進入した。」となると、両方とも走行していたことになります。
でも、「当方は交差点内で止まっていること」と書かれています。事故当時、交差点内を2台とも走行していたんですか?
・・・こんな感じで、わかりにくいんです。
多分、優先道路のある交差点で2台が出会い頭にぶつかったと言うことだと思います。
優先道路だからと言って、何でも優先とは行かないんです。その優先を譲ったとしたら、事故は起きなかったという事も考えられるので、安全運転の考え方が変わりつつあります。(優先道路にかかわらず、全員が事故を起こさないようにしなければならないんです)
法律では、交差点はお互いに注意(徐行)することになっています。ですから過失0は困難ですが、優先道路なんですから、相手が一時停止をしないとか一時停止が不完全だとしたら0%を主張しても良いはずです。
・・・という、保険のお話で良いんですよね?
この回答への補足
>修正要素もわかりにくいです。単に「示談が進まない」とは違うんですか?
その通りです。
>でも、「当方は交差点内で止まっていること」と書かれています。事故当時、交差点内を2台とも走行していたんですか?
衝突後、交差点内で停止した。
ということです。
仮に40km/hで走行していた場合、衝突後交差点内で停止することができなかったと考えています。
これらから、こちらは徐行して交差点内に進入しようとしていたことと主張したいのです。
>法律では、交差点はお互いに注意(徐行)することになっています。ですから過失0は困難ですが、優先道路なんですから、相手が一時停止をしないとか一時停止が不完全だとしたら0%を主張しても良いはずです。
・・・という、保険のお話で良いんですよね?
その通りです。
分かりにくい文章にお付き合いくださりありがとうございます。
読めば読むほど分かりにくい文章でした。
当方(原告)、相手(被告)として下さい。
現在、小額裁判を考えているため、このような表現となってしまいました。
No.6
- 回答日時:
#5です。
質問に対して書き込みを質ただける人に反論めいたことを書かれていますが、こちらは討論の場ではありませんし、誰かが責任を持って事故処理をするものではありません。「とはいえ、事故処理において過失割合云々というのは当事者間での合意が大前提ですし、それができなければ司法行きという事でしょう。」が全てです。
質問者さん側の過失がゼロだとか1だとかは断言ができません。書いたのはあくまでも一般論ですし、それがそのまま今回の案件に当てはまるかどうかはわかりません。
JA共済加入なんでしょうか?でしたら今後の具体的処理方法や処理の進め方についてはJA共済とよく詰めることです。あくまでも無過失主張を貫くというのもありでしょうし、譲歩するというのもありでしょう。選択肢をいくつか提示してもらい、それぞれがどういった流れになるのかを説明してもらった上で、今後の方針を決めるようにしましょう。
余分かもしれませんが、事故処理には2つの考え方があります。ひとつは当然ですが事実関係を明らかにしてそれに沿って事故処理を進める方法です。この処理方法が理想なのがいうまでもありません。もうひとつは「妥協・譲歩」をしてでも事故処理のスピードを重視した方法です。これも民事問題を処理する場合、非常に大きなポイントになってきます。万人が本当の意味で満足できる事故処理というのはそんなにないですね。
No.5
- 回答日時:
文章からのみで全てを判断することは無理ですが、1:9の過失割合で妥当なのかぁと思われます。
重過失についてですが、飲酒運転や極端な速度違反等がない限り適用されることはありません。過失割合はそもそもある程度の違反行為を加味して考えられています。例えば今回の事故で相手側の一時停止違反や徐行義務違反を指摘されています。しかしそもそもこういったことを相手がやっていれば接触することはなかったはずです。交差点での出会い頭というのはそもそも5:5の過失割合になります。そこから標識の有無や優先道路等状況加味して過失割合を修正していきます。その結果が1:9ということです。
また自車が交差点で停止したことも指摘されていますが、これは事故があったから停止しただけのことですよね。おそらく事故がなければそのまま直進していたであろうと思われますし、事故を避ける意味でしたら交差点の手前で停止しなければなりませんね。
とはいえ、事故処理において過失割合云々というのは当事者間での合意が大前提ですし、それができなければ司法行きという事でしょう。
ちなみに少額訴訟制度とは金銭の支払命令を出してもらうだけの制度です。質問者さんは実際の損害額を相手に請求するだけのつもりかもしれませんが、相手側としてはその金額全額が自分の債務とは理解していません。やはり過失割合そのものを争うことになるでしょうし、過失割合を争うのでしたらいわゆる本裁判ということです。
この回答への補足
「重過失」ではなく、「著しい過失」によるものです。
「著しい過失」に因る修正要素として、
JAが公開しているHP、
http://www.ja-e-chuo.or.jp/public_html/kyousai/k …
の
交差点で、あなたが優先車、相手劣後車の場合
をご参考にしてください。
これは判例タイムズにも記載されているものです。
>例えば今回の事故で相手側の一時停止違反や徐行義務違反を指摘されています。
基本過失割合については、あくまで一旦停止義務違反での割合です。
さらに、徐行しない場合、10対0となる修正要素として挙げられています。
>また自車が交差点で停止したことも指摘されていますが、これは事故があったから停止しただけのことですよね。おそらく事故がなければそのまま直進していたであろうと思われますし、事故を避ける意味でしたら交差点の手前で停止しなければなりませんね。
今回、制限速度40km/hの所を、徐行として認められている20km/hで走行したとしても、止まるためには約10m必要となります。
交差点にでなければ、相手の車を見ることは不可能な交差点です。
優先道路の交差点では一旦停止する義務はありません。
>ちなみに少額訴訟制度とは金銭の支払命令を出してもらうだけの制度です。
これについて、全く知りませんでした。何か参考となるHPはございますでしょうか。
No.4
- 回答日時:
#2です。
ちなみに、徐行の定義についてですが、20km/hが徐行と認められるとはどこからの引用ですか?
教則本には
「徐行とは車がすぐに停止できるような速度で進行することで、ブレーキを操作してから停止するまでの距離がおおむね1メートル以下の速度であるといわれている。」
と書かれていますが・・・。
この回答への補足
再びすいません。
徐行→減速としてください。
引用したHPを引用させてください。
やはり、9対1は変わらないでしょうか。
当方の過失よりも、
相手の過失(減速無視)による修正要素として考えています。
No.2
- 回答日時:
残念ながら、その状況では9:1が限界でしょう。
重過失による1割修正を狙っておられるようですが、重過失は飲酒などのような、あからさまなものでないと採用されないと思います(仮に、減速なしやスピード違反の事実があっても、相手が認めるとは思えない)。
一時不停止車が徐行をしていないということは普通ですから、「徐行していない」というだけでは重過失にはなりません。というか、「徐行」=「すぐ止まれる速度」ということですから、ぶつかった以上徐行していなかったと考えます。あなたも、徐行していたといいますが徐行していれば止まれていたはずで、つまりは徐行していなかったのです。
したがって相手が減速しなかった、スピード違反だったということをあなたが照明する必要があるわけですが、ドライブレコーダーもない以上証明は困難でしょう。
力学的な分析によりそれを立証できる自信があるのであれば、法廷で争ってもよい事案であるかと思いますが、少なくとも相手や相手保険会社は認めないでしょう。
ちなみに、裁判沙汰になっていないのに「原告者」「被告者」という言い方は、不適切ではないでしょうか?普通に「自分」「相手」でよいと思いますが。
この回答への補足
「重過失」ではなく、「著しい過失」によるものです。
「著しい過失」に因る修正要素として、
JAが公開しているHP、
http://www.ja-e-chuo.or.jp/public_html/kyousai/k …
の
交差点で、あなたが優先車、相手劣後車の場合
をご参考にしてください。
これは判例タイムズにも記載されているものです。
>あなたも、徐行していたといいますが徐行していれば止まれていたはずで、つまりは徐行していなかったのです。
そうでしょうか。空走・制動時間の考え方によれば、
今回、制限速度40km/hの所を、徐行として認められている20km/hで走行したとしても、止まるためには約10m必要となります。
>力学的な分析によりそれを立証できる自信があるのであれば、
保険会社同士での示談では認めています。
裁判となれば変わるかもしれませんが。
>ちなみに、裁判沙汰になっていないのに「原告者」「被告者」という言い方は、不適切ではないでしょうか?普通に「自分」「相手」でよいと思いますが。
すいません、現在小額裁判を考えているため、書き換えられなかった部分を見落としていました。
お詫びいたします。
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