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普通運転免許をもっています。
レンタルビデオ屋などに見せる証明書用にもうひとつ免許証がほしいと思っています。(普段持ち歩き用)

原付免許試験に受かれば、別の免許証がもらえるのでしょうか?
それとも普通免許所持者は、試験を受けることができませんか?

A 回答 (7件)

普通免許と原付ではダメです。


普通免許所持者が原付(小特も)を取るには、一旦免許自体を失効させて、原付→普通と取得しないといけません。(普通免許で原付・小特が運転できるので)
またこうして取得しても「車種欄」に記載が増えるだけで、1枚の免許の点は変わりません。
そういう用途でしたら、発行者が全く違う免許をとられたらいかがでしょうか。
例えば私ですが「普通自動車運転免許」と「小型船舶免許」を持っており、これは発行者が前者が県公安委員会、後者が国土交通省ですから別々に持ち歩けます。
またお手軽に取るなら「アマチュア無線技師」などもよいですよ。
身分証明書代わりに、こうした公が発行する顔写真付き免許を複数持つのは悪くないです。(私は普通免許は車に置いたまま)
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免許証は1枚しか持てませんよ

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なくしてもよいIDが欲しいというのが主旨だと思います。


免許をなくすと困るのでなくしてもよいIDがもう1枚ということですが、なくしてもいいと思っているIDをなくしてもまだ本来の免許があるので車の運転は出来ても、なくしたIDが不正使用される可能性を考えると不安になりませんか?

奨められるままに住基カードを作る前に、国民総背番号制の意図や真意の噂について下調べをされておくといいと思います。
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普通一種自動車免許を持っていると、自動的に原動機付き自転車と小型特殊車の運転資格が付いてきます。


仮に他の免許を取ろうとしても、他の皆さんが書き込みしているように、免許の種類を表示している部分に、「1」と表示されるだけですよ。
なお、不正な方法で、免許証を2枚取得しようとした場合には、不正取得として処罰されますので。

それだったら、地方自治体で住民基本台帳ネットの写真付き住基カードを作れば良いことです。
手数料はかかりますけれど公的身分証明書ですから。
それでなければ、他の公的機関での資格をを採った方がよいでしょう。
その中でも、写真を必要とする資格がありますから。
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無理です。



まず、普通免許持っていると原付の試験は受験できません。
原付の免許を受けなくても普通免許で原付は運転できるからです。

次に、運転免許は必ず1枚です。
たとえば普通免許を持っている人が二輪の免許を受けた場合には、新しい免許に普通と二輪が記入されてあって、いままでの免許と交換で渡されます。

どのようにしても、合法的に2枚の運転免許を持つ事はできません。
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免許って、1枚でそこに記入されていくんじゃなかった?


ってか、普段持ち歩きようって、そしたら普段は無免許で運転してんの?
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免許証は2つはもらえませんよ。



一つの免許証に「原付」と「普通(自動車)」と記載されるだけです。

普通免許をもってるならば原付は運転できるので、原付免許は取れないでしょう。
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