電子書籍の厳選無料作品が豊富!

太陽光発電をしている事業所得者です。父の相続で発電設備と設備購入のための借入金及び発電ローンを引き継ぎましたが,取得当初は主婦だったため所得保証が取れず資産は夫名義の契約となってしまいました。その後売電事業が安定して来たので借入金は私名義に変更できましたが、ローンだけは当初の契約から変更できず,変更するなら一括返済し新たに借り換えしなければならないといわれました。夫名義でローン返済口座を設け,事業用の口座からローン弁済相当分を補充しているので,夫自身の負担はなくすべて売電事業用資金で賄っています。利息の負担が重いのでなるべく必要経費にしたいのですが、できないでしょうか?また売電事業は事業所得なので青色申告すれば特別控除も取れると聞きますが,このような状況でBS・PL作成すると青色申告の適用は受けられますか?また適用可能な場合特別控除は10万円と65万円とどちらがとれますか

A 回答 (2件)

「取得当初は主婦だったため所得保証が取れず資産は夫名義の契約となってしまいました。


ここが良く理解できないのですが、ご質問者(妻)が相続で発電設備を得て、同時にその債務も承継したわけですね(違っていたら、指摘ください)。
資産は夫名義になったという点が「妻が相続で得た発電設備が夫のものとなったということなの?」「それじゃ、妻が相続したのではなかろう」と言う疑問点に繋がってしまいます(質問文を読む私の読解読が低いのかもしれません)。

上記の疑問点を「棚に置いておいて」述べます。
事業主と生計を一つにしてる者が支払った事業経費は、事業主の事業経費とできます。

「売電事業は事業所得なので青色申告すれば特別控除も取れると聞きますが,このような状況でBS・PL作成すると青色申告の適用は受けられますか?」
青色申告は適用される、されないのではなく「承認を受ける」です。
「このような状態」とは妻が事業主で、夫がその事業用資産購入資金の借入主になっていて利息を払っている状況をさすのでしょう。
記帳がきちんとされていれば青色申告は承認されます。

「特別控除は10万円と65万円とどちらがとれますか」
BSが作成される記帳レベルでしたら最高65万円の青色申告特別控除が受けられます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/11/27 08:58

>夫名義でローン返済口座を設け…



個人事業である限り、「生計を一」にする家族の持ち物を事業に使用した場合、対価を払うことなくそのまま経費にしてかまいません。

-----------------------------------------------------------
例えば子が生計を一にする父から業務のために借りた土地・建物に課される固定資産税等の費用は、子が営む業務の必要経費になります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
-----------------------------------------------------------

>事業用の口座からローン弁済相当分を補充している…

その必要はありません。
それはあくまでも事業用預金から生活費をしているだけの解釈で、その補充額自体が経費になるわけではありません。
仕訳をするなら「事業主貸」です。

>BS・PL作成すると青色申告の適用は受けられますか…

青色申告は 3/15 までに承認願いを出しておかないといけません。
今から出しても来年分からしか適用されません。
来年分とは、再来年の春に申告する分です。
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!