
A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
仕事の内容にもよりますが、それだけで
解雇することは、法的には出来ません。
刺青により仕事に差し障るとかの
合理的関連性が認められなければ、
解雇は不可能です。
まして、見えないところの刺青であれば
問題ありません。
しかし、現実は法律通りには行きません。
会社によっては、あの手この手で追い出しに
かかる可能性があります。
No.8
- 回答日時:
補足しておきます。
自分で刺青ないに○しているので虚偽記載でコンプライアンス的に解雇可能。」
見えないとこという指定はないので、一か所だろうが幅広かろうが無関係。
タトゥーも刺青とみなされます。
もしあるのなら、今の内に、何十万円も掛けて消してください。
大体小さいもので100万円くらい掛かるそうです。
No.7
- 回答日時:
> 法的に有効なのでしょうか?
要は「虚偽告知(or 告知義務違反)」で、一概には言えません。
すなわち、解雇が有効と判断される場合もあるし、不当解雇(解雇は厳しすぎる)と言う判断もあります。
そりゃ、背中に立派な唐獅子牡丹でも彫ってりゃ、概ねの企業で、解雇の有効性が認められると思いますし。
健全性などが求められる業種(銀行や保育園など)とか、企業イメージが重要(高級ブランドや子供向け商品)などでも同様と思います。
しかし、ワンポイントのタトゥーくらいで、即、解雇と言うのは、厳しすぎると言う判断になろうかと。
ただ、地位回復には、裁判などの法的手続きや、労基署などを介す公的手続きが必要で、会社と争ったり、対立関係になってしまいます。
たとえ係争中の一時期とは言え、一度、会社と対立関係などになると、関係修復は難しく、実際には会社に居れなくなる場合がほとんどです。
No.5
- 回答日時:
雇用契約違反ですので クビは法的に有効です。
また、虚偽の申告を理由に解雇することも出来ます。ちなみに 思想信条理由に採用を拒んでも 違法ではありません。
まあ、就業規則に書かれていなければ 見えないところなら 職種によっては微妙ですな
No.1
- 回答日時:
http://president.jp/articles/-/177
合理性がある理由が伴うなら
>就業規則に定めがあれば就業規則違反で処分できますが、仮に定めがなくても、
>指導後に改善が見られなければ、「指示・命令に反した」として処分できます。
ということになります。
合理性がある理由が伴うなら
>就業規則に定めがあれば就業規則違反で処分できますが、仮に定めがなくても、
>指導後に改善が見られなければ、「指示・命令に反した」として処分できます。
ということになります。
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