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国民年金の未納分について
前に国民保険だったときに年金を払えず未納になってた分があります。
最終催告状などで来た納付書で、使用期限とありますが、使用期限が過ぎたものは時効ということでしょうか?
使用期限がまだ過ぎていないものもありますが、そちらを払えば差し押さえなどにはならないのでしょうか。

というのも、来所通知書が届きまして、来所通知書に記載してある金額が納付書の使用期限が過ぎているものと過ぎていないものが一緒になっていたので、時効の分も含まれているのか疑問に思いました。

年金事務所には電話で連絡を入れたのですが、その時はまだ納付書を確認しておらず、できれば一括で払ってほしいが、できないなら払い方を考えてまた連絡を下さい。と言われ電話は終わりました。

そのあとに使用期限や時効のことを調べて、頭の中がハテナで混乱しています…。
詳しい方回答よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

>この場合はやはり使用期限が過ぎているものは時効になっているということですよね?



使用期限はあくまでもその納付書が使える期限であり時効とは関係ありません。
いつの分の未納か書かれてないので何とも言えませんが、このご時勢、そう簡単に時効にはしてくれませんよ。
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この回答へのお礼

よく分かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2016/09/13 12:37

督促状の効果として


強制的に財産を差し押さえる前に必ず督促状を送付し、保険料の納付を促す必要があると法律で定められています。この督促状に定められた期限までに保険料を納めなければ強制執行が行われる可能性が高くなります。
最終催告状が来た場合で、何も相談せず、勝手に一部だけ支払っても、上記差し押さえが免除されるとは限りません。
今まで、何度も催告状が届いていたはずです、来所してくださいとも書いてあったのではないでしょうか。
勝手な判断をせず、来所してきちんと相談なさってください。

また、督促状の効果として次に時効の中断があります
保険料を徴収する権利は納付期限(翌月末)から2年で消滅、つまり時効にかかるのですが、督促状の送付によってこの時効が中断されて、そこからさらに2年間時効が伸びます。つまり2年ごとに督促状を送付すれば永遠に時効にかからないことになり、年9.2%の延滞金が加算され続けます。

ここでの相談ではなく、すぐに年金事務所へ行かれるべきです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
今までも色々通知は来ていましたが、やはり金額も大きく払えずそのままにしていました。すごく反省しています。

そして来所通知書が届いたときに、これを放置していると督促状が届くと書いてあり、今までの通知も催告状は来ていますが督促状はまだ届いていないため、この場合はやはり使用期限が過ぎているものは時効になっているということですよね?

年金事務所の方に払い方を近々連絡しなくてはいけないので、その時に時効になっていてもそれを言われずに、一括で払ってと言われてしまったら…と思い、少しでも知識を得るために質問しました。

お礼日時:2016/09/12 06:06

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