No.4ベストアンサー
- 回答日時:
公訴時効についてですが、次の規定がありますのでそれに従って、決まっているようです。
法庫 刑事訴訟法
第253条 時効は、犯罪行為が終つた時から進行する。
2 共犯の場合には、最終の行為が終つた時から、すべての共犯に対して時効の期間を起算する。
要約しますと、
公訴時効は、犯罪が行われた日から換算していきます。
そして、共犯がいたときには、共犯がその行為を終わってから、換算していくと言うことです。
でも、バラバラ殺人事件等、犯罪時期が特定出来ないときには、警察へ通報等があって、警察が知り得た時点から、起算していく事になると思います。
参考URL:http://www.houko.com/00/01/S23/131.HTM
No.3
- 回答日時:
1刑事事件の場合の公訴時効の起算点については、刑事訴訟法第253条(時効の起算点)に明記されています。
第1項時効は、犯罪行為が終った時から進行する。
第2項共犯の場合には、最終の行為が終った時から、すべての共犯に対して時効の期間を起算する。
2第1項は、行為の終了時点で犯罪行為が完成すると解釈されています。
No.2
- 回答日時:
いわゆる公訴時効のことだと思いますが、犯行当日が時効計算の初日だと思います。
事故による死亡だと思っていたのに殺人事件であることがわかった場合などに、「すでに時効」ということがいえなくなってしまうので。
刑事訴訟法には
第五十五条 期間の計算については、時で計算するものは、即時からこれを起算し、日、月又は年で計算するものは、初日を算入しない。但し、時効期間の初日は、時間を論じないで一日としてこれを計算する。
第二百五十条 時効は、左の期間を経過することによつて完成する。
一 死刑にあたる罪については十五年
二 無期の懲役又は禁錮にあたる罪については十年
三 長期十年以上の懲役又は禁錮にあたる罪については七年
四 長期十年未満の懲役又は禁錮にあたる罪については五年
五 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金にあたる罪については三年
六 拘留又は科料にあたる罪については一年
としか書いてなく、はっきり、犯行から起算するとはないのですが、そう解釈されていて、公訴時効という言葉がそのことを意味していると思います。
No.1
- 回答日時:
殺人のような重悪犯罪は被害届を出さなくても事件になるし、仮に被害者(遺族)が事件にしないで下さいといっても通りません。
したがって、そのことに及んだ時からではないでしょうか。
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