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広汎性発達障害と診断され、精神福祉3級手帳を取得しております。
1年半以上経ったのち、なぜか今度はパーソナリティ障害(人格障害)と最近、診断されました。
診断書には発達障害と書いてもらえずパーソナリティ障害(人格障害)と診断に書かれるって事はあるのでしょうか? 周りに聞いても、人格がコロコロ変わる特性は見当たらないので誤診じゃないか?と聞きます。次回の手帳の更新ができないとも考えられますが、根気がないだけだと気分でコロコロ診断名を変える医師なので信用度が全くなくなってきました。 相変わらずのケアミス注意欠如・多動性行動はあるので改善はしていないと思います。根本的要因は、広汎性発達障害と認識しておりますがそもそも何を根拠に発達障害として診断される基準が分かりません。心理テストや回数重ねるカウセリングなどでしょうか? 詳しい方、同じような悩みを抱えている方、アドバイスをお願いいたします。

A 回答 (4件)

#1です。

お礼ありがとうございます。

>掛かりつけの医師はかなりのご老人で、発達障害は、世の中、2・3人に一人は誰でもあるものであってその時の精神状態によって診断名は変わるものと言われました。

う~ん。微妙な言い方ですね。
確かに「発達障がい」の症状(コミュニケーション力・衝動性・不注意・こだわり)は、普通に「男性的な性質」のかたならば「よく見かける」ものです。(ですので、男性ホルモンであるテストステロンが関係しているとか、女性が多く持つオキシトシンが関係しているとかいう説があります)
ただ、「3歳以上で生活に支障が出ている」のならば、それは「障がい」に分類される範囲です。

また、私の生徒で「診断名が変わった子」は、精神状態といよりは「外に強く出て来ている症状」が「変わってきた」ので、診断名が変わりました。

>40年以上前にADHDについて勉強してきていないのか知識がない医師だったと思います。

25年前にADHDの知識があったのは「発達障がい専門の児童精神科医」ぐらいです。「発達障がい」というのは、ここ最近の概念です。
ただ「医師」ならばどんな老人でも、学会報は目をとしますので、一般人が知っているくらい(つまり、私などの教員が知っているぐらい)の知識はありますよ。馬鹿にしたものではありません。

あなたのかかりつけ医が「内科」の医師ならば、「専門外」の知識が低い可能性はありますが、「精神科医」ならば「精神疾患」とされる分野の「一定の知識」はあります。(内科の医師が、精神疾患の確定診断をして、手帳の申請ができるとは思いませんがね)

>専門家に見てもらったところ書き方も整合性がなく本当に理解なく書き方分かっていないとの事でした。

それは「様式の書き方がわかっていない」だけで「診断が変」と言う話ではないと思いますが。^^;

>もっと理解のある病院へ早々に転院をしたいと思います。

あまりお勧めしません。「どうしても」と言うのならば、今の主治医に「ここは通うのが不便だから、通いやすい○○病院を紹介して欲しい」と紹介状を書いてもらってください。そうすれば今までの検査のデータなども一緒に、次の病院へ送ってもらえます。

>既に試用期間は終わり本採用に切り替わってます。手帳喪失でまず解雇という事はないでしょうか?

それは、その企業に聞かないとわかりません。あなたを「手帳がある」と言うことで雇用し「障碍者雇用率」に含んでいるのならば、対応が変わる可能性はあります。

>医師にはどうすれば理解して頂けるのでしょうか?

うん?医師は「更新できない」とは言っていないのでしょう。あなたが一人で「次回の手帳の更新ができないとも考えられます」と思っているだけです。

主治医が「もう、更新手続きができない」と言ってから対応しましょう。それまでは「放置」です。
そして、「更新手続きができない」と言われたら「別の病院を紹介して」でいいと思います。

ご参考までに。
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この回答へのお礼

追加コメントありがとうございます。
掛かりつけの医師は、「精神科医」です。
しかしながら、掛かりつけの医師は患者の意見より医師の精神的の気分により薬を決めたり診断名を決める適当な一面があるので以前から不信感を持っていました。別病院に行くために検査結果や過去の診断書等のコピーが手元にしっかりあるので別病院に通う予定にしています。 医師の対応悪く揉めたのもあるので紹介状は書いてもらいたいと思いません。いや書いてもらえないと思います。
>様式の書き方がわかっていない
 ですが、確かにそうです。障害年金の診断書だったのですが
 書き方、無茶苦茶でした。知的障害にされているし、
 初診日の日付など間違ってました。
>障碍者雇用率
 ですが、含んでいると思います。ただ仕事の評価は良い評価を
 頂いてるので企業がどう判断してくれるのかよくわかりません。
 対応が変わるとは具体的にどう変わるのでしょうか?
しかし、人間の相性があるみたいに医師との相性はあるのかもしれません。今後どのように診療検査していくのか不安です。

お礼日時:2016/10/26 23:12

医者だって所詮人間ですから


似たような症状の病気と間違えたり
人によっては見解が違うので
自分は手術が必要な病だったりした場合、2~3ヶ所の病院に行き、
診察結果が同じなら諦めます
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この回答へのお礼

確かにその通りですね。納得いたしました。ありがとうございます。

お礼日時:2016/10/29 23:25

#1です。

お礼ありがとうございます。

>掛かりつけの医師が精神状態の症状改善によって次回手帳更新はその時の症状により再取得不可もありえると言われたのですが、ADHD症状は根本的に変わってないので、更新できない事ってあるものでしょうか?

「手帳所得」が「ADHDの症状による就労の困難さ」ならば、更新できるでしょう。

医師は「一般的な注意」として話しているのではないでしょうか。
医師としては、1年半前の状態により「広汎性発達障がい」と診断するよりも、もう少し「精神疾患」としては軽い「パーソナリティ障害(人格障害)」と言う方が、あなたの事を「表している」と思ったのでしょう。
1年半ぐらいで「それほど落ち着けるのならば、このまま就労できるのでは?」との期待もあるかと。
ただ、「0か100」と捉えやすい「発達障がい」の患者に対して「説明時の配慮不足」とは感じます。^^;
そういう意味では、あまり「発達障がい」に対する「基本的な理解」が少ない医師なのかとは思います。

>また現在障がい者枠で働いていますが手帳取得不可になった場合、一般就労に切り替わるのでしょうか?

あまり聞きません。正しくは就業・生活支援センターで聞いていただいた方がいいとは思いますが。

企業にとって「障碍者枠」での雇用は1~2年しか、助成がありません。
ですので、企業は、その人をそのまま雇い続けるか、一旦切って一般就労にするか、解雇するかの選択になります。「障碍者枠」の雇用が「試用期間」となっているのは「解雇」の為です。

ぶっちゃけて言えば、1~2年間で『試し』で雇用して、「この程度の支援があれば、働き手として十分」ならば、そのまま雇い続けるし、「支援がなくても物になる」ならば、一般就労として「雇用条件」を変えて雇用するし、「支援があっても、うちでは要らない」となれば、「お試し」を止めるだけです。
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この回答へのお礼

追加コメントありがとうございます。本当に感謝します。
コメントにありますように掛かりつけの医師はかなりのご老人で、発達障害は、世の中、2・3人に一人は誰でもあるものであってその時の精神状態によって診断名は変わるものと言われました。40年以上前にADHDについて勉強してきていないのか知識がない医師だったと思います。また別途先日に診断書書いてもらい、専門家に見てもらったところ書き方も整合性がなく本当に理解なく書き方分かっていないとの事でした。
担当医師が己の信念が正しいというヤブ医者だったという事でしょうか?
もっと理解のある病院へ早々に転院をしたいと思います。

また障がい者枠雇用について理解しました。自分の場合は、既に試用期間は終わり本採用に切り替わってます。手帳喪失でまず解雇という事はないでしょうか?
>「手帳所得」が「ADHDの症状による就労の困難さ」ならば、更新できる
 というコメントがあり安心しましたが医師にはどうすれば理解して頂けるのでしょうか?(質問ばかりで申し訳ございません)

お礼日時:2016/10/25 22:50

支援学校教員です。



診断名は「発達障がい」の場合、結構「変わる」ことがありますよ。
どうしても「症状が優勢」なものを「診断名」としますので。
また、精神疾患の場合、「すぐに確定診断」というのは余程「典型的な症状」の方だけです。

それに「パーソナリティー障がい」と言っても、一般的な人がイメージする「人格障がい」とは違います。

https://welq.jp/1947

>人格がコロコロ変わる特性

これは「多重人格」であって「人格障がい」とは違います。

>次回の手帳の更新ができないとも考えられますが、

うん? 「8」に当てはまりませんか?
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/chusou/te …

>そもそも何を根拠に発達障害として診断される基準が分かりません。

診断は「本人の問診」「発達検査」「幼少期を知る保護者からの聞き取り」が基本です。
診断基準は「世界保健機関が定めたICD-10(疾病及び関連保健問題の国際統計分類 第10版)、アメリカ精神医学会が刊行したDSM-IV-TR(精神疾患の分類と診断の手引 第4版新訂版)など」です。

現在では「自閉症スペクトラム障がい」と診断されることが多いですが。

https://h-navi.jp/column/article/175
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この回答へのお礼

ご返信遅くなりました。
分かりやすいご回答ありがとうございます。
>「8」に当てはまりませんか?
 資料を見ましたが、ほぼ当てはまっております。
 ADHD症状や行動は相変わらず変わっておらず治りませんが、掛かりつけの医師が精神状態の症状改善によって次回手帳更新はその時の症状により再取得不可もありえると言われたのですが、ADHD症状は根本的に変わってないので、更新できない事ってあるものでしょうか? (等級の前後はありそうですが・・。) また現在障がい者枠で働いていますが手帳取得不可になった場合、一般就労に切り替わるのでしょうか?

お礼日時:2016/10/24 00:19

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