いちばん失敗した人決定戦

特定事業用資産の買い替え特例を利用して、近隣商業地に「490㎡」の土地購入を考えています。
しかし、この土地にアパートを建築するには地籍が大きすぎる為、「310㎡」と「180㎡」に分筆してアパート建築をしようと考えていますが、その場合、買い替え特例の適用を受けることが出来なくのでしょうか?

A 回答 (2件)

土地売買契約書の地積が490㎡であれば、問題無く「買換え特例」は適用され、購入後、すぐに分筆してアパートを建築しようが、以後の利用方法については遡及される事は無いと言う認識でOKですか?



=特例は税制なので、事業には口出しはありません。マンションでも店舗でもなんでも良いのです。
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この回答へのお礼

有難う御座いました。

お礼日時:2016/08/16 06:54

関係ないです。


いずれ細かく分割して転売でもOKです。
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この回答へのお礼

早速、回答頂き、誠に有難う御座います。
土地売買契約書の地積が490㎡であれば、問題無く「買換え特例」は適用され、購入後、すぐに分筆してアパートを建築しようが、以後の利用方法については遡及される事は無いと言う認識でOKですか?

お礼日時:2016/08/15 22:00

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