A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
こんばんわ
法的なお話で考えれば
(1) 道路交通法第72条の「交通事故の場合の措置」に違反して虚偽申告をしている事で、道路交通法違反の共犯になると思われます(3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金)
(2) 人身事故になった場合、相手の運転者は自動車運転致傷罪になりますが、身代わりの運転手を仕立てるのに荷担したのですから、犯人隠避罪(2年以下の懲役又は20万円以下の罰金)の共犯になると思われます。
(3) 本来適用されない自動車保険を保険会社を騙して、保険金を支払わせる訳ですから、詐欺罪(10年以下の懲役)の共犯になると思われます。
実際には発覚しても、どの程度摘発されるかは状況によると思いますので判りませんが、摘発され裁判で刑が確定すれば当然前科がつく事を覚悟されるべきです。
補償の関係で言えば、相手によるの一言に尽きると思います。
自分に全く非がないのにもかかわらず、わざわざ違法行為の共犯になったのですから、交渉は相手に有利に傾くだろう事は間違いないと思います。
ちゃんと支払ってくれればまだしも、納得いかない金額でもコレをネタに値引きを迫られる事があるかもしれません。ご質問者様も少々納得いかない額でも、警察や保険会社に相手を訴えるのは、ためらうでしょう。
もちろん、詐欺による保険適用でキッチリ直してもらえたはずが、正直に言った為に交渉がこじれて損をする事もあるかも知れません。
正直に申告し直した場合、(1)や(2)単独で裁判まで行く事は、あまり無いと思います。(3)は金額や保険会社次第ではないかと思いますが、いずれも根拠はありませんので、あてにしないで下さい。
どうされるかは、ご質問者様が判断される事と思います。
個人的には「損か、徳か」ではなく「正しいか、正しくないか」で物事を判断する様にありたいと思っています。(正直なかなか、難しいですけどね)
No.4
- 回答日時:
>大丈夫でしょうか?
大丈夫なわけがありません。もし後日、相手側運転者が「そんな事故知らない」といえばそれまでですね。
事故の存在自体が疑わしいものになれば、賠償問題云々もあやふやになりますね。
大体運転者を誤魔化すような人間が、まともな賠償をするのでしょうか?個人的にはそんな人間は信用できないですね。また保険を使うために虚偽の報告をしているのなら、保険を使うことそのものが保険金詐欺ですし、質問者さんもそれに加担しているということですね。
No.3
- 回答日時:
そりゃかなりまずいですよ!!?
>キチンと対処してもらえるんであればと、その場では了承し、代わりの人がきて警察に届出したのですが、大丈夫でしょうか?
大丈夫ではありませんね。こういうことはどこかでほころびでるもの
替え玉運転手 刑事罰にもあたいしますね。
保険金詐欺の類 あなたも共犯 同罪ですよ。
正しく 申告すべきですね。
No.2
- 回答日時:
>運転者を変えて事故証明を出してほしいとお願いされました
こんなお願いは通用しません。
インチキに加担するとあなたも共犯にされます。
また、ムチ打ちは十分に考えられるので注意してください。
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