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大手ハウスメーカーDの営業社員が職場からの帰宅途中に、当方車両の後方から追突されました。前方不注意と認めていますが、当方車は修理不可で廃車となります。
家族は病院に通っています。幸い命に別条ありません。
先方は営業職ですが私用車が認められており、仕事も通勤も私用車だそうです。
ところが相手は中期免停中であったにもかかわらず仕事中も車を運転していたことが分かり、
勤務先も警察が訪問してはじめて事態を知ったようです。
当方、車は買い変えねばならず、相手保険会社の保障額では購入できません。
営業社員は「金銭的な責任を負う」と当初約束したにもかかわらず、後日「人身事故を下げてくれるなら10万くらいなら出せる」などと…家族一同あきれています。
このような場合、相手勤務先は当方に対して何も責任を負わないのでしょうか?
問い合わせるとお詫びはあったものの「社員本人が全ての責任を負うことなので・・・」と全く逃げの一手です。不足の車両購入費用を誰にどのように補てんしてもらえるでしょうか。
不足分自腹では到底納得できません。

A 回答 (12件中1~10件)

私のかつての勤務していたプロパンガス会社ですが、通勤マイカーですが、それも業務だと会社はいってましたし、相手の保証もできるだけしました。

毎週、免許証確認です。配達中は任意保険が2~3トン車にかけてましたから。今回も、勤務の沿線上にあると思います。通勤に車バイクを認めたら、会社にも責任があると思います。人身事故取り下げると、相手は人身事故の罰金約40万円ぐらい逃れられます。それで10万円出せると言うんです。取り下げなくていいですよ。絶対に。相手は免停中の事故、免許証はなくなります。車購入費用は、貴殿方の車の現在の価値で決まります。全額は無理です。古いと10万円と判断されかねません。壊されてなんだとと思いますが法律です。弁護士使うしかないでしょう。少なくても50%は会社が出さないといけません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。会社によって使用者責任の対応が大きく違いますね。
それにしてもDハウスの対応は責任逃れの我関せずといった発言で、非常に印象の悪いものでした。会社は被害者には何の責任も負わないことを強調されました。

お礼日時:2016/10/25 23:14

運転免許が免停期間中の運転は無免許運転となり、懲役3年以下罰金50万円以下になります。

また、自動車保険は対応をしませんが、被害者救済の観点から自動車保険が利用できます。

1)相手が無免許運転だった場合は、自分の任意の自動車保険を利用できる
事故の相手方が無免許運転で、事故によって自分が損害を受けた場合には、自分が加入している任意の自動車保険をすべて利用できます。ケガなどをした場合には「人身傷害補償保険」「搭乗者傷害保険」、車が壊れた場合には「車両保険」の保険金が受け取れます。また、自分に過失があり、損害賠償責任を負った場合には、「対人賠償保険」「対物賠償保険」が適用され、相手方の損害が補償されます。

2)自賠責保険制度について
自賠責保険の請求は、加害者のみならず被害者も行なうことが出来ます。
また、被害者が加害者の加入する損害保険会社に対して保険金を請求するにあたり、示談が成立している必要は有りません。

被害者は、医師による診療期間が11日以上になる場合は、当面の出費に充当する為に一定の範囲で仮渡金請求(前払請求)をすることが出来ます。
また、診療期間中の治療費や休業損害費などを10万円単位に分割した内払金請求をすることも出来ます。

※加害者が請求する時は「保険金請求」と言いますが、被害者が請求する時は「損害賠償額請求」と言います。

※加害者は、内払金請求は出来ますが、仮渡金請求をすることは出来ません。

※自賠責保険では、請求先は加害者が加入する各々の損害保険会社ですが、損害調査などの公平を図る為、自動車保険料率算定会が統一的に事務処理を行ないますので、保険金が支払われる迄ある程度の日数がかかります。
ひき逃げや盗難車又は無保険車による事故などで、保険金の請求が出来ない場合は、政府が行なっている保障事業制度を利用することが出来ます。
(この保障事業制度が適用される場合は、原則として労災保険給付分が控除されて損害填補額が支給されます。)

* 尚、交通事故が労災事故(業務災害又は通勤災害)に該当するものである場合、自賠責保険及び任意保険から種々の補償を受け、尚且つ加害者側と示談が成立している場合であっても、事故発生日から3年間が経過した日以降に労災保険給付の受給要件を満たしている場合は、その労災保険給付(障害年金や遺族年金など)を受給することが出来ます。

相手会社の責任について、会社が営業などで社用車として認めている私用車で事故をした社員(従業員)の責任は会社に在ります。使用者責任(損害賠償責任)は逃れることはできません。また、会社は安全教育を講じて安全に配慮をする義務があります。
保険金で不足分は、損害賠償請求を起こすこもできます。(加害者本人、使用者責任(会社))
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この回答へのお礼

ありがとうございます。具体的な多くのご意見に感謝いたします。
使用者責任について加害者の会社は「本人がしっかりと責任を取ると思いますので…」
としか言いません。事故直後に一度しか話しておりませんが。
法的に使用者責任を問えるのであればそのあたりも含めて弁護士に相談します。

お礼日時:2016/10/25 22:50

>管理責任てそんなに甘いのでしょうか。


 基準になる行政指導がある訳ではないので甘いかどうか、
 第三者(Dハウスの株主、従業員以外の人)が批評すべきでは
 無いと思います。

最も厳しい処分は、懲戒解雇でしょうが、
そうなったら逆にまともな賠償を受けられなくなる
リスクが出てくるのではないでしょうか。

>相手勤務先は当方に対して何も責任を負わないのでしょうか?
 上司がポケットマネーで見舞金を支払う場合を除き
 基本的に「無い」と思います。
 ※会社からお金を支払うには「法的な賠償義務を負う」
  必要があります。

「Dハウス」の看板を背負った車両ではないマイカーで、
 しかも業務終了後の事故。
緑ナンバーの営業車ドライバーなどと違い、
運転そのものが仕事ではない業種で、
現状、免許証チェックが1年に1回であれば
雇用主側(Dハウス)の責任(意識)はかなり低いかと。

いずれにしても「賠償額=査定額」は裁判所も認める内容なので、
質問者さんの希望(買い替え相当の金額)が通ることは
「先ず無い」と認識されるべきかと。
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この回答へのお礼

管理責任を第三者が批評すべきでは無いというご意見ですが「仮に懲戒解雇になったら逆にまともな賠償を受けられなくなるリスクが出てくるのでは」とは、なにか矛盾しないでしょうか。しっくりしません。では雇用側はせいぜい私用車を営業に使わせることと、年に一回のチェックさえすれば責任逃れができる…ということになりますね。

お礼日時:2016/10/21 22:02

回答にはなりませんが、裁判にするぐらいの覚悟を持ち、それを相手に知らせたうえで交渉したほうがよいかもしれません。



私の時とは少し違いますが、会社には使用者責任があります。車両の所有者には管理責任があります。私の時には、勤務中・社用車だったので、相手の運転者とともに勤務先も相手方として訴えましたね。さらに、社用車がグループの親会社名義だったので、そちらも合わせて訴えましたね。
たぶんその運転手は、会社での立場はものすごく悪くなり、最悪辞めさせられたかもしれませんね。

不足分自腹の部分ですが、減らすための努力はとてもよいと思いますが、少なからず覚悟は必要です。あくまでも、時価相場でしか金銭解決できず、同一程度の車両が買えるとは限らないからです。そのうえで、あなた自身が覚悟して運転するか、補てんするような保険に加入するという判断があなたにできたことなのです。

交通事故では、被害のすべてを補償してもらえるものではありません。実費や時価相場の中で進めることとなります。その中には、相手の保険会社や勤務先や運転者の懐事情によっても変わってきます。これが裁判形式となれば、裁判基準による計算などとなることも考えられますので、増える可能性も大いにあるはずですからね。

弁護士特約があれば、費用負担することなく対等以上の交渉ができるはずです。
事故車両についている任意保険だけでなく、あなたが別に所有する車両や家族の所有する車両の任意保険の弁護士特約も利用できるはずです。特約のみの利用であれば、等級の変動はなかったはずですからね。さらに家族というとあいまいですので補足しますが、基本は同居家族です。しかし、あなたが未婚者であれば別居の親を家族と考えることが認められています。逆にあなたが子を持つ親であれば、あなたの子が未婚であれば子を家族と考えることが認められます。

相手の落ち度が高ければ、そこを突いた交渉を弁護士がしっかりと行ってくれます。その中でプラスアルファの賠償や慰謝料をもらうことで、買い替え資金にしてもよいと思いますね。
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この回答へのお礼

皆様ありがとうございます。特約は付けておりませんが弁護士に相談してみようと思います。
費用がいかほどなのか、それにもよりますが…

お礼日時:2016/10/21 10:19

>相手保険会社の保障額では購入できません。


 あくまで壊したクルマ(損害)に対して賠償するに過ぎないので、
 次に買うクルマ(の価格)は一切関係しない、そういうものです。

>不足の車両購入費用を誰にどのように補てんしてもらえるでしょうか。
 誰からも貰えないのが現実。
「保険金じゃ~クルマを買うのに足りないんだよ。もっと出せ。」って
 要求したら恐喝になるので、注意しましょう。

 クルマは年々価値が下がる消耗品なので
 仮に裁判で争ったとしても「査定額」が上限になります。
 初年度登録から6年以上経過したクルマは、新車当時の5-10%。

 質問者さんが車両保険に入っていれば、
 相手の査定額では無く、その協定価格が支払われます。
 車両保険に入っていなかった場合は査定額になると認識すべきです。
 ポリマー加工の評価は0円ですし、
 車検に要した費用も交換した部品代も評価されません。
 車両形式、年式、走行距離などで査定されます。

>営業社員は「金銭的な責任を負う」と当初約束したにもかかわらず、
 保険対応がされているので、責任は負っていることになります。


社員が免停中か否かは本人から報告がなければ会社としては
「解らない」のが現状でしょうから、
そこを突っ込んでも暖簾に腕押しかと。

車名の入った車両ならフルタイム会社の管理責任になるが
マイカー持ち込みの場合、帰路に入った時点で
プライベートタイムに切り変わったと言えるから、
勤務先には責任が及ばないかと。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。「社員が免停中か否かは本人から報告がなければ会社としては解らない」 
→ Dハウス支社の責任者いわく「一年に一度、免許や違反事項に関して確認を取っている」と言います。今回は本人から自己申告がなかったので無免許のままに私用車での営業活動を行っていたようです。「本人には厳しく対処します」というだけです。管理責任てそんなに甘いのでしょうか。

お礼日時:2016/10/21 10:12

その事故の時点が、「業務中」なのか「私用」なのかで変わってきます。


事故が業務中の場合、会社には「雇用者責任」が発生する場合もあります。
その理由は、「営業に車両を使っている」ということで、会社が認めている場合は「免許確認義務」が生じてくるという事です。
その案件は、相談者さんの側から弁護士を介入させるべきだと思います。
相手は、無免許とうことは会社の確認不足も関係してきます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。相手会社は、営業および通勤に車両を使っていることを認めています。当方は直前に車検終了で、その折にあれこれと早めの部品交換等も行い、ポリマー?も5万以上(領収書あり)をかけて手入れをしています。
なお、加害者から一方的に、人身取り下げ依頼に関わる金銭の電話はあったものの、当方はその件では一切かかわっておりません。
弁護士特約が付いていないのですが、個人的にでもお任せした方がいいでしょうか…

お礼日時:2016/10/19 11:38

>ありがとうございます。

身体の状況からして人身を取り下げることはありません。

人身にして被害者が得をすることは何もありません。

>10万円がぼろもうけですか?当方はそのような解釈はできません。

あんさん、アホでッか?貰う権利のない金を相手からふんだくれるンでっせ!!
これを日本語では「ぼろ儲け」っちゅうんですわ。
辞書引いてみなはれ。

>その後、今度はもうちょっと出すとか言って来ましたが。

あんたのやっていることは「脅迫・恐喝」いうて、犯罪どす。
牢屋に入る覚悟、有りますか?
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ってか・・・なんであんさんが「事故太り」するんを手助けせんとあかんのでっか?


>当方、車は買い変えねばならず、相手保険会社の保障額では購入できません。
あんさん、その額は「全損の車の価値」なんでっせ!
なんで価値以上の銭払わんとあかんのや???変な話と思わんか?
これ逆やったらあんさんは「ホイホイ銭を出す」ん???
出さんと思うんでっけどなぁ〜!
まっ!早い話「価値のねぇ車を乗ってるから」が話の根本!
で、前方の会社も関係ねぇでっせ!
これが「お前今からここに行け!」って指示され向かってたら、関係はありま!
帰宅は「誰の指示もない」行動でっから、会社は関係ありまへん!
あんさんのお怒りは判りまっけど・・・
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車での通勤が容認されている場合、通勤中の事故は会社が責任を持つことになります。


また、その事故を起こした社員が免停中にも関わらず運転していたことは確認を怠った会社側の責任が大きいです。
今回の事故の責任は全て会社にあります。ただ、車の買い替えについては全額は無理でしょう。あくまでも査定金額となります。
人身事故の件は下げる必要はありません。免停中に人身事故ですのでかなりの処分を受けることになるでしょう。それは当然の報いです。
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この回答へのお礼

早速のアドバイスを頂きありがとうございます。
相手は中期の免停中だったようです。
会社は何も把握しておらず無免許状態で運転させていたようです。

お礼日時:2016/10/19 11:21
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2016/10/19 11:40

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