
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>事業専従者である妻を扶養に入れることはできないのでしょうか?
できません。
青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。
参考
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
>自分はこの事業から受ける給与収入以外に収入はないので年末調整していますが、事業専従者である妻を扶養に入れることはできないのでしょうか?
質問者の奥さんの年間の給与収入は103万円未満ですね。それなら質問者は、奥さんを控除対象配偶者にすることができますよ。
個人事業主は、自分の妻が自分の青色事業専従者である場合は、自分の妻を自分の控除対象配偶者にすることができないと考えて下さい。
質問者は事業主ではないので、奥さんを控除対象配偶者にすることができるのです。
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