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趣味で作ったウェブサイト上に、毎日一句ずつ俳句を掲載していこうと思います。
歳時記などから抜き出して掲載したいのですが、作者に断りなく掲載することは、著作権上問題がありますか?

A 回答 (4件)

ちょいと、反対意見を書きます


あくまでも「俳句」についての著作権ですよね

日本の、、、俳人の、、、自作俳句に対する意識は、
(商売に使うとか、盗作は別問題)
  ・オレの俳句を勝手に使うな
  ・私の俳句を広めてくれてアリガトウ
さて、どちらでしょう?

小説などとは物理的な長さが違います
また、
アメリカなんかとは国の成熟度が違います

単に俳句を羅列するのでなく、
その俳句にをきっかけに、
あなたがどんなことを思ったか、思い出したか、感じたか、
などを書き綴れば問題ないと思います

でも、たまには、
引用句とその感想文などを書いて、
(事後承諾ということで、)
作者に葉書でも出してあげたらいかがでしょう?
感謝されこそすれ、
著作権違反だ、などと野暮をいう俳人は皆無と思います
いたら、、、お笑いぐさ

ちなみに、
清水哲男さんの『増殖する俳句歳時記』でも、
「掲載句には、必ず署名入りの簡潔なコメントをつけます。ここが本歳時記のミソです。」
「勝手ながら、掲載作品は批評のための引用という著作権法上での解釈で、原作者への掲載許可願いは特にいたしません。」
となっています
    http://zouhai.com/
    http://zouhai.com/1.html

いい連載になりますように

  独占の空美しき揚ひばり  ハードエッジ

以上
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俳句の作者の死後50年を経過していない場合、許諾を得ずに当該俳句をインターネントで紹介する行為は複製権(21条)、公衆送信権(23条)を侵害することとなり違法です。



作者の許諾を得た上で行なって下さい。
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著作権法上、私的利用の場合は利用しても構わないことになっています。

(例えば、私的利用のために写真を複写するなど)

しかし、インターネットは広く誰でも閲覧ができ、むしろそれを目的としているため、私的利用とはみなされません。公的利用とみなされます。金銭に関わる、関わらないに限らずです。

従って、やはり著作権法に抵触すると考えられます。
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著作権法上問題がある可能性が高いです。


著作権法では、著作者の権利は死後50年(外国の場合は+αあり)です。ですから作者が亡くなられてから50年たたない場合は、原則として事前に許可を取る必要があります。
また、死後50年たった方でも著作者の名前は明記する必要があります。
例外として、著作権法に定める引用(一般に使う引用より定義が厳密)の場合は許可は不要ですが、俳句の掲載だけだと引用の定義から外れてしまいます。

(注)引用の定義:1.どの資料からの引用かわかる 2.どの部分が引用かわかる 3.引用部分が従で、それ以外が主である。可能なら量的にまともなコメントが18字以上。「俳人の×× ××が○歳の時に□□で読んだ句」程度ではダメ。
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