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最近大家さんが変わりました。それで今までの古い大家さんには敷金を1か月分、不動産屋を通じて入居時に支払っているのですが、この敷金は返してもらえるものですか?新しい大家さんとは不動産屋を通さず新たに直接契約を交わしたのですが家賃は今まで通り、契約更新時の更新料は不要、新たに敷金は設定せずということになりました。(なにぶん古い家屋なので)
新しい大家さん曰く、これからは更新料も不要なんだし、敷金はまあ帰ってこなくてもいいんじゃないの?的な感じです。そういうものですか?

A 回答 (4件)

>となるといくら家屋をぼろぼろに使用しても出ていく時には敷金を満額返還する義務が大屋さんには通常あるということでしょうか?



まず間違えないでください。
質問者さんは、現時点で敷金の返金の請求ができます。今後のアパート退去時ではありません。 だって・・・
前の大家から新しい大家に敷金が引き継がれていないなら、前の大家はすぐに質問者さんに敷金を返す必要がある。

(多分、売買契約書には敷金については何も書かれておらず、法律上は自動的に新しい大家に引き継がれていると思うが・・・)
新しい大家に敷金が引き継がれていた場合、新しい契約書で敷金はなくなっている。自動的に前の大家から預かった敷金を返金する義務が、すでに新しい大家にある。
(通常は、新しい契約書に「敷金は前の契約の敷金を引き継ぐ」と書くんだよね。)


>出ていく時の現状回復も必要ないと言われました。

これ、契約書に記載していないでしょ。口頭で言われただけでしょ。信用しない方がいいよ。 
ぼろアパートで次は建て替えるから原状回復は必要ないと、大家が考えているのかもしれん。 でもあまりにも派手にアパートをぶち壊されたら、通常は激怒して原状回復費用を請求されるよ。  
賃借人には法律上原状回復義務がある。口約束は信用しないこと。
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この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございました。大変よく分かりました。今日これから現大屋さんのところに伺い話を聞いてから旧大屋に掛け合ってみます。

お礼日時:2016/08/25 08:57

>そういうものですか?



いいえ。違います。新しい大家にごまかされている可能性が高い。


>新しい大家さんとは不動産屋を通さず新たに直接契約を交わした

大家が変わっても、通常は新しい大家との賃貸借契約の結びなおしなんてしません。新しい大家はそのまま、前の契約を全部引き継ぎます。当然前の大家が預かっていた敷金も引き継ぎます。


>家賃は今まで通り、契約更新時の更新料は不要、新たに敷金は設定せずということになりました。(なにぶん古い家屋なので)

前の大家に敷金の返還請求をしてください。前の大家が「敷金は新しい大家に引き継いだ。」と言うと思いますので、新しい大家に、「新しい契約では敷金は不要となっている。前の大家から引き継いだ敷金の返金を求める。」と言ってください。


>家賃は今まで通り、契約更新時の更新料は不要、新たに敷金は設定せずということになりました。(なにぶん古い家屋なので)
>新しい大家さん曰く、これからは更新料も不要なんだし、敷金はまあ帰ってこなくてもいいんじゃないの?的な感じです。

新しい契約で更新料不要ということと、敷金の話は、全く関係ありません。
新しい契約で、「更新料不要」としたのは、新しい大家の勝手です。でもだからと言って、前の大家から引き継いだ敷金をごまかして自分のものにしていいという話はありません。(法律上も許されません。)

法律的には、前の大家か新しい大家のどちらかに敷金の返金の義務があります。どちらの大家もとぼけたら、アパートの売買契約書を見せろ、と要求してください。その売買契約書に、賃借人の敷金の扱いについてなんて書かれているか、確認してください。
(多分前の大家が売買契約書を見せると思う。そしてその契約者には、賃借人の敷金については、何も書かれていないと思います。)
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございました。新しい大屋さんとの契約では毎月の家賃だけで更新料無し、出ていく時の現状回復も必要ないと言われました。となるといくら家屋をぼろぼろに使用しても出ていく時には敷金を満額返還する義務が大屋さんには通常あるということでしょうか?

お礼日時:2016/08/24 09:00

不動産会社に勤めている者です。



いやいや、売買での所有者移転ですよね。
売買の場合は賃貸借契約も引き継ぎになります。
ということは敷金も引継ぐのが当然です。

売買決済で前所有者と現所有者との間で敷金引き渡しが普通はあります。
もし、現所有者が貰っていないのなら前所有者が持ち逃げしたということになります。
(現所有者は素人みたいですので知らないのでしょう。)

敷金というのは=預り金です。これからの更新料うんぬんは関係がありません。
追い詰めて絶対請求しましょう!
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この回答へのお礼

ありがとうございます。そうなんですね、ちょっと聞いてみます。勇気がわいてきました。

お礼日時:2016/08/24 08:53

敷金は前の契約者へ

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この回答へのお礼

ですよね。

お礼日時:2016/08/24 14:02

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