プロが教えるわが家の防犯対策術!

先日、友達が財布からお金がなくなりました
その日は、みんなでお泊まり会をしていて、そこに居た人はみんな知らないと言っています

警察署にその人たちと一緒にいって指紋採取して、誰が抜いたか調べたいそうなんですが、可能でしょうか??

至急おねがいします!

A 回答 (7件)

NO3です


> 指紋採取はできても、放置になるということですか?
指紋採取には、「告訴」が必要です。
被害届というのは、「○○の被害に遭いました」ということだけで、これで捜査が開始されることはありません。
その被害が「高額」であったり、空き巣の様な状態でなければ捜査も難しいので、被害届のみ受理ということです。
それに、その当日に「財布の中身」がきちんと証明される必要もあります。
ですので、直前までいくらあったのかも重要となります。
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被害届を出して受理されれば可能かも。


でも被害届によって捜査が行われたとすれば、当然判明した犯人は窃盗罪に問われることになりますよね。
まあ、微細な金額で、しかも示談が成立すれば刑に処されるまではないでしょうけど、それでも被害届が受理され捜査が行われたとなればなかったことにはできません。
お前だったのか、返せよ、犯人分かってめでたしめでたし・・・・ではすまないでしょうね。
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NO3です


年単位で、指紋の付着している「油脂」が酸性化して指紋破壊されていない限りは採取できます。

警察では、発生後間がない等の状況でなければ、被害届は受理していたも捜査をしない場合もあります。
捜査をするには、被害届ではなく「告訴」が必要となります。

裏話ですが、警察が動くことで「捜査費用」というのが掛かってきます。
その費用は無尽蔵ではなく、一定の予算が組まれていて、余程の重要事件(殺人や強盗)でなければ追加はされません。
今回の場合、受理&放置で終わるかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
指紋採取はできても、放置になるということですか?


何回もすいません。

お礼日時:2016/10/17 16:05

>被害届がないと採取はしてくれないでしょうか?


被害届が無いのに指紋採取などあり得ません。事件でもないのに警察が動くことはありませんよ。
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この回答へのお礼

何度もありがとうございます!

被害届を出した場合は、日にちが、経っていても採取可能ですか?

お礼日時:2016/10/17 15:43

財布のどの場所に、他人の指紋が付いているかである程度はわかります。


これは、俗に言う「協力者指紋採取」ということです。
普通であれば、紙幣を入れて置く場所の内側に本人以外の指紋が付くことは少ないケースです。
今の科学捜査では、指紋の付着がいつごろかが判断できる場合もあります。
特に、「重複指紋」では重なった指紋で、どれが先に付いていたかでも判断できます。
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この回答へのお礼

お忙しいとこありがとうございます!

日にちが、経っていても採取は可能なんでしょうか?

お礼日時:2016/10/17 15:34

窃盗で被害届を出せば捜査はすると思いますが、その時ではなく時間が経過していることを不審に思われるでしょうね。


そのことからも指紋を採取するかも疑問です。
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この回答へのお礼

お忙しいとこありがとうございます!

被害届がないと採取はしてくれないでしょうか?

お礼日時:2016/10/17 15:35

仮に指紋が検出されたとしても、窃盗の証拠には為り得ません。

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この回答へのお礼

お忙しいとこありがとうございます!

お礼日時:2016/10/17 15:36

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