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住宅、土地購入の際の税金について教えてください。

今年、土地と家購入する計画を立て、まず土地を1000万円で購入。
土地代は妻の母の相続金から妻が出しました。名義については、妻の母が亡くなったときに名義が色々別れていると手続きが面倒な経験があった為、今後のこと考え、夫だけ名義にしました。

家の購入については、夫のローン及び夫の父からの援助(500万)、一部貯金を使い、2500万円で購入。

家の名義は、妻が土地代で出した分も考慮して、夫:15/25、妻:10/25にする予定ですが、贈与税などで追加で支払う必要はありますでしょうか?

すみませんが、詳しい方、教えてください。

A 回答 (5件)

土地の所有者が「夫」なのは、誤った登記だとして、錯誤を理由に所有権者の変更が可能です。


司法書士に相談なさってください。
もたもたしてると、贈与税の申告期限が来てしまい、おっしゃっている「手続きが面倒な経験」を繰り返すだけでなく、贈与税の負担を夫がしないとなりません。

大変失礼なのを承知で申しますが、本件のようになったのは素人が素人考えて突っ走ったからだと言えます。
「あ~らら、こらら。(@_@)なんじゃこれ?嘘だろ!」状態になってますよ。

少し報酬が出ますが、税理士に相談をして「まずは贈与税がかからないようにする」処理を進めることです。その際には司法書士の協力(法務局への申請書は司法書士が作成するのが士業のルール)が必要です。
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この回答へのお礼

助かりました

hata様

早急にアドバイス頂きまして、誠にありがとうございます。
とても今、反省しています。至急、税理士、司法書士に相談しようと思います。

お礼日時:2016/10/20 00:50

信じられない…。



ほとんど答えは#2さんがおっしゃってますが。

とりあえず税務署で相談して手続きするものはしておいたほうがいいのでは。

>名義が色々別れていると手続きが面倒な経験があった為、

名義がわかれていて面倒だった、というのは枝葉末節であり
税法や手続き、名義についてきちんと調べたり勉強して名義を設定しなかったのが問題でしょう?

親からの相続分は、夫婦の財産分与の対象にならない。
つまり共有財産じゃないよ。妻のお金は妻のお金。
妻のお金で夫の土地を買えば、贈与にあたります。

たとえば、逆に夫名義の不動産、夫名義のローンが先にあって
「妻がまとまったお金を相続したから、それで一括返済」しても贈与にあたりますよ。

20年以上の夫婦間なら、不動産の贈与は特例で一定金額までは控除になります。
ただ不動産取得税などはかかります。

あと、贈与関係じゃなくて
「不動産取得税」というのがありますね。

で、これはある程度、一定期間内に、一定の大きさの家を建てることで
全額、ほとんど、かなり、という感じで控除されます。
でも家の持ち分が夫婦で分けてあるとなると
名義が違う分は控除からはずれるのでその分余分な税金を払うことになると思います

夫婦でも、お金を出した分ずつ、名義をわけないと
贈与になりますし
逆に家も、夫のお金で払うのに、妻に持ち分を分けることで、夫→妻の贈与ですね。

逆に言えば、持ち分を分けるのは、贈与にならないように
出資額に応じて、名義をめいめいにするから、夫婦で割合に応じて名義をわけるのですよ。
ただ、土地で出したから家を、なんてそんな相殺はないです。
土地は土地、家は家、です

夫の父からの援助…。500万円。
思いっきりこれも贈与。
たとえば、契約書を交わして、金利もつけて、毎月返す、とかならいいですが
もらったら贈与。
ただ、住宅取得のための直系尊属からの贈与は一定金額までは
非課税となります。もちろんきちんと申告して手続きしないとダメですよ。
もしくは、相続時精算制度、などのやり方もあります。

これは「これからの予定」の話であれば
きちんと税務署なり、税理士さんなりFPなりを交えて、きちんと計画したほうがいいですよ。
この話、進んでるのですか?
住宅会社の人とか不動産屋さんは何も言いませんでしたか?
土地を先に買って、住宅会社は別に、という感じで詳しく話していないのでしょうか。

それとも
>、贈与税などで追加で支払う必要は

というのは、土地の分の贈与税はもうしっかり払ったので、あとは家の名義の分
ということでしょうか。
資金が潤沢なので税金は国のためにも景気よく払うから
名義を好きなようにしたい、ということなら納得ですが…。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
現在の状況としては、土地は購入済みで夫名義。家は建築中の段階です。(登記は未)
今になってこの問題が発覚し、正直、どうしていいかわからず困っております…。何か方法があればご教示頂けませんでしょうか。

お礼日時:2016/10/19 23:32

「土地代は妻の母の相続金から妻が出しました。

」??
「妻の母親がすでに死亡していて、その母親から妻が相続したお金」は、単純に言うと妻のお金です。

妻が出したお金で購入した土地を夫名義にしたのですよね。
これは「妻から夫への1,000万円の贈与」です。
今後のことを考えられてと言われてますが、贈与税を払ってまで夫の名義にしておく必要があるのでしたら、他人が意見をいう問題ではないです。

家の購入代金は「夫の父が500万円、夫の預金+住宅ローンで借りたお金」で支払ってるのですよね。
その家の名義をどうして妻が25分の10持つのですか。これって「夫から妻への贈与行為」ですよ。

所有権の登記をするときに司法書士に依頼してると思うのですが、そのような持ち分での登記をする際に、司法書士がいくら税金の専門家ではなくて口を出すことではない(税の相談は税理士しかできない。司法書士だとそれは知ってるので、あえて口に出さない)ですが、おそらく「本当にこの持ち分での所有権登記をしてよいか」を数回は確認してるのではないでしょうか。
妻が出したお金で買った土地を夫の名義にしたら贈与税がかかるなんてのは、常識的な税知識です。

おそらくはご質問者なりに理由があって、ご質問にあるような「所有権登記」をしたのでしょうが、土地代金と建物代金を「一緒くたにしての所有権登記」ですので、一度やり直すことをしないと、贈与税課税からは逃れられないと存じます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
勉強になりました。

お礼日時:2016/10/19 23:48

>まず土地を1000万円で購入…


>相続金から妻が出しました…

1000万円全額を妻が出したのですか。

>手続きが面倒な経験があった為、今後のこと考え、夫だけ名義…

面倒なことが起きるからこそ、妻だけ名義にしなければいけないのです。
全く逆のことをしていますよ。
もう登記済なら、

(1,000 - 110) 万 ×40% - 125万 = 231万円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
の贈与税をあなたが来年 3/15 までに納めます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm

ただし、あなた方が 20年を経た熟年夫婦なら、この限りではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm

>家の名義は、妻が土地代で出した分も考慮して…

土地と建物は別の買い物です。
味噌もくそも一緒にしてはいけません。

土地は何十年経っても税法上の評価額は変わりませんが、建物は 1年 1年価値が減り、これを減価償却と言います。

>夫のローン及び夫の父からの援助(500万)…

援助?
父から500万の「贈与」があったのですか。
贈与税に関する特例の申告が必要なことはお分かりですか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4504.htm

>一部貯金を使い…

具体的に貯金からいくら出してきて、その貯金は誰のものでしたか。

>夫:15/25、妻:10/25にする…

妻は建物に関して一銭もお金を出していないのではありませんか。
10/25 は夫から妻への贈与であり、妻にも贈与税の申告義務が生じます。

>贈与税などで追加で支払う必要…

どうぞ、たっぷり払ってください。

そもそも購入する前に税金の勉強をしておかないから、こういうことになるんですよ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます。
私が全くの無知で、恥ずかしい限りです。
土地、建物まとめて考えられるものだと思っていました。

お礼日時:2016/10/19 23:46

税務署に聞いてください。


有利に進めたいなら税理士やFPに依頼してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
アドバイス頂いた対応方法についても検討したいと思います。

お礼日時:2016/10/19 23:51

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