プロが教えるわが家の防犯対策術!

慰謝料を要求されています。

約半年前、従事していた飲食店で、誤って食器を落とした際に、割れた破片が従業員にあたり怪我をさせてしまいました。怪我の程度は3針くらい縫うものでした。
通院は傷は抜糸をしたところで終了、就業については怪我する以前と変わらず働いておりました。その怪我から1~2か月後、社内でボーリング大会がありましたが、元気に参加しておりました。ただ忘れた頃に、傷の周囲が少し痛むということは聞いていました。が業務に差し支えるほどではなかったと認識しています。

先日その従業員から、怪我したところに後遺症があり痛みが続く、階段の登り降りですら痛い、謝罪だけでは許すことができない、弁護士に相談させて頂くと、、、
慰謝料が欲しい?と尋ねると、慰謝料を払えるならこの怪我と一生付き合っていくので、金額は私自身で決めて欲しいと、、、
私自身故意ではなく、またその当時の代表、従業員にも相談させて頂き、示談には応じるつもりはないと考えていましたが、一度ここに投稿をさせていただき、不安になり示談に応じたほうがいいかなと思い、示談金の提示をさせて頂きました。この金額については相手は承諾しています。
また公的な書類の作成に関しても、おかしいですが、私がやる流れに持っていきました。

その後後遺症についての診断書が必要ではと思い、相手に確認をしたところ、診断書はないと。

相手の言い分としては、
診断書がないなら、示談に応じないってことに憤慨している。金を払う気がないってのはどういうことだ、、、ヤクザとの関係がある父親に相談する。と
(ここでのヤクザとの関係については、一緒に従事していた際に本人から聞いていたもので、僕の先入観が入っています)

現状は今この段階です。

一種の脅迫のようにも取れると個人的には感じています。

そこで
もし訴えられた際、今後の展望や、金額面などと
そしてこの問答が続いた場合、脅迫という事例で私が被害届けを出すことができるか、、、
この事例に勝つには、、、

など
わかる限りで知っておきたいと考えています。
法律には無知なゆえ、このような場所をお借りいたしました。
このような事例に詳しい方、お力添えを頂けないでしょうか、、、
よろしくお願いいたします‼

質問者からの補足コメント

  • ほんとにたくさんの方から、メッセージ頂き、ありがとうございました‼一人一人にあとでゆっくりさせて頂きます‼

    あれから、、、

    これ以上この件に突っかかるなら、自分と家族を守るために反訴させて頂きます。
    なおお返事がない場合は承諾したと判断、正式な手続きを踏んだ上で、実行させて頂きます❗

    と伝えたら、
    速攻で引き下がりました。
    そのあとは前みたいに仲良くしてください‼って返信が、、、(笑)

    本当にありがとうございました‼

      補足日時:2016/10/27 12:58

A 回答 (12件中1~10件)

NO4です


良かったです!!!
要は、小遣い稼ぎだったのでしょう。
相談者さんが強気で、訴訟も辞さないという気迫が伝わったのです。
よく頑張れました、「尊敬に値する」内容でした。
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ヤクザとの関係がある父親に相談する


   ↑
これは恐喝になる可能性があります。
脅迫ではなく、恐喝です。


もし訴えられた際、今後の展望や、金額面などと
   ↑
裁判所から書類が送られて、何月何日に
出廷しろ、との要請がきます。

治療費、慰謝料、病院屁の交通費、訴訟費用
などの合計が金額になります。

負傷したこと、その負傷は質問者さんの過失ある
行為に基づくもの、など
を相手が証明する必要があります。



そしてこの問答が続いた場合、脅迫という事例で
私が被害届けを出すことができるか、、、
   ↑
恐喝として被害届を出すことは可能ですが、
証拠はありますか。
本来、証拠は警察が収集するものですが、
このような軽微な場合は、警察を動かすだけの
モノがないと動かない場合が多いですよ。

また、たとえ証拠があってもこの程度では
被害届は受理されない可能性が高いです。



この事例に勝つには、、、
  ↑
仕事中の事故ですから、本来は店なり会社なりが
当事者となって弁償するのが筋です。
質問者さんが、賠償金を支払えば、全額はともかく
一部は店に請求可能です。
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二度とこの話は応じませんと



労災ですから文句があるならお店に言ってください。

これで終わりです。

食い下がるなら

裁判にするなら 訴えてください。

しつこいなら

警察呼びますよ!

終わり
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職場での事故だろ、それなら労災だよ雇用主に責任があるよ私に請求する前にお店に請求して下さいと言いなさい。

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弁護士に依頼することを勧めます。



あなたが相手方に金額を提示したということは、提示した金額を支払うということで、もういいのでしょうかね。だとしても、後遺症というのは、和解の時には気づかなかった予期せぬ症状が出てきたなど、何度となく請求される可能性があります。それをみだりに乱発されることを防ぐためにも、専門家に依頼してしっかりした文書にしておく方がいいと思います。

ちなみに脅迫についての示談金と慰謝料の相殺は法律で禁止されているため、できません。
そして、脅迫かどうかは、微妙なところです。具体的にどうセリフを言ったかによって大きく左右することと思います。

脅迫とは、人に対する害悪の告知を言います。父親に現在誰かと紛争状態にあることを相談するのは自然なことですし、暴力団と関係のあるというのは、暴力団の構成員だと言っていないこと(暴力団のなじみのある弁護士も暴力団に関係するといえます)から、暴力団の力を使ってどうこうするということを具体的にイメージさせるとまでは言えず、例えあなたがその人の父親がどういう人か知っていることをその人が知りつつ言ったとしても、害悪の告知とまでは言えないのではないかなと思います。

まあ、向こうが知識に乏しいのなら、突っぱねることも選択肢の一つかもしれませんが、あなたに金額を決めさせたりするのとか、知識がないか、周到に準備しているかどちらかのような印象です。診断書を出さないのも診断書を書いてもらうにはお金がかかるからできれば話し合いで、という理由がありますしね。
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お金目当ての恐喝ですよ。


相手にしない方が良いです。診断書無しの、後遺症ですか?痛みなんて嘘だから、医者にも頼めず、診断書が無いのです。
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弁護士に相談するときは


1)メモでもいいので時系列を書いた書面を準備すること
2)相手の要求内容を同じように書いておくこと
3)相談者の要望を書いておくこと
この3点をまとめて置けば、弁護士も見ればわかりますので説明の時間が省けます。
それで、逆に相談する時間ができます。
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NO4です


>その怪我から1~2か月後、社内でボーリング大会がありましたが、元気に参加しておりました。ただ忘れた頃に、傷の周囲が少し痛むということは聞いていました。が業務に差し支えるほどではなかったと認識しています。
傷の状態次第で、年単位での時間が必要な場合が確かにあります。
神経・筋を痛めていた場合は、ボーリングなど不可能です。
傷の周りが痛いのは当たり前で、深い切り傷などは季節によって痛みがぶり返します。
しかし、これは後遺障害の認定外の症状で、後遺障害とは「常に」が必要となります。

今一番大切なのが、相談者さんが無暗に認めないと言う姿勢です。
相手からの電話でも「それで?」「それで?」を繰り返して最後に「その証明はできる?」で十分です。
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まずは、ここのマナーとして先の質問は閉め切ってください。



先にも書きましたが、後遺症というのは本人の話だけでは通用しません。
1)主治医の症状固定診断
2)専門医による症状診断
3)診断による後遺障害等級審査
4)後遺障害の確定と診断書
上記が、後遺症診断のプロセスになります。

今回の件が訴訟になった場合、まず相手が「原告」という立場になります。
原告は、訴える際の理由を訴状に明記するのですが、その請求根拠を証拠等で証明しないとなりません。
これを「原告立証責任」といい、請求だけでは裁判官が納得しません。
ですので、治療過程の証拠(カルテ等)・リハビリ等の有無・後遺症の症状がカルテに記載されているか・専門医の後遺症診断の診断書があるか・後遺症等級の決定書があるかが重要となります。
これらが無いと、仮に弁護士が相談されて受任しても相談者とは話し合い程度しか出来ません。

相談者側の反論としては、その後遺症が先の負傷が起因していることの証明がされていない・通院記録が開示されていない・
後遺症の診断書が開示されていないと反論すると、相手は全ての証拠を開示しなければなりません。
正直言って、これを訴訟をして勝てると言う弁護士は居るとは思えません。
相談者が、今に時点で言えるのは上記の反論で、証明証拠がないと支払う必要性が無いと相談した弁護士に言われたと言ったらどうでしょうか?
それに、なぜ症状固定が重要なのかというと「継続的な診察と治療」が必要になるからで、傷が完治してから通院していない場合は医師は診断書が書けません。
当然、痺れ等の後遺症があれば普通なら「リハビリ」「鍼灸」「柔道整復師」等の治療機関での受診があるはずです。
またその治療が無い場合、その痺れ等が3針縫った怪我が原因であると言う証明が出来ませんし、下手したら他の受傷等で今の症状が出ている可能性が否定できないからです。

刑事告訴の件ですが
1)以前に父親が、暴力団員に関係していると聞いている
2)その父親に相談すると言われた
これだけでは、ちと微妙な状態です。
相手が「害悪告知」として、殴るぞ・しばくぞ・やくざを使うぞ等の文言があれば「恐喝罪」で告訴が出来ます。

相談者が金額提示をしても、白紙の状態に戻すことは簡単に出来ます。
相手には、「これから弁護士に今迄の経過と、父親がやくざとの関係があると言っていたことも併せて相談する」と言えばいいでしょう。
その後、本当に相談はして下さい。
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この回答へのお礼

ありがとう

マナー違反すいませんでした‼今締めました‼

先の質問から、丁寧で分かりやすい回答をありがとうございます‼具体的な動きまで、、、
ホントに感謝です。

とりあえず今は上記のような状況です。明日法テラスには相談してみます。

また進捗は挙げさせて頂こうと思います。

お礼日時:2016/10/23 23:57

はい。


この人はアホです。
相手にするのはやめて無視しましょう。
何か言ってきても、
「お好きにどうぞ」
と言ってあげればネタがつきて来ますよ。

私もそういう頭の悪い人はそうやって退けました。
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この回答へのお礼

ありがとうございます‼少し笑ってしまいました‼
ただただ不安で、、、
ホッとしました。

お礼日時:2016/10/23 23:42

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