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退職の事で質問です
私はいま、試用期間中で、働きだしてから2週間くらいしかたっていませんが人間関係もあわず、、仕事内容も自分がやられたらやだなと思うようなお仕事です。
やめたいと上司に伝えたところ一ヶ月以内でやめられない。ばっくれたらそれなりの対処する。など言われました。
ただ、最初、雇用契約書を記入欄もしていません。体調が悪くても出勤しろといわれました。
それなのに、やめられないのでしょうか??
文章わかりずらくて申し訳ありませんが
お力を下さい。

A 回答 (4件)

貴方が、現在就労されている事業所で労働契約を締結された時に労働契約書を使用者(社長、事業所所長、店長等)と交わしている状況では無いなら、使用者から書面で労働条件の明示をされていますか?労働契約の期間、更新の有無、更新がある場合にはその基準、仕事をする場所、仕事の内容、始業、終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務をさせる場合の就業時転換に関する事項、賃金の決定、計算、支払い方法、締切り、支払いの時期、解雇の事由を含む退職の事項、昇給の有無、退職手当の有無、賞与の有無、これ位の内容を明示した労働条件通知書を貴方に交付する義務が雇い主(使用者)の義務になっています。

労働基準法第15条に基づいて。労働契約書の内容に記載して交付する場合も有ります。ですから労働条件通知書を交付せず口頭(口約束)で労働条件の明示をしても、使用者と労働者でトラブルになった場合には、使用者責任を果たしていることには成りません。ですから貴方が就労していて使用者から明示された労働条件が違う場合には、労働基準法第13条に基づいて、即時に労働契約を解約することができます。労働契約を解約して、未払いの賃金は第23条に基づいて、使用者に7日以内に支払い請求をすることができます。使用者が貴方に1ヶ月以内に辞めたらそれなりの対処をとると脅しているとのことですが、労働契約の期間が定められている有期雇用の場合には、労働者がやむを得ず退職する理由がある時は退職することができますが、理由が無く労働者が一方的に辞めたら使用者から損害賠償を請求されることが有ります。労働契約の期間の定めが無い場合には、労働者は民法627に基づいて14日間で退職できます。貴方の場合には、労働契約違反ですぐに退職できますから、もし使用者とトラブルに成った場合には、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署の労働相談者では無くて、労働基準監督官に労働基準法第15条違反、また賃金を使用者が支払わなければ第23条、第24条違反で申告すると宜しいと思います。労働基準監督署など宛にならないと良く言われる人がいますが、労働基準監督署の動かし方を知らない人です。労働基準監督の対処が悪い場合には上部組織の労働局基準部監督課の主任監察官及び監察官に相談されると宜しいと思います。私は可なり労働基準監督署や労働局を動かして来ましたからね。
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働いて2週間はいくら何でも早いんじゃないですか?


どんな理由があれ、2週間で職場や仕事内容を理解できるわけがないです。
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雇用契約書も交わしていない会社で、ましてや試用期間中…病気や自己都合による退職の権利はあります。



どうしても辞められない時は、労働基準局に相談しましょう!

当然の事ですが…試用期間中の給料も頂きましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2016/10/22 13:54

すぐに職安行って相談されてみたらどうですか?


自分が悪いのか上司が無理を言っているのか公平な立場の人に聞いてもらうことが良いと思います(^-^)
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2016/10/22 13:55

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