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(1)再婚して前夫との離婚後300日以内に出産しました。民事法により前夫の戸籍に嫡出子として入籍されますが、私(前妻)側から家庭裁判所に『親子関係不存在確認の申し立て』が出来ますか?
(2)前夫、または前妻が家庭裁判所に申し立て後一般的にはどのくらいの期間で調停が行われますか?現在海外在住のため日本帰国の目安にしたいです。
よろしくご回答お願いします

A 回答 (2件)

No.1です。


メールで質問や手紙のやり取りなど家裁はそこまで親切ではないと思います。家裁のHPに「問い合わせ」のメールアドレスでも記載してあれば可能なのでしょうが、わたしは無理だと思います。わたしは最初家裁で聞いていたのですが、不親切で頭にきたため、直接法務局へ出向きました。個室に通されとても親切に教えて頂きました。
ごめんなさい。大昔のことなので、よく思い出してみましたら申し立てをしてから裁判所から郵便がきたのが2ヶ月後くらいで実際の呼び出しはそれから又2ヶ月後くらいの日付でした。結構時間かかりました。家裁の込み具合等にもよるのでしょうが・・・。

直接出向けないのであればわたしはやはり電話しかないと思います。

参考まで



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この回答へのお礼

全部が不親切ではないと思いますが、家裁の対応、法務局のご経験が大変参考になります。
蛇足ですが、私は国際結婚をしたため必要な書類が多く、法務局、外務省等のお役所の対応の悪さ、HPの案内の嘘などを今年経験しました。
実際には必要がない書類を作成するのに時間と費用がかかりましたので、今回相談させていただいた家裁もより慎重になってしまいます。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2006/11/13 17:57

(1)できます


(2)だいたい2ヶ月くらいでしたが、はっきりとはわかりません。

 法務局で聞くととても親切に教えてくれますよ。
 また出生届けを出さなければ(そのかわり3万円程度の罰金があります)前夫の戸籍に1度も入ることはありません。出生届を出してしまうと、1度は戸籍にのってしまうためこういった場合決着つくまで出生届を出さない方がほとんどだそうです。

 経験者より
 
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この回答へのお礼

(家庭)裁判所のサイトのQ&Aでは不明な点があり、海外にいるため電話での質問も出来ず困っておりました、回答ありがとうございます。
3ヶ月以内に出生届けを出さないと日本籍が取れないため、届けをして前夫と調停で私の戸籍に入れたいと思います。
ご経験者とのことですが、(1)家庭裁判所へメールで質問は出来ますか?もしご存知でしたら教えてください。(または郵送で返送用封筒を同封し質問可能か?)
(2)調停は2ヶ月後程度とのことですが、呼び出しの手紙等はその何日前に来ましたか?

お礼日時:2006/11/13 13:40

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