
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
連休中はPCが触れないので回答が長文になるかと思い、ちょっと控えてました。
時系列を出していただいていいるので他の方から回答があるかとも思ったのですが…
まず、大前提の話ですが
>私が知りたいのは最大4年遡るということは
>4年間分遡ってもらえるのではないということでしょうか?
基本的に育児休業給付金の受給要件は「休業開始前2年間に賃金の支払い基礎となる日が11日以上ある完全月が通算して12月以上あること」です。
ただし、その2年間に疾病、負傷、出産、事業所の休業その他やむを得ない理由で引き続き30日以上賃金の支払いのなかった期間がある場合、その日数分2年より前に遡ることができます。
もし日数的には4年以上前に遡ることができても実際に遡れるのは4年までとなります。
さて、今回まだ出産されていないのであくまでも予想としての話になります。本来ハローワークも想定の話に関しては断言はしないですし私も産まれてみないとわからない案件に回答するのは気が引けるのですがあくまでも予定通りに産まれたら、という事で考えて下さい。
また、産前産後休業は無給としています。
2017/7/1が出産日となると、
産前休業開始が2017/5/21
育児休業開始が2017/8/27
となります。
2017/8/27から2年遡ると2015/8/27になります。まずこの間に産前産後休業として98日賃金支払の無い期間(予定)がありますね。
それから、2年遡った2015/8/27は第二子の育児休業期間になり2013/10/6から引き続き30日以上賃金支払のなかった期間となります。
2016/10/6から第二子育児休業終了(2016/5/9)まで946日賃金支払がなく休業しており、98日と946日を足した1044日が2年より前に遡れる期間となりますが、それですと4年を超えてしまいますので最長の4年までが遡れることになります。
つまり、2013/8/27(28?)から2013/10/5の期間と復帰された2016/5/9から2017/5/20(予定)の期間で賃金支払のあった期間が12月分あればいいことになります。
お分かりかとは思いますが賃金支払の基礎となる期間は育児休業開始日から遡りますので、必ずしも暦日(月単位)で11日あればOKとはなりませんのでご注意ください。
スケジュール的には結構ギリギリになるように思います。
はっきりとはそちらの全ての事情がわかりかねますので私自身が勘違いしている点もあるかも知れません。
時間に余裕があるなら、再度ハローワークに行って食い違っている意見を両方出して確認される方がいいかも知れません。
まさに同じことを今日、本部から電話が来て
ハローワークから間違っていたと連絡がきたと教えていただきました!!
そして給付金が貰えるようにうまくやってくださいとも言っていただけたので
詳しいことが書いてある書類をもって
近日中に近くのハローワークに行き予定日に生まれること前提や早まった場合なども聞いて
なるべく貰える有給の使い方を聞いてこようと思います!
ショックの中で聞いた質問に即答で貰えない
ではなく優しい解答いただいて助かりました。
ありがとうございます!!!!
No.3
- 回答日時:
えっと、賃金支払いのなくなる時期が重要なので産前休業開始日も書いてもらえますか?
それとも
>2013/10/06から
産前休業ですか?表記は正確にお願いします。
No.2
- 回答日時:
3人でっか・・・にぎやかなお宅になりそうでんな!
で、3人目の事でっけど
http://savingstyle.blog.fc2.com/blog-entry-88.html
微妙でっせ!
ポイントはやのぉ〜、連続してどれだけ休んだかと
復帰してから妊娠発覚までの期間ですわ〜!
つまりやのぉ〜、貰えるけど途中で期間が来て貰えんようになるじゃ無いやろか?
で、肝心のハロワのお方は「途中で切れる」の文言を言わんかったと思うで!
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2012/4から働き
2013/10/06から
2016/05/08まで第2子の分までの育休です。
2017/01が出産予定なので
2017/03が育休開始になると思います。
そこから復帰して働いて居ましたが
8月中旬から休職になり
有給使い、11日出勤を稼いでいたのですが
本部の方がハローワークに確認したところ
遡れるのは3年8ヶ月までなので
今出産までの11日/月を作っても
後ろがなくなっていくだけだと言われたそうです。
最大四年遡ってくれるのではなく
休んだ分しか遡れないということでした。
私の地元のハローワークに2回問い合わせしたんですが
四年遡れるとしか教えてくれなかったです。
上記の日にちを伝えても受給出来ると思います。との回答でした。
頂いた資料になりますが正確にはこうです。
申し訳ありません。
私が知りたいのは最大4年遡るということは
4年間分遡ってもらえるのではないということでしょうか?
無給の分だけしかプラスして遡ってもらえないという説明が地元のハローワークとの説明とちがうので気になって質問しました…。