
昔むかし、
桃太郎は、「私的な判断で鬼を悪と決めつけ」・・ポイント1、
配下に加えた犬猿雉と共に暴力による攻撃を実行。
「その財産を奪い去り私有物としました」・・・・ポイント2。
正確な年代は特定されていませんが、鬼が人々に
実害を与えていた時代背景から想像すると平安時代じゃないかと思います。
当時の法律でも、上記のポイント1および2は非合法
なんじゃないかと思いますが、いかがでしょう。
(21世紀、超大国には桃太郎のようなリーダーがいて、似たようなことをしてますが、こちらは一応法的手続には問題ないようですが・・・。)
因みに全然困ってませんので、ユニークな回答をお願いします。
No.4
- 回答日時:
本件の被告は桃太郎、犬、猿、雉、そして桃太郎のその養父母である。
まず、犬猿雉においては、人間ではないため、これに罪を問うことは出来ない。
また、桃太郎も「桃から生まれた」ということは、植物の一種であり人間ではありえない。よって、桃太郎と称する植物においても、これに刑を処すことはできない。
さて、問題は養父母である。
この場合、鬼が、鬼と称する人間である場合、もしくは人間とみなしうるかという点がポイントとなる。
もし、仮に、鬼が人間とみなせない場合、これは無罪である。
しかし、鬼が人間とみなしうる場合、養父母は自分の飼い桃である桃太郎が鬼に危害を与えることを予測しえたにも関わらず何も手を打たなかったということになる。この場合、桃太郎の飼い主たる養父母に過失致死罪が適用される。
この回答への補足
桃太郎には、実は、お爺さんが山で種を撒いている間に、お婆さんの「桃」から・・・
という噂があるとの事。
もしこの噂が真実であれば彼は人間。
あるいは、異論もあるようですが、時代が平安時代
だったとすると、同時代に、同じような植物系生命体
に、かぐや姫があります。
こちらは、時の帝から求愛を受けていることを考えると、
この手の生命体は、人間として認められていたと思われます。
いづれにせよ、彼は、鬼が人間であれば有罪ですね?
No.3
- 回答日時:
はじめまして。
桃太郎と同じ岡山県出身の者です。
桃太郎のモデルとなった吉備津彦命は第七代孝霊天皇(紀元前3世紀)の息子とされていますから、平安時代ではないと思います。
あと、鬼のモデルとなった温羅は百済の王子で、日本から見たら侵略者だったと思います。
当時は成文法があったかわかりませんが、別に非合法じゃないんじゃないかなと思いますが、いかがでしょう?
この回答への補足
あれは、弥生時代の事件ですか・・・
日本には法を持った国家は誕生してなかったんですね。
しかし、桃太郎にモデルがあったとは知りませんでした。
そういえば、私も岡山には多少の縁があるんですが、吉備津神社って聞いたことがあるような気がします。
あれは桃太郎を祭ってるんですか?
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