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 自宅に女の子を派遣して、90分数万円とかのビジネスがあると思います。そこで女の子との間で、「性行為も含めての料金」と口頭で確認し、そこで性行為をしたとします。
 後日、その女の子から、「性行為を強要されたから、警察に告訴されたくなかったら、慰謝料を払ってほしい」といわれたとします。自宅に呼んでいるので、こちらは立場が非常に弱いです。

 この場合「性行為は両者の同意済み」と言うことで強姦は成立しないのでしょうか?そもそもお金を払って性行為をすること自体は、両者の合意(金額およびサービスの合意)さえあれば、法的にはOKなのでしょうか。または、そもそも売春・買春行為自体が不法行為なのでしょうか?

 法的な整理について関心があるので、どなたか教えて頂ければ幸いです。

A 回答 (4件)

>捕まっても罰則自体はないわけですね。


>不法行為なので、たとえば公務員等の場合には懲戒対象となるわけですか?

 罰則がないので、そもそも捕まらないでしょう。
 起訴もできませんし、実刑判決も出ませんから、懲戒の対象となるかどうか。

>合法的な売春というものは存在せず、それをネタに脅された場合「それは不法行為ではない!」
>とがんばることはできないわけですね。

 なぜ、個人売春行為そのものを罰則付きで禁止していないか?
 それは自由恋愛との線引きが難しいからです。
 恋人同士でも性交渉を持つまでに、食事をおごったり、プレゼントをあげたりしますよね?これが売春防止法で言うところの「代償」に相当するかどうか、解釈が難しいんですね。

 ですから、相手が強姦だと訴えてきたら、売春というより「自由恋愛であった」と主張すればいいのではないでしょうか?

 ただし、法律的にはともかく、実際にデートクラブの女に強姦で訴えられたとすれば、判決はどうあれ、社会的制裁は受けるでしょうね。勤務先にもいられないでしょうし、既婚者であれば家庭もきっと崩壊です。
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この回答へのお礼

 非常に論理的な回答で、大変参考になります。ひょっとして、法律のプロの方ですか?
 私もちょっとは法律を勉強してみます。

お礼日時:2004/07/28 00:51

補足です



 #2さんがお書きの「買春」に対する法律ですが、18才未満を対象とした少年(少女)を保護するための法律です。
 デートクラブの女の子が18歳以上であれば、対象外です。

参考URL:http://www.moj.go.jp/KEIJI/h01.html
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 強姦はないです。

同意がありましたからね。しかし、金銭での性行為は売春と買春でしょう。確か、売春は懲役とかの罪だったと思うのですが、買春は罰金刑だったような気がします(どちらも刑法の話です。まぁ男女差別だという批判はありますが、たぶんこんな感じなはずです。買
春の刑は最近できました。)。
 その女の子の行為は恐喝行為なので、うまいことこの恐喝の話を録音しておけば大丈夫でしょう。そして「こちらこそ恐喝で告訴する」でいいのではないでしょうか!?
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この回答へのお礼

 ありがとうございます。
 当然相手の行為は恐喝行為なのでしょうが、問題は、相手(女性)が恐喝と分かった上でやっていることでしょう。
 自分(男性)は不法行為をやっているわけだし、また、自宅等をおさえられているので、会社員・公務員等にとって、リスクが高いでしょうね。その点、デートクラブの女性は、失うものはあまりなさそうですし。

お礼日時:2004/07/28 00:48

 民事と刑事、強姦と売春が入り混ざってますね^^;


 それぞれ個別に考えないとややこしいと思います。

 売春は不法行為ではありますが、売春行為そのものには罰則規定がなく、事実上おとがめ無しです。
 売春防止法が罰則付で禁止しているのは、売春の斡旋や客引き、場所の提供などです。デートクラブとの間で、「性行為も含めての料金やサービス」の交渉が成立していれば刑罰の対象ですが、個人的な交渉であれば対象にならないように思います。

 強姦については、双方の主張が食い違えば、裁判で決着を付けるしか仕方ないでしょうね。
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この回答へのお礼

 非常に明快な回答ありがとうございます。
>>売春は不法行為ではありますが、売春行為そのものには罰則規定がなく、事実上おとがめ無しです。
 なるほど、そういうことですか。では、捕まっても罰則自体はないわけですね。ただ、不法行為なので、たとえば公務員等の場合には懲戒対象となるわけですか?
 要するに、事実上のおとがめなしはともかく、合法的な売春というものは存在せず、それをネタに脅された場合「それは不法行為ではない!」とがんばることはできないわけですね。

お礼日時:2004/07/26 22:07

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