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現代社会についての質問です。

議院内閣制のことです。
議会は内閣に対して不信任決議権が
あり、内閣は総辞職又は下院の解散を
行うとあるのですが、

逆に内閣が議会に対してするのは
議会から内閣と同じで不信任決議権
なのでしょうか?

分かりづらい文章ですみません^^;

A 回答 (2件)

>内閣は総辞職又は下院の解散を行うとあるので



下院(衆議院)を解散させるのです。議員にとって解散は、センター試験みたいな物で落選もありうる、恐ろしい存在なのです。
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不信任決議ではなく、解散権です。



権力分立原理に基づいていますので、
議会にも、内閣にも独占権は与えません。

議会が内閣不信任決議権があるのと
均衡を持たせるため、内閣に議会の解散権を
与えたのです。

議会が不信任決議をしたら、内閣はそれを
認めておとなしく総辞職するか、
ふざけるな、と怒って議会を解散させるか
選択するわけです。

議会を解散するのは、より上位の国民に
どっちが正しいか、判断してもらう、という
民主的な制度です。
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