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8月15日付で会社を辞めました。
健康保険は任意継続にしたかったので、8月16日に協会けんぽに健康保険任意継続資格取得申出書を送ったのですが、9月に入っても保険証が届かなかったので、協会けんぽに問い合わせたところ
「あなたからの必要書類は届いているけど、会社側から年金事務所に、健康保険の資格喪失届が出されていないから保険証を発行できない」
と言われました。
会社にその旨を伝えたところ、「手続きが遅れていた」と言われました。
その後、9月29日にやっと保険証が届きました。

そこで疑問に思ったのですが、私が8月分の保険料を払う義務があるのでしょうか?
こちらはやるべき手続きをしていたのに、会社側のミスで保険証が届かなかったので、なんだか納得できません…

こういう場合、会社に保険料を請求したり、保険料が免除になったりしないのでしょうか?

ご回答、よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

どちらにせよ、1日も抜かさず人は社保か国保のどちらかの保険に所属していなければなりません。


保険証がとどかなくとも、保険料は払う義務はあります。
免除になることはありえません。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

お礼日時:2016/10/02 15:35

不満はごもっともですよね。


社会保険のルーズさは制度上も
問題だと思います。

社会保険は月末に加入している保険に
月の保険料を払うのが原則です。

保険証が手元にあるないは関係ないです。
保険証が手元になくても、その間に
かかった医療費は加入する健保が
保険分の負担をしてくれます。

保険証が手元にない場合、一旦、
全額払って、保険証を出せば、
保険分は返金してもらえます。

あなたが任意任意継続をしていないなら、
国民健康保険に加入し、保険料を払う
ことになったでしょう。

それにしても、1ヶ月以上の処理遅延。
不満はごもっともです。A^^;)

会社を辞める変わる時の一番のポイント
だと思います。
逆に言えば、この手続きは本人に任せる
べきだと私は思います。
その証拠に国民健康保険に切り替えるのは
自分で役所へ行くので、かなりスムーズ
だし、ある程度柔軟です。

会社の総務や健康保険組合や年金事務所
がからむから、ダメダメなんですよね。
マイナンバーを使ってすっきりさせれば
社会保障の負担も激減すると思いますけどね。

いかがでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

手元に保険証がない場合は一旦全額支払って、後から返してもらえばいいというのはわかっていたのですが、全額支払いとなるとその一旦支払うことも経済的に厳しい人はどうするんだろうという疑問もありました。
でもこればっかりは手元に保険証がない限り、仕方のないことだというのも理解は出来ます。

回答者様がおっしゃる通り、保険の手続きは全て本人に任せてくれたらいいのにと思います。

制度や会社について不満が出てしまいましたが、自分がこのような状況にならなければ素通りしていた問題だと思うので、この機会に少しだけ勉強出来てよかったと思いました。

お礼日時:2016/10/02 21:04

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