※ 妊娠・出産は女性しかできませんので、今回の質問では、「産科」や「婦人科」の話は除いて下さい。
○○外来(○○は症状の場合が多い)を標榜する診療所(専門外来)が増えているそうです。患者にとっては、自分の症状に合う診療所・病院を見つけやすく、評判がいいとか…
一方、
診療に従事する医師は 応召(おうしょう)義務があり、「診察治療の求があった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。」と規定されています。
“診療に従事する…”ですので、医師免許を保有しているだけでは義務は生じませんが、この応召義務が 結構厳しいようです。
<例>
・それまでの診療費が未納でも、未納を理由に診察を拒めない。つまりどんなに踏み倒されても、医師は泣き寝入り。
・診療所の休診日(日曜など)でも、急患は受け入れなければならない。
ここまで把握が間違っていれば、指摘して下さい。
<質問>
内科や皮膚科などで、「女性専用」を標榜して、診療所や病院を開設するのは、法的に認められますか?
(患者が男性であることが、診察治療を拒む“正当な事由”になりますか?)
・診療所・病院の看板や 電話帳の広告などに、「女性専用」と書くのも認められない。
・診療所・病院の看板や 電話帳の広告などに、「女性専用」と書くのはよいが、男性患者が来院した場合は、診察治療を拒んではいけない。
・患者が男性であることを理由に、診察治療を拒否してもよい。
例えば病院長が敷地内への男性の立ち入りを禁止し、男性患者が来院すれば、建造物侵入で警察に通報する。
・健康保険での診察治療では認められないが、自由診療(美容整形など?)ならば、男性を拒んでもよい。
などが予想される回答です。ご存知の方、教えて下さい。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
> 内科や皮膚科などで「女性専用」を標榜
これは常時男性の受診を拒否することを意味するので、医師法19条違反。
(第十九条 診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。)
ここにいう正当事由とは、医師の不在、医師の病気、他院を受診できる状況下における満床、などを言う。
医師が在院し、ベッドも空いているが、男性であることを理由に受診を拒否するのだから、正当事由のない受診拒否というほかない。男性の急病患者がそれで死んだりすれば、損害賠償の問題となる。また、医道審議会から医業停止処分を受けかねない。つまり、そういう病院は、現行法の下では、医療ビジネスとして成立しない。
> 広告などに「女性専用」と書く
違法行為を広告するのだから、公序良俗違反の広告として、厚生労働省の医療広告ガイドライン違反。
> 美容整形など
それは19条にいう「治療」ではないと解釈すれば、女性専用が可能。
実際に某有名美容外科は「女性専用クリニックにつき男性のご予約は承っておりません」としている。
回答ありがとうございます。
明快な説明で、わかりやすいです。
蓮舫さんが、二重国籍問題で叩かれています。
日本国籍を選択した場合の外国の国籍の離脱は、相手国の制度の関係もありますので、「努力義務」にとどまっています。
二重国籍は違法ではなく蓮舫さんの意志は明確なのに、彼女をスパイ扱いするなど、えげつない状態…。
医師の応召義務は 「努力義務」ではなく「義務」ですが、罰則規定がありません。
ここまでの回答を拝見すると、「罰則規定なし」をどう考えるかで、回答が異なるように思います。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
実は、知人で「FTM」「MTF」の両名がいます。
FTMは、元々女性が男性
今の日本は、アメリカの様に性同一性障害への理解がありません。
まずは、医療関係からある程度は知識と理解力を広めるしかないのです。
或る医者は、「精神病」としか見ていない状況です。
存在するのですから、それを受け入れることが重要なのです。
ですから、私はFTMの「男性」には男として「おっさん」とか呼んでいます。(笑)
そのおっさんは、まだ改装工事が完全ではありませんが、色々と頑張っていますが「差別的な扱い」があります。
coollittleさんの言われるように、確かに別にしない方がいいのですが、そこまでまだまだ日本人が性同一性障害への理解がありません。
ですので、この病院の様に男女を分けることで「好奇な目」から切り離せるかと思います。
再度ありがとうございます。
だだ、“例えば女性として生活しているが、戸籍上は(もちろん健康保険証も)男性の場合、男女どちらの棟で受診すべきでしょうか” には、答えて頂いていないような。 “男性棟・女性棟“に、否定的なお考えではないと思いますが…。
今回質問したいのは、[法律]の問題として、“「女性専用診療所・病院」は、法的に認められる?“ です。
性同一性障害者の問題は、機会があれば[アンケート]のカテゴリで皆さんのご意見を伺うとして、元の[法律]の問題に戻したいです。
No.4
- 回答日時:
NO2です
やはり、女性だけではなく今は「性同一性障害」の方もいますから、気にせずに診察は受けたいでしょうね。
再度ありがどうございます。
「性同一性障害」の方ですが、例えば女性として生活しているが、戸籍上は(もちろん健康保険証も)男性の場合、男女どちらの棟で受診すべきでしょうか。
アメリカのどこの州か忘れましたが、「性同一性障害」の子に配慮して、小学校のトイレを男女別にするのをやめたそうです。
「性同一性障害」の方が生きやすい社会にするには、“ここは男性限定”、“ここは女性限定”といった施設は減らす方向がよいのでは、と思いますが…。
No.1
- 回答日時:
診療応召義務には罰則がない。
故、努力目標。
ただし、
>診療所・病院の看板や 電話帳の広告などに、「女性専用」と書くのも認められない。
微妙なところだが、女性専用外来とすれば問題とはできないと思われる。
医療機関の広告内容については、別途規制がある。
>患者が男性であることを理由に、診察治療を拒否してもよい。
パッと見て、命にかかわる状況でない場合は他院受診を勧めるのみで問題ないと考える。 その後敷地からの撤退を伝えた後に敷地内にとどまる際は、通報も可能と考える。
自費保険はあまり関係ない。
回答ありがとうございます。
>診療応召義務には罰則がない。
>女性専用外来とすれば問題とはできない…
罰せられることはない、ということですね。
応召義務の厳しさの例として、“それまでの診療費が未納でも、未納を理由に診察を拒めない” と書きましたが、“パッと見て、命にかかわる状況でない場合”は、まず過去の未納分の診療費の支払いを求め、それでも支払わなければ、他院受診を勧めるのみで実は問題ない… のでしょうか。
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