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個人事業主の社会保険等について教えてください。

つい最近まで派遣会社に登録して、派遣社員として勤めておりました。ここでは、社会保険は派遣会社の登録者として社会保険に加入しておりました。これと並行して、個人事業主として収入も得ておりましたが、最近になって派遣社員としての仕事を退職しました。この場合、個人事業主として国民保険に加入することになるかと思いますが、配偶者がサラリーマンですのでその扶養に入ることも検討したのですが、年収が130万円を超えると不要には入れないと聞いています。

この場合、個人事業主として国民保険に加入する必要があるのでしょうか?他にオプションはないのでしょうか?

教えてください。

A 回答 (2件)

>個人事業主として国民保険に加入する必要…



選択肢は市町村の国保のほか、国保組合の国保があります。

国保組合の国保とは、同業者団体等が設立運営しているもので、その同業者団体等に加盟していることが、加入するための最低条件になります。
(例)
http://www.kensetsurengou-kokuho.com/
http://www.zensikokuho.or.jp/kanyu/
http://www.ka-z-kokuho.or.jp/
その他多数あり

どこにも属していない一匹狼の個人事業主なら、市町村の国保に加入するよりほかありません。
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございました。
国保のオプションについて理解できました。リンクも付けて頂きご丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2016/10/11 14:28

被用者保険を脱退したときは、


①:個人事業主として組合国民健康保険に加入しているときは、その被保険者になれる。
②:親族が被用者保険に加入しているときは、その被扶養者になれる。
③:①も②もダメな場合は、国民健康保険に加入するほかありません。

なお②についてですが、あなたの場合は個人事業主ですから、「今後1年間の事業所得の見込み額が130万円未満」ならば、配偶者の健康保険の被扶養者になれます。

【重要】"事業収入"が130万円未満ではなく、"事業所得"が130万円未満・・・です。
事業所得=事業収入-必要経費
です。

また、

【重要】"今年"1年間ではなく、"今後"1年間です。

ですから、配偶者の健康保険の被扶養者になりたいと、配偶者の勤務先に申し出てみてはいかがですか。その際、"今後"1年間の事業所得の見込み額は50万円くらいです、と申告しましょう。この場合は、退職する前の事業所得の実績額は気にしなくていいです。ひょっとすると、OKになるかも知れませんよ。

ただ、昨年の事業所得の確定申告書の控えを見せて下さい、と言うかも知れません。そのとき、昨年の事業所得が130万円を超えていると、ひょっとすると、NOになるかも知れません。あるいは、過去の実績は問わない、今後の見込が問題なのだというかもしれません(この考え方が正論なのですが)。配偶者の勤務先の担当者の考え方次第ですね。
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この回答へのお礼

網羅的なお答え感謝です。
昨年の確定申告書を見たところ、130万円以下でしたので勤務先にお願いして扶養に入れてもらうようにしてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/10/11 14:30

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