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妻の障害厚生年金の請求(夫婦ともに40歳代)なのですが、配偶者の加給年金にかかる課税証明書を入手したところ、「給与所得」の欄に「収入金額」と「所得金額」があり、所得控除の内訳の欄に、「課税総所得金額」 というのがあります。
「収入金額」、「所得金額」では要件を超えてしまうのですが、「課税総所得金額」ならば要件内となります。
加給年金の支払要件に該当するかどうかを判断するのに、「課税総所得金額」は使わないのでしょうか?

A 回答 (3件)

課税総所得金額ですと、所得控除が反映されてしまっています。


社会保険料控除ですとか障害者控除といった、個人個人の個別の生活状況が色濃く反映されたものが所得控除です。
言い替えると、所得控除まで考えてしまうと、年収で一律に要件を考えなければならないといった点が満たせなくなるので、所得控除を反映させられないんです。

ということで、収入から必要経費を引いた残りを各種の所得として、その合計額である総所得金額を要件確認に使います。課税総所得金額は使いません。
課税総所得金額じたい、課税のために使われる金額です。
年金に関しては課税することが目的ではなくて、あくまでも元々の裸の所得を知りたいわけですから、結局は関係ないわけです。課税証明書というよりも、所得証明書として出させているんですよ。

給与収入しか収入がないのなら、源泉徴収票でいう給与所得控除後の給与の金額にあたるのが給与所得です。
給与所得の項目欄の所得金額の数字です。
収入にあたるのは当然給与収入(諸々の天引きの前のトータルの額)ですし、必要経費は給与所得控除の額になります。あらかじめ一律の額を給与収入から必要経費として差し引ける、というしくみです。
この結果、給与所得が出るわけですが、そこを所得として見ます。

20歳前初診障害基礎年金の所得制限のときとは違って、所得の計算方法が個別法(国民年金法や厚生年金保険法のことです)では定められていないので、もともとの素の計算方法(要は所得税法)で計算します。
ですから、所得控除は反映させません。
この知識は税務分野ですし、専門が違うので、年金事務所の係員があまりよく知っていなくても無理はないと思います。

年収850万円未満か、あるいは所得655.5万円(年収が850万円未満ではないときに所得を使う)であることが加給が付く生計同一要件(収入要件)です。
いずれも超えてしまっていたらだめですよ。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございました。
とても分かりやすく、助かりました。
本当にありがとうございます!

お礼日時:2016/11/04 08:32

すみません。

奥様が障害厚生年金を受給されているのですね。
所得と課税総所得の金額が違うのは、株とかされているんでしょうか。

厳密にどの数値をとるのかは、私では判断がつきかねますね…
年金事務所で聞いてみては如何でしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございました。
いろいろやっているのもありますが、子供と親の扶養が大きいです。
年金事務所に聞いたのですが、はっきりと教えていただけず。

お礼日時:2016/11/03 06:17

>「収入金額」、「所得金額」では要件を超えてしまうのですが、「課税総所得金額」ならば要件内となります。



奥さん、収入が継続して850万もあるんですか?
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この回答へのお礼

レスポンスありがとうございます。
妻の収入は850万円ないです。
私があったりなかったり、不安定ですが、控除を入れるとほぼ確実に650万円を下回ります。

お礼日時:2016/11/02 22:03

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