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今春父が亡くなり、父親名義の実家と近所にある元実家の土地を母が相続しました。
実家は母が住み続けるため子供達が遺産放棄し、残った土地を売却した500万ほどの金額を生前贈与という形で子供達に分けようとしています。
金額が110万円までだと税金の申告は免除されると聞きましたが、贈与する側の母に負担が来ないでしょうか。
また贈与を受けた側は所得として申告するものだと思いますが、金額が110万円まででも申告は必要でしょうか。
子供は4人いて、2人は結婚して家を出ており、1人は独身で母親と同居、1人は単身で独り住い(私)です。

A 回答 (5件)

[[相続による不動産の名義変更がされた不動産を売却した代金を、親が子に与えれば「贈与」です。

]
と述べましたが、遺産分割協議において、ある不動産は売却して売却代金を相続人で分割するケースですと贈与税ではなく相続税の対象です。

子供たちが「遺産放棄」したとありますから、相続放棄をしてるなら家庭裁判所から「相続放棄申述の受理書」が来てるはずです。
あなたが言ってる「子供達が遺産放棄」は、法的に家庭裁判所に相続放棄の申述をしたのではなく、法定相続人のうち子が「わたしは残された家はいらない」と言ってるだけの話ではないでしょうか。
遺産分割協議の結果、ある遺産を貰わない選択をした場合に「相続放棄した」というと、相続そのものを法的に放棄したこととなってしまいます。
相談を受ける方がいた場合に「本当に相続放棄手続きをとったのかどうか」を確認する必要がありますので、失礼ながら、この表現は混乱のもとですよ。
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この回答へのお礼

家庭裁判所へ手続きをしております。
放棄した後のことなので、相続でなく贈与になるとわかりました。
遺産として残ったものを相続人全員で分配すると、母の住む実家を売らなければ分割できにくいため、兄弟で話し合って遺産放棄をしました。
その後、長年売れずにいた土地を処分することができたため、皆に分配しようという話になり、疑問に思ったことをここで相談させていただきました。
こちらで教えていただいたことを伝えて皆で話し合ってみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/10/02 19:48

気になるなら税務署に電話して税理士に聞くのが一番です。

 無料で相談出来ます。
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この回答へのお礼

そうしてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/10/02 19:48

3,000万 円+ 600万 円× [法定相続人数 5人] = 6,000万円が、相続税が発生する最低遺産額です。



1、相続税の申告義務があるかどうかを、まず検討してください。
2、相続による不動産の名義変更がされた不動産を売却した代金を、親が子に与えれば「贈与」です。
 贈与税の申告を検討します。
3、贈与を受けた額が110万円以下ですと、贈与税の申告義務は発生しません。
  注意点は「贈与をした金額」で判断するのではなく、贈与を受ける者が同年に他者から贈与を受けた額を含める点です。
  例
   孫Aは祖母から80万円の贈与を受けた。同年に祖父から40万円贈与を受けた。
   合計すると120万円の贈与を受けてるので、Aは贈与税の申告義務が発生します。

  あくまで「いくら贈与した」ではなく「いくら贈与を受けた」という貰った人を基準に判定するということです。

4、贈与を受けた金品や不動産は、所得税の対象になりませんので、所得税申告は不要です。
 仮に300万円の年間贈与を主婦が受けた場合。
 夫の税金計算上、配偶者控除を受けるには、妻の年間所得が38万円以下である必要があります。
 この計算をする際に贈与を受けた300万円を加算しなくても良いです。


5、贈与をした者には、贈与税負担はないは本当か
 贈与を受けた者が贈与税の申告による納税額を滞納した場合には、税務署長は贈与をした者に「連帯納付責任」を負わせることができます。
 それほどないことですが、贈与を受けた者が貰った現金を全部借金に充当してしまって、納税ができないというケースでは「では、贈与をした者が贈与税を払ってくれ」という話になるわけです。

 その意味では「贈与をした者には贈与税はかからない」は、正確には×です。
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この回答へのお礼

お答えくださってありがとうございました。
名義の変更をした後のことなので贈与になるようですね。
詳しく教えて下さりありがとうございました。

お礼日時:2016/10/02 19:42

>子供達が遺産放棄し…



家庭裁判所まで行って正式に相続放棄の手続きをしてきたのですか。
http://minami-s.jp/page021.html

そうではないのではありませんか。
関係者が集まって、今回は母のみの名義にしておこうと決めただけじゃないんですか。

そのような臭いがぷんぷんするのですが、だとしたら「放棄」の言葉を安易に使わないほうが良いですよ。

>500万ほどの金額を生前贈与という形で子供達に…

家裁で相続放棄が認められたわけではないのなら、それは贈与などでなく相続のうちですよ。

>金額が110万円までだと税金の申告は免除されると…

あくまでも相続ですから、母のみで相続した分も含めて、
3,000万 + 800万 × [法定相続人数 5人] = 7,000万
を上回るまで相続税は発生しません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm

>贈与する側の母に負担が来ないでしょうか…

自分の持っている金品が減るという意味では“負担”です。

新たな税金が発生するかという意味なら、何もありません。

>また贈与を受けた側は所得として申告するものだと…

贈与や相続で得た金品は、例えどんなに巨額であったとしても、「所得税の確定申告」は必要ありません。

>金額が110万円まででも申告は必要…

百歩譲って贈与だとしても、贈与税の申告に限らずどんな税金の申告であっても、納める税金も返してもらう税金もなければ、(特殊な事例を除いて) 申告など必要ないのです。

贈与契約を結び、書類を残すなどの面倒くさいことしなくてもだいじょうぶです。

というよりむしろ、その 500万に母のみで相続した土地建物その他あらゆる遺産を合計して、7,000万を超えていないかどうかの検証が必要です。
絶対超えていないと言えるのなら良いですけど、きわどい線だったら「相続税の無申告」になりかねませんのでね。

土地は路線価が定められている土地なら路線価、路線価のない土地なら固定資産税評価額で、建物は固定新税評価額で判断します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

お答えくださってありがとうございました。
家庭裁判所へ行き手続きをしています。
名義の変更もした後、長年処分できなかった土地が売れることになったためお聞きしました。
詳しく教えてくださり感謝いたします。

お礼日時:2016/10/02 19:39

>贈与する側の母に負担が来ないでしょうか。


ありません。

>贈与を受けた側は所得として申告するものだと思いますが、
いいえ違います。贈与税の申告です。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/zoyo/so …

>金額が110万円まででも申告は必要でしょうか。
必要はないですが、
贈与契約を結び、書類を残し、
申告しておくのが無難です。

子供の状況で特に変わることはありません。
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この回答へのお礼

お答えくださってありがとうございました。
贈与税と所得の税金を一緒にしてしまっていました。

お礼日時:2016/10/02 19:34

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