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地方財政法第24条で、国が使用する地方公共団体の財産等に関する使用料について、「当該地方公共団体の定めるところにより、国においてその使用料を負担しなければならない。」とありますが、ここで言う「国」に「独立行政法人」も含まれると解釈してよろしいでしょうか?

A 回答 (1件)

法律の専門家ではありません。



お尋ねの件については、当該法及び条項が国との関係を規定していることから考えても、独立行政法人は含まれないと解釈すべきでしょう。


ただ、独立行政法人での法関係の整備が十分かどうかについては、個人的には疑問(不十分)を持っています。

法整備が整ったものについては、国と独立行政法人は別のものとすることで問題ないですが、法整備が不十分なものについては、「独立行政法人=国」とする運用上の解釈も必要になると考えます。
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