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1贈与契約は、AからBに、あげます、もらいます、の両者の合意が必要だとおもうのですが、
両者の合意がないにもかかわらず、税むしょが、ぞうよぜいをかけることはかのうですか?
2おやが 死ぬ1年前、財産の管理をしてくれと、頼まれ、親が銀行預金を解約して、私に預けたのですが、
親から預かったお金は、安全上、私の口座に入れました。そして、固定資産税や、電気代等親が支払わなければならないお金を私が出してました。
そして、残りのお金はおやが死亡したので、そのままです。
遺言で私にすべての財産を相続させる、ということでした(家裁兼任済み)。相続人は兄弟3人いる。
この場合、親から預かったお金は、ぜんぶわたしのものになりますか?相続税は非課税の範囲内。
税務署は、贈与税をかけてきますか?

A 回答 (2件)

「税法では、旅立ちの前 3年以内の贈与は相続の先取りと見なすことになっています。


その結果、贈与税の申告は無用となりました。」
この記述間違いですから。

他の回答を批判中傷することはいけませんが、この回答は、どこの誰が見て参考にして「ネットでそう書いてある」と誤った税法知識が独り歩きをして、多くのかたが迷惑をこうむるといけませんので、指摘しておきます。
相続発生の日から3年前の日以後の贈与行為による贈与物件は、相続税の計算をする際に遺産総額に加えられます。
これは、その贈与税の申告をいらないとする規定ではありません。
贈与税申告が無申告なら、期限後申告書を出さないとなりません。
そのうえで相続税の計算をした際に納税済みの贈与税を控除して相続税を納税します。

「相続の先取りとみなす」なんて規定はないです。
「贈与税の申告は無用になりました」は、既述者の妄想です。無用にはなってません。
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平仮名が多いですがだいじょうぶですか。



>税むしょが、ぞうよぜいをかけることはかのうですか…

実態が贈与であると判断されれば、贈与税の申告書を出せといってくることは、じゅうぶんあり得ます。

>2おやが 死ぬ1年前、財産の管理をしてくれと…

税法では、旅立ちの前 3年以内の贈与は相続の先取りと見なすことになっています。
その結果、贈与税の申告は無用となりました。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4105.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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>親から預かったお金は、ぜんぶわたしのものになりますか…

他の相続人のうち1人または2人ともが、遺留分を主張しなかったらね。

>遺言で私にすべての財産を相続させる…

遺言書で廃除された法定相続人には、少なくとも法定分の 1/2 は請求できる権利があり、これを「遺留分減殺請求権」といいます。
他の相続人が何も言ってこなかったら、気にしなくて良いです。
http://minami-s.jp/page010.html

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
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