プロが教えるわが家の防犯対策術!

持ち家に離婚した元妻と子供が住んでいます。
その家が競売になり、先日(たぶん9月8日)落札されました。
落札された家に住んでいる人たちは、どーなるのですか?
お金がないので裁判所からの通達も受け取らず、逃げていたそうです。
住宅ローンの残債があるはず。落札された金額を引いても、ざっくり計算で
16,000,000円は残っていると思われます。本人は落札されたら自己破産すると言っていました。
不良債権の回収みたいなのは、3~4年後とかに連絡がくるとか???
本人は自分の借金が どのくらいなのかも分かっていないようです。
運の悪い人のようで・・・友達としては心配です。
上手く説明できていませんが、そーゆう事が全く分からないので
どーなるのか? どーしたらいいのか? 誰か教えてください。

質問者からの補足コメント

  • 元旦那の家じゃなくなったんだから、出ていくしかないですよね。
    もう落札者と住人との交渉で、住んでいない元旦那には関係ないってことですか?
    引越し費用の交渉も住人次第ってことですよね?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/09/15 18:14

A 回答 (5件)

落札されたら、買受人は代金を納付します。


納付が確認された時点で所有権が移ります。
所有権が移ったら、その住居に住んでいる人は不法占拠となります。
通常は新オーナーと話し合って、退去日を決めることになると思います。
その退去日を守らなかったり話し合いから逃げていると、強制執行になり、無理やりたちのきさせられます。

9/8に落札れたとしたら、そろそろ裁判所から売却許可決定謄本が交付されている頃だと思います。
というか、交付されているはずです。
売却許可決定の期日から1週間以内に執行抗告(不服申し立て)がなければ、売却許可決定確定になります。
そうすると買受人に納付しなさいという通知書が行くので、買受人は1ヶ月以内に代金を納付しなきゃいけません。
買受人がいつ納付するかがポイントです。
納付した時点が、所有権の移転タイミングですから。
所有権移転登記などが終わったら、裁判所から元の持ち主に、不動産引渡命令が出されるます。
ここでも1週間以内に執行抗告をしなければ、引渡命令が確定します。
もうどうしようもありません。
退かなければ、強制執行されるって流れです。
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この回答へのお礼

お早い回答感謝いたします。何も知らない私にも分かりやすかったです。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/09/15 17:33

> どーなるのですか?


どーにもなりません。
出て行くしかないだけです。

> 逃げていたそうです
そのまま、何所かに逃げていけばそれで良いと思われます。

> お金がないので
強制退去も、落札者は相応の費用負担をして司法機関にお金を払う必要が有ります。
なので、交渉すればその費用分(20~30万円くらい)程度は引越し代として出してもらえる可能性が有ります。
逃げていても、落札者が司法機関にお金を払えば強制的に追い出されるだけですから、交渉して自分達に払ってもらったほうが得です。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/09/15 18:02

> 元旦那には関係ないってことですか?


元旦那は無関係ですね。

> 引越し費用の交渉も住人次第ってことですよね?
はい。
落札者と住人の両者で話し合ってください。
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競売落札された家に住んでると裁判所命令で強制退去になります



退去猶予は数日貰えると思いますがせいぜい2週間くらい 汗

家財道具残して出ると処分費請求されます

支払請求無視した罰です!

なんの言い訳も聞いてくれません

それが法律です

みんな都合悪い事無視するからね・・・

自業自得だね (笑)
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落札された家は退去しなくてはいけません。


自己破産が認められれば住宅ローン債務は残りません。
引越し費用は落札者との交渉次第ですがほとんど出ないケースも多いようです。

任意売却にしておけば引越し費用や当面の生活費も出る、また債権者や購入者との交渉も専門家が無料で行ってくれるそうですが競売落札済みではもう手遅れですね。

手遅れかもしれませんが住宅ローン問題、任意売却など無料相談受けてる団体の一覧

http://housing-loan-best.net/
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