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13歳の息子が、落ちていた財布を置き引きしてしまいました。警察に呼ばれ、中身のお金は使ってしまい財布は捨てたと言っていて、捨てた場所を捜索した所、見つかり被害者の方に返したと、教えて貰いました。中身も現金が無くなってるだけで、カード類は全部あったそうなんで、被害者の方は警察に使った現金を返して貰えれば良いと言っていて連絡したら、無くなった現金28000円+財布代+カードの再発見代+仕事を休んだ日当分、2日分(2人分)と言われました。どうすれば良いのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 相手の方には、息子が悪い事をしたと謝り、親として弁済はしますと、警察の方から28000円と聞いたのですが、いくら位弁済した方が良いかと聞いたら財布代+カードの再発見代+仕事の休んだ日当分とか言われ、初めての事で何も分からなくて質問させていただきました。

    No.7の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/08/29 16:32
  • 今日、被害者の方から連絡があり、全部で7万と言われました。内訳は、教えてもらえなかったです。慰謝料とか言われましたが、中学生で可哀想なのでいらないと落としたのが奥様で連絡のやり取りは旦那さんで息子の中学校の名前を聞かれたりもしました。息子が悪い事をしてしまったので払って終わらせたいと思います。

      補足日時:2016/08/30 01:03

A 回答 (18件中1~10件)

息子さんも悪いし親はもっと悪いですよね、こおゆうことをしたらいけんことを教育をしてない親にも責任があるし現金は息子さんにもちょっと

出させるべきだとおもいます!
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現金は返すとしても、休んだ日二日分って何?


中学生の息子の悪さは後から〆るとして、そんな財布を落としたマヌケさんのいう事を鵜呑みにする必要はないかと。

その被害者が脅迫してくると一度警察に相談することを薦めます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。警察には、2回程、相談したのですが、あくまでも、息子がした事で悪いのも息子なので、警察からは、何も言えないと言われました。弁護士をたてて話し合いして下さいで終わりました。

お礼日時:2016/08/30 23:44

私なら7万円を子供の勉強代にします。


子供が高校生になったらバイトさせ、7万円を返してもらいます。
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現金28000円も嘘だろう。


警察に相談して、事情を話した方が後々安心です。
学校の名前は教える必要はありません。

子供のために絶対言ってはなりません。

解決を急ぎすぎると、足元を見られます。筋を通して、かつ、妥協点を見いだすこと!
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9です。

やはりふっかけてきますね。
交渉されることを見越して、多めにふっかけていると思います。

慰謝料とか、払う必要はありません。請求は自由です。
払うなら払うで、これで本当に終わらせましょう。

その相手は曲者ですから、銀行振り込みにしましょう。
そしたら、領収書をもらわずとも支払い履歴ができます。

何の交渉もなく、すんなり払うと、甘く見られるでしょう。
図に乗ってあとから「あの出費もあるんだった」とかいいかねません。
内訳ぐらいは紙に書いて出してもらってください。
あなたが表を作成して、相手に埋めてもらっては。捺印を忘れずに。

仕事の休んだ日当を請求するなら、本当に仕事しているのか不明ですから、
くぎをさす意味もこめ、相手の勤務先を聞いてもいいと思います。
勤務先を知られては、相手も無茶はしづらくなります。

示談書を作成し、今後このことでゆすられないように。
第三者に口外しない、ということも示談書の上に約束させるとよいと思います。

示談書作成の例
http://www.proportal.jp/links/jidan.htm
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>今日、被害者の方から連絡があり、全部で7万と言われました



じゃあ、その7万円で手を打ちましょう
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今回の罪名と刑事上の問題については既に回答があるので省略します。



で、民事上の問題である「現金28000円+財布代+カードの再発見代+仕事を休んだ日当分、2日分(2人分)」を個々に分析します。

現金28000円・・・・・・これは弁償する必要があります。説明は要りませんよね。

財布代・・・・・もともと落ちていたわけで、同様のところに捨てたなら、現物を返せば済む話です。
        どぶの中に捨てたとでもいうのなら汚損していますので、同等品または相当のお金で弁償でしょう。

カードの再発見代…再発行手数料のことだと思いますが、これは通常カードを落とした時点で直ちにカードを無効処理した上で
         再発行しますので、息子さんがそのまま正直に交番などに届けたとしてもかかる費用です。
         (息子さんが拾う前に誰かが使ってないとも言えませんので)
         したがってこの手数料を負担しろって言うのは、自分の不始末の尻拭いをしろというのと同じです。
         (因みにカードの再発行手数料はカードにより1枚に付、無料~1080円くらいが相場です。)

仕事を休んだ日当分、
2日分(2人分)・・・・・これも自分の不始末の尻拭いをしろというのと同じです。仕事を休んだということは
           交番に届けを出すためでしょうか?繁華街なら交番は大体24時間やっていますので、休む必要はないし
           息子さんが現金を盗ったかどうかにかかわらず届はするでしょう。
           しかも2人分とは図々しいですね。

結論です。現金はきちっと弁償してください。財布も状況により弁償の義務がありますが、財布の現況が落とす前と
変わらないなら弁償の必要はありません。カードの再発行手数料とか仕事の日当は、どさくさに紛れた過大な要求です。
従って弁償義務は一切ありません。

但し、息子さんが相手に迷惑をかけたことは事実なので、費用を弁償すると同時に謝罪をするのは当然です。
現金(財布相当額も弁償ならそれも)を返すときは、丁重に謝ったうえで相手から受領証をもらってください。
さもないと、こういう相手ですので、また何を要求してくるか判りません。
最後に謝罪の気持ちを込めて菓子折り程度は渡すのが礼儀だと思います。金額は3000円程度で十分です。

息子さんにはしっかり言ってください。今後はお金や物を拾ったら、正直にきちっと交番に届けなさいとだめだと。
これを現金と併せてすべてを正直に交番に届けていたなら最高2割(5600円)を堂々ともらえたわけですし
善意の人になれたわけです。泥棒とはえらい違いですね。
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「どのように捕まったのか」を警察によく聞いておくべきだろう。


防犯カメラで調べるにも時間がかかり 紛失届から捕まるまでに2日とは あまりにも短い。
本当に 落ちていたのだろうか。
常習性があったのでは?

この場合は管理責任として 被害を弁償する責任はある。
しかし 現金と財布はともかく 後のは根拠がわからない。

まあ現金も「息子は1万しかなかったと言っている」とゴネることも出来るは出来る。
財布代は「すでに使用品なので中古で同じ物を用意する」とイラ立たせることも出来る。
カードの再発見代と仕事を休んだ日当は「財布がなくなったこととの因果関係がはっきりしていないので 支払いには応じかねます」と出来る。
証明責任は原告にあり「なぜ二人も休まなければならなかったのか」を証明する必要がある。 
文句があったら「では裁判を起こしてください」となれば 弁護士費用やそれにかかる時間は20万はいくし 時間もかかる。
普通はやらない。

そんなわけで もともと13歳では刑事事件にならない。
だから示談は必要ないと言えばない。
こうしてゴネてゴネて支払わない悪党の親もいる。

だが親の背中としては最悪だ。
出来れば「生活が厳しく これで勘弁を」と 6万くらい振り込んで謝るのが良いかと思う。
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NO10ですが追記します。


>無くなった現金28000円+財布代+カードの再発見代+仕事を休んだ日当分、2日分(2人分)
上記に関してですが、現金以外は「証明書」を要求して下さい。
1)財布の販売代金(販売店舗名で調べればわかります)
2)カード会社からの再発行代金明細
3)会社の休業証明(会社公印のある証明書)

可能性があるのは、これを飲まなければ被害届は取り下げないという事を言うでしょう。
ですが、請求側には請求する根拠を証明する「義務」があります。
根拠を示さない場合は、「訴訟で請求して下さい」で先方は困ります。

この内容では、相手が「強要罪」に抵触することは無く、弁護士を介入させるまでもありません。
証明が無い場合は、実質損害「現金」のみで十分でしょう。
しかし、全てが証明されれば賠償対象となります。
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この内容は、「置き引き」ではなく「占有離脱物横領罪」ということになります。


息子さんが13歳ということで、ギリギリ刑事事件にはなりません。
しかし、補導歴と児童相談所への通告はあるでしょう。

相談の内容では、
>無くなった現金28000円+財布代+カードの再発見代+仕事を休んだ日当分、2日分(2人分)
を請求されているということですが、これは「損害賠償」に該当しますので賠償責任はあります。
その他、請求が無ければ払うことで「示談成立」をさせる方が無難だと思います。

少年鑑別所には、満14歳以上しか収容できませんので安心して下さい。
前科は、「刑罰(懲役刑・執行猶予・罰金刑)」が付されませんので、未成年者には少年刑務所収監や家庭裁判所での審判で逆送(検察庁へ刑罰処分が妥当として送り返される事)でなければ有り得ません。

まずは、警察を通じて「示談を成立」させることが最優先でしょう。
示談は法律行為ですので、息子さんが直接はできませんので、親権者が代理ですることになります。

前後してでも、まずは息子さんときちんと話し合って「犯罪行為」であることと、二度としない事を話し合う必要もあります。

最後になりましたが、この程度の内容では「海外渡航」への規制対象にはなりませんので安心して下さい。
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