慰謝料について詳しいかた教えてください。
4月22日私の過失0で赤信号でとまっているところを後ろから追突されました。
首がまわらず整形外科と整骨院に通っていて10月22日で打ち切りと言われています。
首はだいぶ良くなったものの上を向く動作だけがまだ出来ません。
ここで聞きたいのが半年以上通える人もいれば半年おわりの人もいます。弁護士を立ててますが弁護士にも半年以上は厳しいと言われてしまいました。なぜ同じような事故でも半年以上通えてる人もいるのでしょうか?
通った回数ですか?
ちなみにわたしは100回通っています。
そして後遺障害認定書を出そうと考えていますが半年、100回通っても認定されるのは難しいでしょうか?
弁護士たてていますが関係ないですよね?
首なので日常生活にも支障がでて辛いです。なんとしてでも後遺障とりたいのですが。。
詳しい方いたら教えてください。
A 回答 (7件)
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No.1
- 回答日時:
お答えしまひょ。
>なぜ同じような事故でも半年以上通えてる人もいるのでしょうか?
そりゃ事故は同じ様でも、怪我の具合は人それぞれでっから
当然軽症のあんさんもいれば、重症のお方もおりまんがな!
違って当然でっせ!
>ちなみにわたしは100回通っています。
おっ!中々真面目に通院なさったんでんな!
>そして後遺障害認定書を出そうと考えていますが半年、100回通っても認定されるのは難しいでしょうか?
難しいと思いまっせ!
後遺症障害は通院回数では判断しまへんねん。
あんさんの場合「14等級」を目指す事になると思いまっけど、結構な難関でっせ!
https://jico-pro.com/columns/6/
ここで色々勉強しなはれ!
ただ・・・あんさんの担当弁護士はんが「通院の半年以上は厳しい」って言ってはるさかい、無理でっしゃろな!
世間一般ではあんさんの症状を「完治・治癒」と言いまんねん。
そうじゃねぇ!を言い続けるんは相当な努力が必要やで!
半年分の慰謝料+αで「ぱん!と手を打つ」でえぇんとちゃうか?
あまりウダウダ言うと「保険金詐欺」に見られるで!
No.2
- 回答日時:
弁護士です。
一般的に半年経っても治らないものは、後遺障害とされるからです。
まだ上を向けないということは、その点を後遺障害として認定されるかどうかを判断する時期に来ているのです。
保険会社から言われるので納得がいきにくいのはわかりますが、
今後の慰謝料等の交渉を考慮しても治療打ち切り時期を争うことは得策とは思えません。
後遺障害として認定されるかどうかは、通院回数よりも今の症状こそが重要です。
No.3
- 回答日時:
通院を重ねても症状がこれ以上は改善されないとDrが判断した場合は症状固定をします。
6か月と言う期間は、初診日から6か月を経たないと後遺障害申請ができないからです。また、法改正で後遺障害診断書作成ができないこともあります。Drの診断書の書き方で可否されることは事実です。診断書は人任せにせずに自分でDrに書いてもうことです。また、弁護士がついているのであれば弁護士立会いの下で診断書を書いてもうことが大事です。
Dr及び弁護士の方はある程度の判断ができていると思います。ご両者に良く聞くことです。
No.5
- 回答日時:
半年以上の通院は、裁判されると、負けると医者は言っていました。
でも、裁判になったことはないとも言っていました。
保険屋は、慰謝料は、半年以上は出ないと言っていました。
2年間通院しても、慰謝料は半年分だけだそうです。
それ以上の通院費、慰謝料は後遺障害として一括で払われるということですよね。
そのための後遺障害です。
専門の弁護士なら、あなたの状態なら認定させると思いますよ。
等級は、わかりませんけどね。
No.6
- 回答日時:
まだ、示談までは行っておりませんが・・。
ミニバイクで昨年8月に赤信号停止中、横に3ナンバーの大型バンが着き、真横に・(そのバンはフイルムを貼っていて運転手も見えず・・その時点で、青信号になれば、先に行かせる体制でおりました。)
青信号になり、そのバンは幅寄せ・・つまり、「前進するから寄って来るな」と言う意思表示と見ますので、
待っていましたが・・いきなり、「左折し始め、尚且つ、左折ウィンカーも出さず・巻き込まれました」
外傷が目で見えない事故は後に痛みが出ます。(痛みが出ないのは、人間、痛みを感じない様に、脳内麻薬が出ます)
翌日、痛みが酷いので・・。整形外科へ・。片田舎ですので・専門の整形外科医が居ないのが・損でした。
保険ですが、「弁護士特約使用を決断・・運悪く、私も相手も同じ損保会社でしたので、゛なあなあ”です」
弁護士も、交通事故を得意としても・・「事故の段階から受任する、後遺障害が出てから受任する・弁護士が居ますので
そこを見極める必要が有ります・・また、事故の段階で受任する弁護士でも・投薬した薬の名前を聞いて
即答出来る弁護士が一番です・”そこに辿り着くまで・現在3人目(2人解任=薬も知らず、相談にも乗らないなる弁護士」
でした。一応「交通事故に強い弁護士」から・弁護士ナビで探しましたが・。結局受任金をボッタクられた次第です。
今の弁護士は「投薬された薬名を言えば、”そんな薬は飲んではいけない(リ〇カと言う神経・・疼痛の物=武〇鉄矢CMの薬です。弁護士曰く麻薬性依存性が有る・・)と・・」で、通院ですが・。毎日の様に行くのは、控える様に(週2・3日)と言われました。
整形外科は毎日でも・・と言われましたが・。日数は程々で・重要なのは「通院期間」だそうです。
何故なら、まず、苦労して適切なアドバイスする弁護士に出会いましたので・・。
後遺障害を請求するのは、「相手側の自賠責保険から・・で、有る程度(週2・3日)で、通院日は、後遺障害が残る程
の期間を通院していたか?で見る=総通院日では無い。」ので・・
行き過ぎた場合は、自賠責保険のリミットが先に到達=通院費が打切り。
(私の場合は2月末に予告なしにいきなり切られました。)
後遺障害は、一定期間通院(約半年=総通院日では無く、その状態が一定期間=半年基準)
して、初めて卓上に・なると説明があり・毎日通院を控え、週3日に抑え、
且つ、「上を向く・・=むち打ち扱い」でしょうが・。神経に関わると・。診断書では下りない場合が多く、
今の弁護士から「MRIの撮影」をする様にしないと・・医師の診断書ではだけでは、弱い事が多いので・。
もし、「まだ、後遺障害申請をしていないので有れば、患部のMRI撮影をする事をお勧めします。
CTでは細部までは判断し辛い画像に取られるので・MRIは必須と・・。」
MRIで、異常が画像で出なくとも「半年通い、完治しないので、詳細なレントゲン写真=MRI」を
提出して・整形外科医(上手く付き合いが出来ているので有れば、念の為に・私の場合は威圧的な医師でしたので
苦労しましたが・・MRIと診断書、月毎の通院明細、何日の何曜日に通院した迄の明細まで求められます。
勿論、領収書も・・。それらを集めて、”レターパックプラスの上限ギリギリになるまでの書類”になりました。
後遺障害、相手方に渡す明細、診断書・・別々の書類です・・。又、実印証明も必要です。
そこは、事務方の仕事ですが・。
後遺障害に対しての請求は、弁護士名義で代理人=質問者から委任されています。と個人とでは
全く違いますので・・。弁護士の手腕で、ようやく、後遺障害14級併合ですが、認定されました・。)
弁護士を立てても関係ないと言うのは・・間違っています。(後遺障害が認定されて、ベースが出来、
通院費・治療代、通院交通費・・休業補償、示談金・・の試算が初めて出来ます。私の方もようやく、試算が
出来上がったばかりです・・それだけ、後遺障害の審査は、最低3ヶ月は掛かります。)
とは言え・まだまだ、示談の話はこれからと言う状態です。
(お書きの状態で過失割合を提示されているか?判りませんが・・。私の状態では、20:80と言うので
おかしく、同じ保険会社にも拘らず、高圧的でしたので・弁護士特約使用となった訳です。
20:80の根拠・・俗に言う、赤い本、青い本・・で見ても・。私の事故と合致するのが無い。
その根拠・片側2車線で、両方とも走行、追越可の状態で、相手側がウインカーを出して追い越し車線から
走行車線に入ってきた場合に、20・前方不注意・・
私は、2輪で停止、追越禁止(黄色の実線)片側1車線、相手はウインカーを出さずに左折して幅寄せされ
逃げる所も無く巻き込まれた・・(相手は左折して、コンビニに入ると・・)
その様な事で・。
整形外科医と弁護士に申し出て、「MRI撮影をしたい。後遺障害の提出は弁護士経由で行いたい」と
まずは、言いましょう。(提出してからは後戻り出来ませんので・・)
医師はもう替えれませんが、弁護士は最悪、解任を頭に入れて、治療内容、投薬について詳しい弁護士を
視野に入れた方がいいかもしれません。
(最後に・今の弁護士ですが、出来た所は山口県ですが、今は
全国に有ります。創業弁護士が・ブラック・と言う書物を出されていて元・損害保険会社の顧問弁護士だった人が
理不尽な業界に嫌気をさして、交通事故をメインで、全国に事務所が有ります・・賛同している弁護士が近畿に事務所が
有りましたので・今・受任しています。
ご参考に)
No.7
- 回答日時:
症状固定後、
「辛いから、自腹を切ってでも通院し続けるだろうな!」って
人に対して上乗せがあるのです。
>なんとしてでも後遺障とりたいのですが。。
被害者の希望は蚊帳の外。
医師の診断書が全てですし、
弁護士自体が厳しいという状態では
「過剰な要求」をしていると思います。
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