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債務承認弁済契約書への記述についての質問です。
Webで見かける例文の「債務の確認」に関する条文は、大概次のような記述となっており、
借用書等で契約が結ばれている前提で書かれています。

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甲及び乙は、平成28年9月8日現在、乙が甲に対して、金銭消費貸借契約に
基づく借入金債務として、金参百萬円の債務を負っていることを確認する。
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しかし、今回の場合は、口約束のため、借用書は存在しません。
その場合、どのような記述にすれば良いのでしょうか。


今は返すつもりはあるようなのですが、今後気が変わって踏み倒されないように、
今のうちにしっかりと契約を結んでおこうと思いますので、助言をよろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

> 今後気が変わって踏み倒されないように


なら、今からでも借用書を作るのが一番先でしょう。
出来るなら、公正証書で。
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口約束であったとしても、法律上は契約は有効に成立しています。



>甲及び乙は、平成28年9月8日現在、乙が甲に対して、金銭消費貸借契約に
基づく借入金債務として、金参百萬円の債務を負っていることを確認する。

この文言のままでも構わないと思いますが、
借入日と借入金額を明記した上で、現在もなお金参百萬円の債務を負っているとしたほうが、いいかもしれません。
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