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はじめに
私の両親は離婚しています。
私は父親に引き取られました。
私自身は最初の離婚で子供と一緒に(私の)父親の籍を抜け、私と子供だけの新しい戸籍を作りました。
私は元旦那にそっくりな我が子を愛せず、"仕事"を理由に(元)母親とその再婚相手によく子供を預けていました。
現在、私自身再婚しましたが、現夫と息子の間に養子縁組はしていません。
息子は初めての"父親"とお互い折り合いが悪く、最近よく耳にする"虐待"を心配し、(元)母親とその再婚相手の家に行ったっきり帰ってきません。
(戸籍上、息子と私の(元)母親とその再婚相手とは赤の他人になると思います。)
現旦那との間にも二人の子供がおり、育児に忙しく元旦那の子の事はあまり考えておりません。
しかしこのままでいいハズもなく…
1、私が元旦那の子の親権を放棄したらその子はどうなるか?
2、親権の放棄の仕方。
3、戸籍上他人になる(元)母親とその再婚相手との間に養子として入れることは出来るのか?
下二人は本当に可愛いと思いますが、どうしても上の子を愛せません。
(元)母親と現旦那との間で板挟みになっていて、どうしたらいいのか、何が正しいのか毎日悩んでいます。
内容が複雑で分かりにくいと思いますが、詳しい方やアドバイスなど頂けたらと思い質問しました。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>1、私が元旦那の子の親権を放棄したらその子はどうなるか?
あなたに損害賠償請求することになると思います。
>3、戸籍上他人になる(元)母親とその再婚相手との間に養子として入れることは出来るのか?
あなたと母親と母親の再婚相手の同意があれば可能です。
頑張って同意を取ったらいいです。
No.3
- 回答日時:
ご質問文書の意味が理解しかねますが、お尋ねの分は分かります。
理解しづらい文書
※私自身は最初の離婚で子供と一緒に(私の)父親の籍を抜け、私と子供
だけの新しい戸籍を作りました。
↑ これは、元夫の籍を抜けのでしょう。あなたが父親の籍から抜けるのは、あなたが最初に結婚されたとき、主人の籍に入るときです。
※"仕事"を理由に(元)母親とその再婚相手によく子供を預けていまし
た。
↑ あなたの両親は離婚されたようですが、あなたの親には変わりありません。元母親という血縁関係は存在しません。戸籍上の元母親なら存在し得ます。
※(戸籍上、息子と私の(元)母親とその再婚相手とは赤の他人になると思います。)
↑ あなたの息子さんと、父親と離婚されたあなたの母親は戸籍上も血縁上も、母方祖母と孫の関係です。あなたの母親の再婚相手と、あなたの子どもさんとは血縁関係はありません。しかし、今後、あなたの子どもさんを養子にされた場合、戸籍上は親子になります。
以下のご質問に関するアドバイスです。
1、私が元旦那の子の親権を放棄したらその子はどうなるか?
↑ お書きになっている事情から判断する限り、親権放棄は認められま
せん。絶対に無理です。(詳しい説明は省略)
2、親権の放棄の仕方。
↑ 裁判所の審判を仰ぐことになります。しかし、無理。
3、戸籍上他人になる(元)母親とその再婚相手との間に養子として入れることは出来るのか?
↑ あなたのお母さん夫婦の養子になることは可能です。この方法が一番スムースに事が運び、あなたの子どもさんにとってもいい条件です。(健全に生育できる環境に置かれるという意味。あなたとお母さんは戸籍上他人ではありません。)
私は結婚し、旦那の籍に入り、離婚し、一度自分の父親の籍に入り、その後籍を抜け、新しい戸籍を作っています。
私自身が保護者として不適切な場合、優先的に子供を引き取れる人は誰になるのかと疑問でした。
元母親とその再婚相手は子供を欲しがっており、今回の騒動があり悩みました。
No.2
- 回答日時:
法律家ではないので 参考程度に。
まず あなたからみてお母さまが実母ならば(戸籍謄本をみればわかります)
お母さまと息子さんとの関係は 祖母・孫 になります。
ですので赤の他人ではありません。
息子さんの親権を放棄する場合 前の旦那様が親権をもつわけですが それが難しい場合
放棄出来ない となります。
ただし お母さまと息子さんが養子縁組をすれば 親権はお母さまに移ります。
祖母・孫の関係ならば 養子縁組は容易にできます。
戸籍上 息子さんはあなたの兄弟となり お母さまの現在の姓を名乗ることになります。
問題は お母さまの再婚相手の了承が得られるか ですが
現在一緒に暮らしているなら さほど問題がないとは思いますが どうでしょう。
しかし 産みの親の責任として 息子さんの教育費の支払いなどは ちゃんとしてあげてくださいね。
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