プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

居酒屋で飲食が終わり会計の時に、財布がないことに気づいた。
お店のスタッフが近くの交番に連絡。駆けつけた警察官から交番に連行されてた。
警察官から事情を聞かれて、飲食が終わり、支払いの時に財布がないことに気づいた。と説明をしたが、所持品検査をされた後、身柄引取人がいないと帰してもらえないというこということで、身柄引取人を要求された。
あるいは無銭飲食(詐欺)で逮捕された。
しかし、最初から無銭飲食をする意思があったわけではないので罪になりませんよね? 
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9266497.html

民事的なもの?お店が警察に被害届を出していたのかでも違いますか?
後からその警察の対応、「身柄引取人がいないと帰してもらえなかった」あるいは、「無銭飲食(詐欺)で逮捕した」のが妥当であったのか争う余地はありますか?

A 回答 (6件)

ないね。

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「ゴメン」で済めば警察はいりません。


ATM脇に財布が忘れられていた→悪気はないけれど、ふとポケットに入れた。
悪気はなかったから犯罪ではない?・・・犯罪ですよ。
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頭があれば、誰か呼べる。

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ムショ行けよ。

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無銭飲食は詐欺罪なので刑事事件です。


金を持っていると思っていた、無銭飲食をするつもりはなかったと
証明できないでしょう
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無銭飲食です。



入る時にお金を持っていても、盗難や紛失でお金を無くし、店主に理解が得られない場合は捕まります。

妥当ですよ。
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