ホテルを選ぶとき、これだけは譲れない条件TOP3は?

消費税について質問させてください。
日給月給で13000円もらっています。
親方は親方のお金の分と私の分の消費税を元請けさんからいただいてます。
私に入る給料に消費税は入っていません。消費税分はいただけないのが普通なのでしょうか?
社会保険もなく確定申告は私自身でしています。詳しい方よろしくおねがいします。

A 回答 (5件)

消費税について、あなたの考えには間違っているところがあります。



消費税は物品(商品)を買ったりサービスの提供を受けたりしたときに、その代金に付加されるものです。親方が何かの仕事をして(あなたと一緒に仕事をした場合でも)その仕事の報酬として受け取る料金は、物品(商品)・サービスの代金であり、これには消費税がかかります。つまり消費税込みの料金なんです。親方は、その消費税は納税します。親方が自分の懐に入れるものではありません。

親方があなたに支払う給料は、消費税は関係しません。むしろ給料も含めて収入があるとその一部には税金がかかり、あなたは確定申告の際には納税しなければなりません。

もしあなたが親方と同様に消費税込みで料金を受け取りたいのであれば、あなたも一人親方になって独立して仕事をすることです。自分で独立して仕事をした報酬として受け取る代金には、消費税も含めてもらわなければなりません。その消費税は納税します。自分の懐に入れられません。これとは別に確定申告で納税も必要です。
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>私に入る給料に消費税は入っていません…



給料である限り、消費税は関係ありません。

だって、トヨタやバナソニックなど日本の大企業であっても、車やテレビを売ればお客さんから消費税をもらいますが、社員の給料に消費税を付けと払うなどのことはありませんよ。

>日給月給で13000円もらって…
>確定申告は私自身でしています…

あくまでも給与所得
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
として申告しているのですね。
それならやはり消費税は関係ありません。

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もし、日給月給とか給料とか言っているのがウソで、もらうお金は事業の「売上」、確定申告は「事業所得」として行っているのなら、医療行為など一部の特定された職種でないかぎり、消費税は課税取引です。

それで、請求書を書くときに消費税額について何も触れなかったら、税込であるとは判断されます。
13,000円なら、本体 12,038円 + 消費税 962円をもらっているのです。

14,040円をほしかったら、見積書、契約書、請求書といったものにきちんと
本体 13,000円 + 消費税 1,040円
と書いておかないとだめです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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給料に消費税はありません。


そして、消費税納税者でもないはずです。
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消費税は税務署に収めることになります。

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って、給料に消費税なんて在りません。

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